治安機関エトセトラ

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 ほんとは犯罪捜査、としたかったのですけれども、それだと趣味上の諸機関が除外されてしまうんで、分野広過ぎなこの言葉にしてみました。これだと、刑事訴訟法に規定されてる厳密な意味での捜査機関だけでなくって、調査機関なんかも含まれる事になります。

犯罪捜査!

 日本で犯罪を捜査検挙している人といえば誰でしょう? という質問があったとしたら、一般的な答えは「警察官」でありましょう。まぁ確かにそうなんですが、警察官だけではありません。その他に犯罪捜査権を持っている人は結構いるんですねぇ。こちらではそういった人々をちょいとご紹介してみたいと思ってます。

 と書くと偉そうですが、そもそもは「警察官なんてありきたりでつまらん!」とあれこれ趣味的に調べてみただけの事だったりします。そんな訳で、法学専攻の方がご覧になったら憤慨なさるような間違いも多々ある事と思います。すいません、大目に見てやって下さい。あと、警察関係者の皆様、ありきたりなんて言っちゃってますけど、こちらも大目に見てやって下さい。(汗汗)

 さて、犯罪捜査の基本となる法律は刑事訴訟法(以下刑訴と略す。)です。ここに、例えば令状だとか証拠品だとか被疑者取調べだとかについての事項が網羅してあるんですね。捜査官には必須な法律という訳です。でこの中に、同じく「犯罪を捜査できる人々は誰なのか」も、指定してあるんです。

 刑訴で規定されいている犯罪捜査機関は、「検察官及び検察官の指揮を受けた検察事務官」と「司法警察職員」です。でこの司法警察職員がまた「一般司法警察職員」と「特別司法警察職員」とに分かれます。

 検察官、とは検事さんですね。でも検事さんが表立って犯罪捜査するのって脱税だの汚職だのといった、頭は要るけどガタイはあんまり要らない事件なんで、調べてみても趣味柄あんまり燃えないのでした。よってここではパス。(失礼!)

#小説の世界には「黒豹シリーズ」みたいに拳銃撃ちまくるおっかない検事さんもいるようですね。

 やれ爆弾だ発砲だ人質だ突入だ凶悪犯罪だ(爆)といって出て来るのは、やはり司法警察職員の皆様なのです。

 司法警察職員には、一般司法警察職員と特別司法警察職員の2種類があります。一般司法警察職員、とはお巡りさんの事です。彼らについては別なところで扱ってますから、ここでは扱いません。ここで見ていくのは、そうではなくて特別司法警察職員、の皆様です。

 特別司法警察職員、と聞くと一瞬「特別というからには、何か強い権限を持っているのか!?」といらぬ期待をしてしまうのですが、さにあらず。権限自体はお巡りさんと変わらんのですね。彼らとお巡りさんが違うのは、お巡りさんは「あらゆる犯罪」をその捜査対象としているのに対し、彼らは一定の「特別な犯罪」についてのみ捜査する権限を持っている、というところ。一般と違うから「特別」。この場合の特別とは「一般でない」「特殊なケース」という意味ではあっても「一段上」な意味ではないのでした。さすが法律、日本語を原義できっちりお使いになられる。

 この特別司法警察職員が設けられている理由は、

「特定の行政庁の職員等は、特定の犯罪については警察官よりもそれを発見する機会が多く、かつその職員が有する職務上の特殊な知識経験を活用した方が捜査の実効を期しうる場合が多いので、とくに司法警察職員とされているのである。」

モノの本には、かように記述してあります。こういう理由だそうです。

 もっとも、特別司法警察職員がいるからといってその分野における警察官の捜査権が消滅した訳ではなくて、警察官も当該分野の犯罪捜査を行って一向に差し支え無しと、そういう事になっているそうです。

 さて、ではいよいよその特別司法警察職員、一体どんな人がいるのか、見てみませふ。

  1. 海上保安官等
  2. 麻薬取締官等
  3. 皇宮護衛官
  4. 労働基準監督官
  5. 鉱務監督官
  6. 船員労務官
  7. 刑務官
  8. 漁業監督官等
  9. 自衛隊警務官等
  10. 郵政監察官等
  11. 森林管理局員
  12. 鳥獣保護・狩猟事務担当都道府県庁職員
  13. 公有林野事務担当北海道庁職員
  14. 船長等

皆さんで占めて14種類! たいそう数あるもんですね。またこれに加えて、司法警察職員扱いではないですが、限定的ながら犯罪捜査権を持っていて司法警察職員に準ずるものとして

  1. 国税庁監察官等

また同じく司法警察職員ではないものの、検察との関係上捜査機関とされているもので

  1. 検察事務官

がいらっしゃいますから、これも合わせると全部で16種類になりますか。こうして見ると、日本の犯罪捜査網は実は意外に複雑な構造になっていると言えそうです。

 ちなみに、橋本龍太郎総理大臣時代に総理官邸Web Pageに載せてあった行革関連資料では、特別司法警察職員の業績を評して「全検挙数の数%」みたいな事が書いてありました。まあ、検察事務官は別にして、他はいずれも警察に比べてはるかに規模が小さいですからね……仕方ありません。でもまあ、仕事してる事はしてるようですし。小組織なるがゆえの悲哀を味わうことも多いようですが、ともかく、頑張ってください。

