2008年9月11日 20時10分更新
来年5月から始まる裁判員制度について、岡山弁護士会は、被告人の権利が十分に保証された裁判を行うよう求める提言書を11日、最高裁判所などに提出しました。
裁判員制度は来年の5月に始まり、20歳以上の有権者から選ばれた裁判員が、裁判官といっしょに殺人事件などの裁判で審理にあたります。
しかし、岡山弁護士会では、裁判員への負担を軽くするために裁判を短期間で行うことに重点が置かれて、被告人の権利が守られない恐れがあるとして提言書をまとめ、11日、政府や国会、最高裁判所などに向けて発送したものです。
提言のなかで裁判員制度では、被告人の自白が任意で行われたかどうかを裁判員にわかりやすく示すために、警察や検察での取り調べの様子をすべて録音・録画することや、短期間の裁判により審理が十分に尽くされず、被告人の権利が守られない恐れがあるため、期間について改めて検討することなどを求めています。
岡山弁護士会では「裁判員制度については、審理の迅速化やいかに裁判員にわかりやすい審理を行うかに重点が置かれ、被告人の権利については議論が不十分である」としています。