沖縄放送局

2008年9月18日 9時19分更新

医療ミスで県が賠償支払いへ

4年前の平成16年に那覇市の旧県立那覇病院で医師が、患者に脳しゅようを取り除く手術を行った際に脳の中にガーゼを置き忘れるなどした医療ミスについて、沖縄県は患者側に損害賠償として5850万円を支払う方針を決めました。

この医療ミスは4年前の平成16年2月、那覇市にあった当時の県立那覇病院で医師が当時59歳の女性の脳しゅようを取り除く手術を行った際、脳の中にガーゼを1枚置き忘れた上、ガーゼを取り除く手術の時に手術中にできた血のかたまりを残したまま手術を終え、これを取り除くために3度目の手術が行われたものです。

この医療ミスについて、患者側と沖縄県側は平成18年から話し合いを行ってきましたが、折り合いがつかず、ことし4月患者側が那覇簡易裁判所に調停を申し立てていました。

その結果、県側が患者側に損害賠償として5850万円を支払うことで合意しました。

県では今開かれている県議会にこの損害賠償についての議案を提出することにしています。

沖縄県病院事業局は「このような医療事故を起こしたことについて、関係者をはじめ県民の皆様に対し、深くお詫び申し上げますとともに今後このような事故を起こさないようチェック体制を強化していきたい」と話しています。