96年8月、当時、高校生だった男性がサッカーの試合中、雷に打たれて重い障害を負い、在学していた高校などに損害賠償を求めた裁判の差し戻し控訴審判決で、高松高裁は17日、高校などに総額約3億円の賠償を命じた。
この事故は96年8月、当時、高知市の私立土佐高校サッカー部員だった北村光寿さんが、大阪・高槻市で開かれたサッカー大会の試合中に落雷を受け、失明や手足のまひなど重い障害を負ったもの。
北村さんと家族は「生徒の安全を守る義務を怠った」として、土佐高校と高槻市体育協会に損害賠償を求めていた。裁判では、課外のクラブ活動中の落雷事故で、学校の責任がどこまで問われるかが争点となっていた。一・二審ともに棄却されたが、最高裁が06年3月、「落雷の予見は可能で、引率教員は注意義務を怠った」と初めて学校側の義務違反を認定し、高松高裁に審理を差し戻した。
判決で高松高裁・矢延正平裁判長は、土佐高校と高槻市体育協会に総額約3億円の支払いを命じた。判決の中で、矢延裁判長は「引率教諭が試合の延期を申し入れていれば、事故は避けることができた」と述べた。
(09/17 21:45)