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創価墓苑に脱税問題






2007年8月15日

巨額の脱税疑惑

平成3年3月に発覚した、ルノワール絵画をめぐる
三菱商事の架空取引事件で、
創価の八尋副会長および、富士美術館が深く関与していることが判明し、
使途不明の15億円が創価の裏金になったのではないか、
との疑惑がもたれました。

また、同年5月には、創価の墓苑事業に
巨額の申告漏れのあることが国税局より指摘され、
約24億円にものぼる修正申告をし、法人税約6億4万を
追徴金として納付したものです。
普通ならば、脱税として告発されるべきですが
何故か税務署は穏便な処置にとどまりました。
これは当時の聖教新聞に「修正」として掲載されました。
このように、自分たちのことは、悪く書かず、
反省もしないのが創価の体質です。

さらには同年7月、株価の下落により、
株式投資家が大損害を蒙ったことが、
記憶に残っている方も多いと思いますが、
証券会社が公表した損失補填リストの中に、
創価が4億5千万円もの補填を受けていたことが判明し、
投資家から大いなるブーイングが起こりました。
創価は宗教団体でありながら、株式投資をしていたことが暴露され、
信者から集めた浄財を、70億円も株取引に運用していました。
宗教団体は、税金の免除をしてもらっていることが知られていますが
それにも飽き足らず、宗教団体らしくない事業に手を出して
財テクに走っていることが、明るみに出ました。

今回はその中で特に、全国に展開される、創価の墓苑事業で、
様々なトラブルを起こしていることを採り上げます。
問題点は「住民とのトラブル」「行政へのアタック」
「地元幹部の汚職」「脱税の疑い」などがあげられます。
創価の巨大墓地は全国に13ヵ所44万基。
どこも完成前に完売、推定収入3千億円ともされる超高収益事業です。
開発造成に投じる莫大な費用は、元をただせば創価信者からの財務です。
その財務(広布基金)で墓苑を造成し、創価信者に販売する。
先祖代々の墓地がある人にも「記念碑として」といって販売。
完成した墓地はことごとく完売しています。
創価が「生死不二の永遠の都」など、と自画自賛する墓苑建設では、
全国各地で、地元住民が反対運動を展開するなどの
トラブルが頻発しています。
そうした事例は、日本最大の墓苑である兵庫県・関西池田記念墓苑や
広島県・中国池田記念墓苑をはじめ
はるな平和墓苑に富士桜墓苑と、軒並み問題を起こしています。
しかし創価は、聖教などで、こうした事実を隠し、
あたかも墓苑が地域で受け入れられ、
歓迎されているかのように喧伝しています。


主な創価墓苑と、その反対運動

富士桜自然墓地公園の場合
<富士桜自然墓地公園/1980年秋完成>
造成業者の一社は地元の「日原造園」であったが、
同社の脱税摘発に端を発し、墓苑を舞台にした土地転がし、
農地法違反、市行政との癒着などが表面化しました。
富士宮市議会に、墓地問題を言及する「百条委員会」が設けられ、
「市を騒がす創価は、富士宮市から出て行け」と、
地元住民による街頭デモまで行われました。
百条委員会でも、創価の最高幹部を証人に呼ぶなど
真相究明に乗り出したのですが、いつの間にか解散するという
不思議な現象が起きています。
市内で、問題追及のビラなどを配布していた
市民の代表者宅も、何者かによって、深夜10匹のシマヘビを
投げ込まれるなどの嫌がらせを受けたという事件も起きています。

創価の元顧問弁護士・山崎正友が書いた
『懺悔の告発』(日新報道刊)によると、
この墓苑開発は70年代に始まり、総額2百数十億円にのぼる工事を
自民党市議の会社が中心となって、請け負うことになリましたが、
市長や自民党市議の勢力と、反対勢力との
政争もからんでトラブルが続発しました。
双方の陣営への賄賂と、地元暴力団の積極的な協力で
何とか完成にこぎつけましたが、最後まで妨害した人物に対しては、
暴力団がその自宅にブルドーザーで突っ込み、
日本刀で片腕を切り落とすという事件まで起きました。
実はこの暴力団の組長との関係が、80年代に入ってこじれはじめ
富士桜自然墓地公園の完成に関与した、報酬をめぐるトラブルで
83年3月、暴力団後藤組の組長から、池田名誉会長と
当時の竹入公明党委員長宛てに、内容証明付き郵便が送りつけられ
創価の対応を非難する内容が暴露されました。
85年11月には本部の文化会館に拳銃2発が撃ち込まれ、
後藤組組員が警視庁に現行犯逮捕されました。
(『月刊現代』04年2月)