強制調査する人々

 法律により強制調査権を与えられた人々です。刑訴の犯罪捜査権とは別物なんですけど、ちょっと見にはおんなじものに見えてしまう。偉い人がおっしゃるには

「捜査は公訴提起を前提とした司法手続きであるが、調査はそうではない。公訴提起を前提としない行政手続きである。」

だそうですが、でも刑訴第239条2項で

「官吏または公吏は、その職務を行なうことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない。」

とあるから、結局同じような気がするんだけどなぁ。ま、細かい事だから別にいいんですけどね……

#それとも、行政機関による行政手続きだから「裁判沙汰にならんよう手心加える余地がありますぜ、だんなぁ」、という事なのだろうか!?(爆)

 さて、下らないタワゴトは捨て置いて。その強制調査権を持った人というのにはいかなる人々がいらっしゃるんでしょうか。見てみましょう。

  1. 入国警備官
  2. 税関職員
  3. 国税査察官
  4. 間接国税取締担当国税庁事務官
  5. 地方税事務担当自治体職員
  6. 証券取引等監視委員会証券取引特別調査官

 こんなとこです。さすがに(?)数は多くないですな。

災害ゼロを目指して

 治安……というと語弊があるのですけど。何か事故や災害が起こった時に、原因調査のためにやって来る人々です。

 原因調査は、将来の災害防止のために行うものであって、犯罪を摘発したり刑罰を課するために行うためのものではありません。だから、治安機関と一くくりにしてしまうのはちょっと問題、なのですが。しかるに彼らは、調査活動を行うに当たって、限定的にではありますが、強制力をもって調査を行う事ができます。よって登場してもらう事にしました。

  1. 原因調査担当消防官
  2. 海難審判庁審判官
  3. 航空・鉄道事故調査委員会事故調査官

払うもん払ってもらおう

 これまた、治安……というと語弊があるのですけど。国や自治体などに対して何かしら納められるべき金があり、それが滞納された時に、取り立てに来る人々です。

 公金の取り立ては、正当な取り分を確保するために行うものであって、犯罪を摘発したり刑罰を課するために行うものではありません。従って治安機関などとはまるで性格の異なるものです。ここに出すのは、ある意味おかど違いも甚だしい……。しかし、取り立てに際しては強制力を行使する事ができ、また逃げ得を許さないという点においては一種治安維持的な効果もあります。という事で以下、幾つか列挙してみます。

  1. 国税職員
  2. 地方税事務担当自治体職員
  3. 保険料等徴収担当社会保険庁事務官
  4. 保険料等徴収担当自治体職員
  5. 保険料等徴収担当都道府県労働局員
  6. 保険料・共済掛金等徴収担当法人職員
  7. アルコール事業担当経済産業省事務官
  8. まだまだ続きます。

その他とおまけ

 上記の他に広い意味での治安維持に当たってる人をちょちょっと挙げてみましょうか。

  1. 衛視
  2. 警備担当裁判所事務官
  3. 機長等
  4. 公正取引委員会審査官
  5. 執行官
  6. 鑑別所観護教官
  7. 児童自立支援施設職員
  8. 少年院法務教官
  9. 婦人補導院法務教官
  10. 児童相談所職員

 こんなところでしょうか。…もっとも実際のところ、間接強制にもとづく調査権というのは、検査・監督に用いられるものまで含めて相当あちこちの機関が持っているものなのですけれども。でも各種色々出て来てきりがないんで、ここらでやめときますね。

 おまけ。明らかに治安維持機能をしょってるんだけど煙たがられてる皆様。

  1. 公安調査官
  2. 自衛官
  3. 自衛隊情報保全隊員

 笑ってくれい。(苦笑)

 おまけその2。民間治安機関… というと語弊があるかな。警察の仕事と似たような事をやっている民間人の皆様です。強制力もなにもないんですけど、民間団体でありながら治安に積極的にかかわるという特異性から、含めてみました。

  1. 警備員
  2. 探偵

 がんばってね。

 おまけその3。廃止されてしまった、今はなき治安機関です。戦前からのものは結構あるのですが、ここでは戦後に発足し、現在に至るまでの間になくなってしまったものを取り上げます。今となっては歴史の世界の話、ですね。

  1. 経済監視官等
  2. 経済調査官
  3. 専売公社監視員
  4. 鉄道公安職員
  5. 国鉄役員等

 どうもお疲れ様でした。

 おまけその4。今考えてる、追加予定の項目です。

  1. 保護観察官……執行猶予者や仮出獄者を管理する役目の人です。
  2. 公正取引委員会指定職員……平成17年の独禁法改正で、公取は強制調査権を持ちました。その強制調査権を行使するのが、公取の指定を受けた「委員会職員」と呼ばれる職員です。

 あまり期待せず待っといて下さい。(苦笑)

主要参照文献;
『青林法学双書 刑事訴訟法』 編;渥美東洋 刊;青林書院 1996

Special Thanks to:CHEETAHさん、RMさん、まことさん、森 万象さん、やべさん、ギンガさん、Julietさん、よっし〜さん、まさやんさん、richard sorgeさん、たかちゃんさん、物体Xさん、おたさん、ひぐらしさん、いすあらしさん、IIMMIGRATIONさん、その他お名前を出せない大勢の皆さん。


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