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差別的な落書きを発見された「県民の皆さんへ」 | ||
差別的な落書きは、そのまま放置されれば見た人に差別意識を新たに植えつけたり、差別意識を助長する恐れがあります。 このため、差別的な落書きを発見された場合には、次のような対応をお願いします。 差別的な落書きを 通報 確認 → すぐに施設管理者 →施設管理者とともに現場を確認し、 発見 に通報してください。 発見時の状況を説明してください。 |
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差別的な落書きを発見された「施設管理者の方へ」 | ||
1.確認・保存 発見者(通報者)とともに現場を確認し、人目に触れないよう落書きを遮蔽し、保存をお願いします。 ・トイレ内部の場合などは、扉をロックするか、「使用禁止」の表示をしてください。 ・通路の壁など通行止めにできない場合は、表面を紙や板などで覆うような工夫をしてください。 ・発見者が立ち会いできない場合は、連絡先、状況等を聞いておいてください。 2.通報・連絡 すみやかに市町又は近くの県・国の機関に通報・連絡をお願いします。 ・施設の所在地を管轄する市役所または町役場の人権担当主管課・・別添名簿 ・施設の所在地を管轄する県民センター人権担当課・・別添名簿 ・施設の所在地を管轄する津地方法務局の各支局・・別添名簿 ・津地方法務局人権擁護課・・・059−228−4193 ・三重県人権センター相談課・・059−233−5516 3.記録 落書きの内容、現場の状況をできる限り正確、詳細に記録をお願いします。 (カメラ、ビデオ等の活用もお願いします。) @発見時の詳細、特徴(例 年月日、午前○時○分、当日祭りで人の出入り多し) A発見者、通報者の連絡先等 B発見場所の詳細(例:○○ビル地下1階男子トイレ奥から2番目、扉内側下部) C内容の詳細 D材料等(例:太黒マジック) E大きさ(全体○cm×○cm) Fその他特記すべきこと(周囲の状況、被害の状況など) 4.被害届・処理・報告 @警察への被害届の提出をお願いします。 施設管理者は、できる限り被害届(器物損壊・名誉毀損)の提出を検討してください。 *警察は、具体的な被害者・被害金額がない場合には被害届を受理せず、相談として受ける場合もあります。 A関係者と協議後、すみやかに処理をお願いします。 関係者の現場確認や、警察の現場検証が終了後、すみやかに削り取るか、ペンキで塗りつぶすなど、 落書きを消去してください。 B処理結果の報告をお願いします。 処理した結果を関係先に報告してください。(できれば写真を添えてください。) 5・管理・点検 差別的な落書きが発生しないよう、日頃から管理・点検をお願いします。 ●職場内でも人権に関わる学習に取り組み、差別を許さない人と人との絆の輪をつくりましょう。 ●人を差別したり、ひぼう・中傷する落書きは重大な人権侵害です。みんなで協力し、落書きのない明るい社会にしましょう。 |