後藤組組長の後藤忠政から送りつけられた内容証明付郵便。

昭和55年12月、富士宮市議会における百条問題は
学会にとって大変な出来事でした。
斉藤滋与史氏(静岡県選出の自民党代議士)にしろ、
杉 山憲夫氏(自民党静岡県議)にしろ、
百条問題調査打ち切りに関しては多 少なりの力添えはあったにしろ、
現実はそのような甘いものではなかった。
四方八方に手を尽くしてもどうにもならなかった学会側は、
以前の富 士桜墓地霊園(公園)造成の時と同じ様に、
今度は百条委員会調査打切 り、
池田大作先生の名誉市民剥奪を叫ぶ市民会議解散、
山崎正友元弁護士の証人喚問阻止を、
土橋(昌訓)公明党富士宮支部長、公明党元代議士・高橋繁、
公明党稲田(圭佑)市議の三氏が、
学会側の代理人として私の元に依頼してきたのです。
私はこの問題解決のため全力を尽くし解決いたしました。
百条委員会に関しては中心人物、河原崎(澄雄)市議を自宅に呼び、
説得に説得を重ねました。
私は常に物事に対処する時は、自分の生命を賭け、
明日を考えずにその一事、一事、に全力をぶつけて力一杯生きています。
ですからこの件にしても、若しこれが刑法223条に於ける処の
強要罪になったとしても、信念を持ち行動して来ました。
また、市民会議の代表者である川村、黒田の両氏を喫茶店『ミミ』に呼び、
市民会議を解散するよう得々と説得いたしましたし、山崎弁護士に対しては、
私自身かなり強い態度で接して私の真意を伝えました。
この件に関して私と学会は一心同体のはずです。
先にも書いた様に、富 士桜自然墓地霊園造成問題に関係して、
私の若い者が学会のために6年もの刑を受け今だに受刑中です。
それを知り、あえて私に百条委調査打切り、市民会議解散、
山崎正友の証人喚問阻止を依頼して来た事実は
拭う事の出来ない事実であり、私の信念五分、
学会側の依頼五分を言うのも判って頂けると思います。-(中略)
しかるに学会側は、そんな私の心を踏みにじる問題を投げつけてきたのです。
私は地位も名誉もないが仁義は守り、その上での意地があります。
学会の指導者はおのれだけの権力志向を欲望に生き、
口先きだけの勤行を唱えているにすぎない。
私は池田大作氏の真の声が聞きたい。

[実録・創価学会=七つの大罪/吉良陽一著]





仮称「信越メモリアルパーク」の場合


創価学会が墓地断念
―町民の反対強く―
新潟県能生(のう)町の墓地問題、開発取り下げ

西頚能生町の大規模墓地公園建設計画で、
事業主の創価学会(本部東京)が計画を白紙撤回し、
町、県に対して開発申請を取り下げたことが22日、分かった。
田中勉町長が同日の町議会2月定例会冒頭の行政報告で明らかにした。
田中町長によると、21日、用地の取得が困難として、創価学会から書面で
農業振興地域除外申請の取り下げの申し出が町にあり、受理した。
大規模開発の事前協議を審査している県にも同日、
取り下げ申請があり、受理された。
[新潟日報 2005年02月22日(火)]


