試合中落雷、3億円賠償命令 高松高裁
09/17
17:45 |
|
部活動のサッカーの試合中に落雷に遭い重度の障害を負った男性が高校などを相手取って損害賠償を求めていた差し戻し審で、高松高裁は17日、3億円の支払いを命じました。訴えていたのは高知市の私立土佐高校のサッカー部員だった北村光寿さんと家族です。北村さんは96年8月、遠征先の大阪府高槻市のグラウンドで試合中、雷の直撃を受けて両目を失明したうえ、手足が不自由になりました。北村さんと家族は「教師らは落雷の危険に気づけたはず」として土佐高校などに総額6億5000万円の損害賠償を求めていましたが1審・2審ともに「落雷は予見できなかった」と訴えは棄却されました。しかし、最高裁判所は「教師らは危険を予見し事故を防ぐ義務があった」として審理を高松高裁に差し戻しました。高松高裁の矢延正平裁判長は「事前に安全確認や避難方法を検討していれば事故は回避できた」として3億700万円の支払いを命じました。
※瀬戸内海放送ホームページへのリンクは、当社が許可したものを除き トップページのみへのリンクといたします。
|
 |
動画ニュースをご覧になるには Windows Media Player Ver.7 以上をご利用ください。
Windows Media Player は こちらのサイト から無料でダウンロードできます。
|