FXの税金申告をしようと考えた時、
まず自分が行っている取引方法が、「くりっく365」なのか、「相対取引」なのかを確認しましょう。
FX(外国為替証拠金取引)は、
「くりっく365」か「相対取引(あいたいとりひき)」かどうかで
税金の申告方法や、課税方法が全然違ってきます。
※「相対取引」とは、非取引所取引やOTC(Over the counter)とも言われ、
FX会社が直接買主、売主と取引をする方法のことです。
これに対して、東京金融先物取引所を介して取引をする「くりっく365」という取引方法が最近出てきました。
くりっく365と相対取引でまず違うのが課税方式です。
FXの課税方法は、
相対取引の場合⇒「総合課税」
くりっく365を使った取引の場合⇒「申告分離課税」
になります。(これ大事です)
総合課税とは、すべての所得を合計した総合額に税金が課されるということです。
サラリーマンなら給料と合わせ、年金生活者なら年金収入と合わせ、すべての所得から税金が差し引かれます。
日本は、所得額が上がれば上がるほど税率が高くなっていく累進課税制度なので、
「総合課税」ではFXの利益が増えると税率も高くなります。
一方、くりっく365で適用されている分離課税とは、FXの利益のみを分離させて税金を計算する仕組みです。
給料など他の所得に課される税金は、その税金として支払って、FXはFXで別個のものとして計算します。
相対取引とくりっく365の税率の違いを表にしました。
所得
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くりっく365
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相対取引
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〜195万
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20%
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15%
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195万〜330万
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20%
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20%
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330万〜695万
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20%
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30%
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695万〜900万
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20%
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33%
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900万〜1800万
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20%
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43%
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1800万〜
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20%
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50%
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ご覧のとおり、くりっく365は所得の額に関わらず一律20%の税金です。
では、くりっく365の業者を使うかどうかで、納める税金はどのくらい違ってくるか考えてみましょう。
まず年間のFX利益が300万円の場合、
総合課税ですと給与などすべての所得と合わせて計算することになります。
他の所得が500万円あると合計は800万円で、税率は33%となります。
納めるのは264万円です。
しかし、これがくりっく365を利用した場合だとどうなるでしょうか?
まず所得税は500万円に課されます。
500万円の時の税率は30%ですから、150万円。
そしてFXの利益300万円だけ分離して、FX分の税金も計算します。
くりっく365ですと一律20%の税金ということで、60万円。 合計210万円ということになります。
このケースですと、くりっく365を使うかどうかというだけで、54万円も税金が変わってくるわけです。この差は、FXの利益が増えれば増えるほど大きくなりますから、FXが軌道に乗ってきたら、くりっく365の導入を検討しても良いでしょう。
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