新潟県能生(のう)町。人口1万500人の町に、
1万8千基の創価学会巨大墓地計画が勃発しました。
新潟県では1997年、小国町で議会の同意を取りつけたものの、
議会解散請求の住民投票に阻まれて断念。
その後、松之山町、中里村、名立町で計画が浮上しながら、
住民や町当局の協力を得られませんでした。
そのためか、能生町では“潜行戦術”で進みました。
公式に明らかになったのは、開発事前協議書を町に提出した04年9月。
すでに地権者(67人)の9割の同意書をとり、
町当局などへの根回しもできていたとされます。
計画公表後、工事担当の大成建設が、
一部の関係者らを集めた非公開の説明会を開催。
「一般向けの説明会は必要ない」と表明したといいます。
町の外に事務局を置く計画推進の「住民団体」を結成し、
それを通してもっぱら「町の活性化につながる」と宣伝しています。
ある町議は「既存の学会墓地は活性化の役に立っていない」と反論。
住民は「巨大墓地造成に反対する住民の会」を結成し、
∇自然や魚介類の生息環境悪化を招く
∇遠足など子どもたちの自然学習の場が奪われる
∇学会員専用施設であり住民のための物ではない
∇既存の学会墓地をみても、町の活性化や振興につながらない
―という趣旨のもと、反対運動を開始、
有権者の62%に当たる5千400人の反対署名を集めました。
その結果が上記新潟日報に掲載されたように
創価は当地に建設を断念したものです。


はるな平和墓地公園の場合


<はるな平和墓苑(群馬県)/1987年暮完成>
地元住民は、「人口4万人の渋川市を墓場にするのか」と、
同市のほぼ全戸(1万5000世帯)に、
十数回にわたって建設反対のビラを配布しました。
有権者3万3000人の6割にあたる、1万9000人の反対署名を集め
県・市への重ねての陳情も空しく、三井建設によって着工され、
完成後、創価に引き渡されました。


関西池田記念墓地公園の場合

<関西池田記念墓地公園/1990年春完成>
かつてこの地が、映画『八ツ墓村』のロケ地として使用されたことから、
地元住民は「氷上町を八ツ墓村にするのか」と反対し、
「長野(おさの)巨大墓地計画に反対する会」が結成されました。
何度も反対署名を集め、町・県に陳情を繰り返しましたが、
立ちはだかる巨大教団の壁は厚く、完工しました。


中国平和記念墓地公園の場合

<中国メモリアルパーク/1996年秋完成>
当初、広島県廿日市市にある「のうが高原」を買い取り、
墓苑造成を計画しましたが、地元住民の強い反対にあい頓挫、
造成候補地が二転三転し、現在の同県大朝町にたどりつきました。
大朝町には多額の寄付金と、町内道路の改修工事費用を
負担したといわれています。
なお、廿日市市「のうが高原」は今でも創価が所有しており
入口には見張り番がいるといわれています。
3万5千基の墓石を擁する、この巨大墓地公園の総工費は、約165億円。
一方、利用者が支払う一基あたりの「納付金」は98万円
(内訳は、墓地永代使用料が82万円、 
墓石およびカロートの永代使用料が16万円)で、
3万5千基分を合計すると、その総額は、何と343億円。
差し引き178億円もの大金が、創価の懐に転がり込んだのです。
しかも、課税の対象になるのはそのうちのごく一部、
墓石などに対する、仕入れ価格と販売価格の差額に対してのみです。


九州池田記念墓地公園の場合

<九州メモリアルパーク>
創価が建設を予定している墓苑「九州メモリアルパーク」をめぐり、
土地の権利者が、悪質な地上げの被害を受けているという話で
話題になりました。
地上げの被害者の一人・大庭礼三氏(地元・天瀬町で旅館経営)は
「霊園の話が持ち上がってから、得体の知れないブローカーやら
暴力団員が私のところに毎日のようにやってきました」と証言しています。
また、公明党や自民党議員までが圧力をかけてきたといいます。
更には、地元の創価幹部が業者から賄賂やマージンをとり、
着服したという内部告発までされました。
なお内部告発した大分県の中枢幹部二人が
逆に除名処分にされました。
これを「創価・九州の乱」と呼ばれています。


