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元損害調査員の事故解決談
損害保険会社の人身事故の損害調査員として経験した数々の話を紹介。
 《山田のホームページへのおりメール》

 
 【何故こんな金額なの】

 大阪府に住む大野と申します。インターネットで検索して山田さんのホームページにたどり着きましたので相談させて下さい。昨年の6月に信号の無い交差点を右折しようとして徐行している所へかなりの勢いで追突されました。今年の1月に治療がが終わり、今年の5月に症状固定として後遺障害の第14級10号が認定されました。派遣社員として働いておりましたが、事故のときは契約満了後で無職の状態でした。派遣会社からは次の仕事の紹介を受けておりましたが、体調も悪く仕事が出来る状態では無かったので就職せずに失業保険を受給しておりました。その後治療を継続しておりましたが受給期間も切れてしまいました、働く意志があったと主張して休業損害の請求は出来るでしょうか。先日保険会社から損害金の提示がありましたが、提示された慰謝料が60万5千円で私の考えていた慰謝料の計算が、総期間が210日で実日数が84日なので168日×4,200円と計算が合いません。後遺障害の賠償金も75万円となっておりこの金額にも納得が出来ません、アドバイスを宜しくお願い致します。


        大阪府吹田市  大野幸代 (34才) 家事従事者


 【お答えします】
 
 交通事故でのお怪我、お見舞い申し上げます。
損害賠償の金額は自賠責保険の限度内と任意保険に成った場合では全く認定方法がが変わります。任意保険では過失相殺もあります、大野さんの場合は過失が無い事故なので過失相殺の問題はありませんが、例えば休業損害の場合の認定方法として自賠責保険では働く意志があるが現在は事情が有って仕事をしていない場合でも各種の証明書類で、失業保険を支給されていなければ実通院日数に対して定額の5,700円を支払いの対象とします。また慰謝料は自賠責保険では大野さんがお考えの様に総期間と実日数の2倍を比較して短い方に4,200円を掛けた金額ですが、任意保険では保険会社の支払い基準で計算されます。後遺障害の75万円は自賠責保険の第14級の限度額ですので、改めて計算根拠を聞き出して労働能力喪失期間を確認して交渉する事です。

                (名前は仮名)


  ≪ブックマークの『事故で困った』が私のホームページです。≫    
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