『崔聖植行政書士の法律相談コーナー』


 
【今週のテーマ】
強制退去後の入国手続きについて
 
1. 2000年8月に強制送還された韓国人男性です。 今回は日本の会社で仕事をしたくて、 ビジネスビザを取って日本で仕事をしたいと思います。 どうすれば良いでしょうか?
 
 

2000年2月18日から2004年12月1日までの間に強制送還されているため、 初めてではあるけれども5年間の上陸拒否。 2000年であるため2005年には上陸拒否期間は終了。 今はビザなしで大丈夫。 韓国のパスポートをきちんと作り、 日本に戻りしっかりと雇用契約をして、 会社の方で あるいは本人が在留資格認定証明書の申請をすればいい。 申請するにあたっても不正のないように誠実に行う。 前のオーバーステイの記録は全て残っているので隠すことはできない。

2. 私は40歳の日本人男性です。 実は3年前から交際している韓国人女性が昨年の2006年7月に入国管理局の摘発により、 強制送還されてしまいました。 彼女は3年の間日本にオーバーステイしていたのですが、 私と交際して将来は私と結婚するつもりでいました。 現在彼女は韓国の姉の家にいて毎月私が韓国に会いに行っています。 私と結婚しても、 すぐに日本に来れないでしょうか?彼女は強制送還されてから5年間は日本に入国できないと聞きましたが、 何とか日本に連れてくる方法はないでしょうか?
 
  初めてのオーバーステイであっても強制送還された場合、 5年間は入国できない。 特別上陸許可により、 上陸拒否に該当するけれど特別に上陸を許可する場合がある。 そのためには通常の在留認定証明書をとらなければならない。 夫が在留資格認定証明書をとり韓国に送ってビザをもらう。 そのために日本の空港で特別上陸許可をもらう。 通常は強制送還1年後ぐらいに申請するのがいいといわれ、 かつ結婚後1年婚姻生活を続けていることが重要。 強制送還されて1年後および結婚後1年で在留資格認定証明書の申請を行う。
3. 去年2006年9月に強制送還されました。 新しい旅券を作って来日しようとして上陸したが、拒否された。そこで他人名義の旅券で不法入国しました。 現在は日本人男性の婚約者と同居しています。 彼と結婚してこのまま日本に住みたいのですが、 どうすればよいでしょうか?
 
  結婚をしてそのまま入管に出頭する。 日本でまず本当の名前で結婚して外国人登録をして在留特別許可をお願いする。
   
4. 現在はビザなし渡航が可能だと聞いている。 去年12月に強制送還された人でもビザなしで日本に入国できるか?
 
  日本に入るときに拒否される。 
 
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