大分県日田市天瀬町・・・・林業のほかには主だった産業もないこの地に、
巨大な墓苑がオープンしたのは昨年7月20日のことである。
敷地30万坪といわれる「創価学会九州池田記念墓地公園」だ。
「創価学会はここを開発するのに
10年以上の時間を費やしたといわれています。
地上げや入会権の買収では怪しげなブローカーが暗躍し、
反対する地権者を露骨なやり方で分断するなど、
“仏を信仰する団体のやることか”と地元から
怨磋の声があがったものでした」(地元の関係者)
この墓苑、永代使用料のほかに維持管理費や
土産物などの販売でも莫大な金が動くと言われている。
この巨大墓苑開発の陣頭に立っていたのが、
学会の副理事長(学会の責任役員の一人)にして
「総九州長」という立場にある大幹部である。
この人物は、秋谷会長の側近として知られ、
選挙ともなると国会議員が頭を下げにやってくる
「九州のドン」だ。
大分創価学会の関係者が言う。
「ところが、この墓苑が出来る前後から、巨額のワイロや
法外なマージンが飛び交っているという噂が
学会内で流れていたのです。
私も墓苑に出入りしている土産物業者から
“学会幹部から売り上げの2割近いマージンを要求されている”
とこぼされたこともあります。
「墓苑は墓の永代使用料が1基100万円として、
約4万2000基を作るのだから、
それだけでも400億以上の売り上げです。
これだけの大きな事業ですから九州の幹部たちは
相当甘い汁を吸ったといわれている。
さらに、この疑惑のほかに地元幹部たちが問題にしていたのが、
総九州長にまつわる女性関係の噂だ。
実際、2年半前には、湯布院町の学会員30数名が
学会本部に押しかけ、
総九州長の女性関係を直訴したこともあるんです。
このときは文書までつくって渡したにもかかわらず、
秋谷会長が不問に付してしまったのです」(同)
「週刊新潮」2006/05/18号)


この件の展開を報じた、新聞報道です。
どちらが勝った、負けたの問題ではなく
何らかのトラブルが起きていたことは間違いありません。


週刊新潮」にうその記事を掲載され、名誉を傷つけられたとして、
創価学会九州方面(福岡市)の山本武・総九州長(63)が10日、
新潮社(東京)や同誌編集長らを相手取り、謝罪広告掲載や
1100万円の損害賠償を求める訴訟を福岡地裁に起こした。
山本氏が問題にしているのは、10日発売の同誌に掲載された
「本部前で『大乱闘』も起きた 創価学会『九州の乱・・・・・



「週刊新潮」(2006年5月18日号)に掲載された
「本部前で『大乱闘』も起きた創価学会『九州の乱』」
と題する特集記事をめぐり、創価学会の山本武副理事長(総九州長)が、
虚偽事実を記載されたとして、名誉毀損による1100万円の損害賠償と
謝罪広告の掲載を求めていた裁判で18日午後、
福岡地裁(民事5部)は、被告の新潮社と「週刊新潮」編集長の
早川清に対し、謝罪広告の掲載を命じ、さらに230万円の損害賠償の
支払いを命じる判決を出した。





さて最後に貴重な文書を紹介する。
脱税については国会でも採り上げられ議論された。
(平成4年2月26日第123回国会 大蔵委員会)


第123回国会 大蔵委員会 第4号
平成4年2月26日(水曜日)    午前10時開議


○渡辺 嘉藏 委員 
収益事業による所得額は、平成2年には1956億円とありまして、
昨年新聞、テレビで報道されました
創価学会が造成された墓苑の脱税の疑いで
税務調査を行われたとあったのですが、これは事実かどうか。
それからこの創価学会へのそれまでの税務調査は
行ったことがあるのかないのか。御答弁をいただきたい。

○坂本 導聰 国税庁課税部長
一般論として申し上げますと、宗教法人を含む公益法人についても
実地調査を実施しているところでございます。
それも、先ほど申し上げましたように問題があるところを
重点的に取り上げて行っているところでございます。
御指摘の創価学会の件は、個別の件でございますので、
ここでは答弁を差し控えさせていただきたいと思います。

