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2008年9月15日3時0分
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国家公務員倫理規程では、契約の相手方となる利害関係者との酒食やゴルフ、旅行などの接待を禁止し、「割り勘」の場合でも自己負担が1万円以上の場合は事前の届け出を義務づけている。元課長は「伝票は見てないが、支払いが少額だったので報告しなかった」と話している。(宮崎勇作、武田肇)
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