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 更新時間: 2008年09月17日08:39:49

人命救助中の事故は労災 名古屋地裁が認める

事故の救命作業中に追突され死亡した男性に労災が適用されないのは不当として、遺族が国に遺族年金を払うよう求めた裁判で、名古屋地裁は労災と認める判決を言い渡しました。

この事故は1998年に、岐阜県大垣市の国道21号でトレーラーを運転していた各務原市の当時33歳の男性が、事故を起こした軽自動車から運転手らを救助していたところ、乗用車に追突され死亡したものです。遺族は、半田労働基準監督署に遺族補償年金の支給を申請しましたが、労基署は「救助は業務中の行為とは言えない」として労災を適用せず、遺族が取り消しを求め裁判で争っていました。判決の中で名古屋地裁は、「救助は業務を行う上で当然予想される行為」などとして労災と認め、遺族年金を支払わないとした処分を取り消しました。

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