○渡辺(嘉)委員 
もしここで調査なされて、脱税額があった
当然これは修正申告なり更正決定なり、
あるいはまたそのほかの――そのほかの措置はないか。
何らかの措置をとられるわけですね。
創価学会が昭和62年に当初申告されたのが
収益事業としては99億806万円なんですね。
これが修正申告をされて、8億9397万円の修正で
108億203万円になりました。
昭和63年は100億6349万円、修正で6億153万1000円を
上乗せして106億7880万円。
元年は94億2711万円の当初申告に対して
修正は8億7313万円、合計103億24万円となります。
平成2年は140億7796万円の当初申告で、これは修正はなし。
ですから、修正額は3年間で203億8241万円、
こういう修正申告がなされたわけですが、
この修正申告をなされたことは事実かどうか。
それから、これは墓苑収益の事業の脱落分であったのかどうか。

○坂本(導)政府委員 
お尋ねの件は個別にわたる案件でございますから
答弁は差し控えさせていただきますが、
ただ、最近3年間の創価学会の公示所得で申し上げますと、
平成元年3月期分は106億7880万円、
平成2年3月期は103億24万円、
平成3年3月期は140億7796万円でございます。

○渡辺(嘉)委員 
そうすると、私が申し上げた額と同一ですね。
そういうふうに理解していいわけですね。

○坂本(導)政府委員 
私が申し上げたのは公示所得金額でございます。

○渡辺(嘉)委員 
一般企業が墓苑を造成いたしまして販売するということは
まずあり得ないわけですね。
なぜかといえば、これは宗教法人が一応やっている。
墓をつくるということについては特別な許可が要りますから、
一般だれでもやるというわけにはいきません。
しかし、墓石を売るということは事業ですから
これはだれでもできるわけですね。
ですから、その意味で今度の税務調査が行われたのは、
この墓石の部分、その他の収益があったかどうかの部分、
そういうところに当然調査をされたと思うのです。
そこで、まず、今お話がありましたような百億を超える収益事業
所得申告がなされたといたしますると、
平成2年に140億7796万の申告をされた創価学会、
私は御立派なものだと思うのですが、
これがもし30%の寄附控除後の申告だとすれば、もとに戻ると、
もとは201億1千万円となるのです。
30%の寄附は60億3千万円、これを差し引いて
140億が課税所得として公示価格にのってくるわけです。
といたしますると、この201億の所得があった場合でも
30%の寄附をすれば、この法人は45億8785万円の税金で、
国税、地方税、全部あわせて済みます。
もし一般法人がこの寄附金の限度計算等を行うことによりますると
2億5375万円、これは資本金を20億とみなします。
そうすると、片一方では60億3千万円の寄附金が無税、
一方では2億5千万円、こういうアンバランスが出てくるわけですね。
この結果、納税額は法人所得でいきますと、
宗教法人の場合には45億8千万円
普通法人でいきますと89億8千万円
倍の税額となるわけですね。
私はこれが不公平だと言うのです。
先ほど主税局長もおっしゃったように、同じ仕事をやっておる、
同じ収益を上げておる、同じ事業をやっておる。
片一方は27%であり、寄附金控除その他をずっと認めてくるから
45億で済む。一方は89億の納税をする。
どう考えてもこれは公平を欠くのじゃないか。
同じ事業なら、同じことをやっているのならば、公益法人であろうと――
公益法人は本来営利を目的としないのですから
営利を目的としないところが営利が上がったら
一般法人と同じように納税させるのが正しい税のあり方だと
私は思うのですが、どうですか。

○濱本 英輔 大蔵省主税局長 
確かに渡辺先生御指摘のように、同じ事業を
別の主体が営んだからといいまして、
事情が同じであれば同じ税負担を生じて当然であるという考え方は
そのとおりだと存じますけれども、ここに一つの事情がございますのは、
公益法人が一般的に収益事業を営まれますケースとしましては、
収益事業で上がった収益を公益のために使いたい
そういうお考えのもとに営まれるケースが多い。
もう少し別の言葉で言えば、より一般的であろうかというふうに
観察されるわけでございます。
結局、法人が支出しました寄附金の扱いになりますけれども、
一般法人の場合の寄附金の損金算入割合に対しまして、
そういった事情から、公益法人の場合にはより
有利な損金算入割合を認めておるという事情がございます。
これが最終的な税負担の違いに響いてくるということは
起こり得るわけでございますが、
先ほど来の御指摘もそうでございますが、公益法人のこういった
税制上の取り扱いはこれでいいのかということは
かなり前から政府税制調査会でも意識され、
それから与野党間のいろいろな税制協議でも
取り上げられたところでございまして、
私どもとしましても、ここに問題があるということにつきましては
たびたび教えていただいておるという感じがするわけで
ございますけれども、一体、この問題をどういうふうに解決すればいいか、
公益法人のあり方をどう考えていけばいいかというのは
なかなか容易な問題ではないという感じが
正直に申しましていたしておりまして、今後引き続きこの問題を
問題として考え続けていきたいというふうに思っております。

○渡辺(嘉)委員 
私は創価学会だけにターゲットを絞っておるわけではなくて、
余りにも突出して大きいから一つの例として言っておるだけです。
悪意も他意も全くありません。
ただ、創価学会系の墓苑が非常に多いのですね。
私の調査によれば、
東北池田記念墓地公園は宮城県の白石市に1万9700基、
はるな平和墓苑が群馬県榛名市に2万5千基、
富士桜自然墓地公園が富士宮市に5万2千基、
中部池田記念墓地公園4万8千基、
そして北海道の厚田村にある厚田墓苑が3万5千基。
関西池田記念墓地公園が現在までに6万基、
この4月にはあと一万基がオープンする――
オープンというのが適当かどうか、すると言われております。
合計いたしますと、この1万基のオープンの分は除きましても
23万9700基ある。
これは悪い言い方ですが、仮に1万円の利益があっても23億。
これは幾らで売り出しておるかということですが、
七年前の北海道の厚田墓苑の当時で一基約50万円だそうです。
はるな墓苑については72万円だそうです。
そして関西の池田墓苑については90万円だったそうです。
今売りに、売りにというか、これは、オープンに出しておるのは1万基、
現在は100万円だそうです。
こういう大変な量のものなんです。
だから仮に、まだできかけのものその他を除きましても
23万基ということになると、そうすると、平均70万円の値段で
あったと仮に計算いたしますと1700億ぐらいの大事業なんです。
大収益なんです。大収入なんです。
課税の計算をどのようにおやりになったのかわかりませんし、
帳簿をどのようにお調べになったかわかりませんが、
聞くところによると、帳簿というものは出てきたり
出てこなかったりいろいろあったそうです。
そこで、国税庁としてはどういうふうにおやりになったかは、
これは私が推測します。
平均で70万と見て、墓石がまず30万。
土地が造成等含めまして30万、
土地も何も大きいのをつぶすんじやありませんから。
しかしそれでも30万。そうすると残金が10万円。
この中から経費その他が出てくるんじゃないか。
こういうふうに計算いたしできますると、課税を二分の一、
非課税を二分の一、そして割りますと35万になる。
35万ずつから、課税の35万から30万の墓石を引くと
5万円の利益が、収益が残ります。
その中から一般経費諸掛かり費を引く。こういうふうに善意に見ても、
半分それを見ても収益として残るのは2万5千円
20万基でも50億、こうなるんです。
これの修正申告等から考えまして、調査あるいはまた修正申告は
3年で打ち切っておられるように思われるんですが、
時効は7年ある、調査の時効も5年はあるんです。
私は何も7年金部とかいろんなことは言いませんが、
少なくとも私は、3年で打ち切った理由はなぜか。
これは余りにも金額が大き過ぎるからなんです。
本来の事業の収入は、当然これは非課税ですから、ここには入りません。
しかし、本来の宗教事業としての非課税になっております部分もかなりある。
私が聞きましたところによると300億ないし500億は年間あると言われております。
そのほかいろいろ多くの疑問を私は感じましたし、
不審な点も見ましたもので、これはこれ以後、
きょうは時間がありませんのでこの一つだけ聞いておきますが、
逐次聞く予定ですけれども、いずれにしても本来の教義のための事業
そしてこういう収益事業とが会計上本当にきちっと分かれているかどうか、
ここまで突っ込んで調べであるかどうか。
私は、日本の国税庁には、本当にすばらしい能力と努力を
日ごろ敬意を表して見ております、これは欧米に比べたら格段の差なんです。
こういうような意味で、この点について承りたい。

○坂本(導)政府委員 
一般論として申し上げますと、例えば宗教法人につきまして
調査をするときに当たりましては、
収益部門と公益部門というものを明瞭に区分して処理、
調査をするということをやっております。
例えば神社で駐車場を経営していて、
そこで駐車場の造成の費用がかかり、
一方で神社自体の修繕を行うというような場合に
経費が一体とされていないかどうか、
その辺は収益事業たる駐車場部分と神社の修繕費、
公益事業部分とを明瞭に分けて、
区分経理をするようという観点から調査をしております。
(以下略)


<まとめ>
創価の墓苑事業は、昭和30年代に「折伏大行進」という時代があり、
多くの人たちが他の宗教から改宗しました。
その際に「創価信者の墓地埋納拒否」事件が多く起こりました。
これが創価の墓苑事業の淵源です。
やってみれば、これが意外と儲かることが判ったのです。
単立の宗教法人を取得していたことの、ご利益があったのでしょう。
墓地の経営、管理は行政か宗教法人でなければできません。
ちなみに公益事業ですから、無税です。
これに必ず付いてくるのが「墓石」の販売です。
これも税率が優遇されていることは、前記国会審議でも
話題になったとおりです。
その他に、レストランや土産物店の経営もあります。
九州ではこの幹部のリベート授受が、指摘されました。

この墓苑建設でのトラブルは、よく似た事象があります。
それは 原子力発電所の設置に関するトラブルです。
電力会社は、田舎の赤字町村に目を付け、
原発設置の見返りに、行政への多額の寄附金をはじめ、
道路の改修費用の負担、体育館、文化ホールの建設寄付などを
行なうのは知られていますが、創価も墓苑建設に関して、
同様のことをしています。
これらの墓苑は万単位の規模であるので、
お盆などは近隣の道路が大渋滞を起こし、幹線道路は10数キロに及び、
生活道路まで渋滞に巻き込まれ、住民は困惑しているそうです。
これは創価の墓参が「学会活動」と呼ばれる会合などのない日に
集中するために、混雑が発生しているものです。
もちろん創価信者以外の人が、墓を建てることは出来ません。
レストランも土産店も、全て墓苑内にあり、町には交通渋滞と
排気ガスだけがもたらされるのです。

創価墓苑に行ってみれば分りますが、
墓石が全部統一規格のものです。
創価ホームページに次のようなQ&Aが掲載されています。

墓石の大きさやデザインは同じですか

答「仏法の真の平等観を基に、全て同じ形状・大きさとなっております。」


どうです。他の宗派関係者が見たら怒られそうですが、
全く真面目にこう答えているのです。

何のことはない、大量生産によるコストダウンです。
それで市販の墓石と同額の価格ですから。
墓石に彫る文字も「妙法」の二文字だけ。
あとは「○○家」を掘るだけ。
ここらで「真の平等」が出てくるとは・・・・。
池田先生がお亡くなりになっても、同規格の墓石でしょうね。

なかなかご商売がお上手ですね。
さらに好都合な「仕掛け」も用意されています。
というのは、これも「中国メモリアルパーク」を例にとると、
その使用規則に、次のような一文があります。
(納付金の不返還)
第十二条「既納の納付金は、墓所の返還または
使用許可の取り消し等の場合でも返還いたしません。」
つまり、いったん払い込んだ金は、何があろうと返さない。
もし他の墓苑に移したいと思ったら、
そちらはそちらで新しく買えというのです。
ということは、より近場に墓苑ができた。
墓参りするにも便利だから、墓をそちらに移したいと思っても、
すでに納めた墓地永代使用料などの納付金は
びた一文返還されないのです。
また新たに墓地を買いなおすしかないのです。
だから、前述のような規則がある以上、もしその創価信者から
納付金の返還を求められたとしても、
要求に応じる必要は、ないのです。

創価墓苑に要注意ですね。