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物資案内
学校給食用精米の品位基準
最低限度 最高限度
形質 水分 粉状質粒及び被害粒 砕粒
(%)
異種穀粒及び異物

(%)
被害粒 もみ
(%)
もみを除いたもの
(%)

(%)
着色粒(%)
うるち精米 標準品 16.0 20.0 2.0 0.2 10 0.0 0.1
(注)
(1) 区分の欄のうるち精米の定義は次によります。
 滋賀県内産で農産物検査法に基づき検査された精米
(2) 項目欄の用語の定義は次のとおりです。
@百分率 全量に対する重量比をいう。
A形質 ぬか層の剥離及びぬかの附着の程度並びに胚芽の残存の程度
B水分 105度乾燥法又はこれと同じ結果が得られる方法によって決定されたものをいう。
C粉状質粒 粉質が粉状又は米粉状の粒をいう。
D被害粒 汚染し又は損傷を受けた粒(破粒を除く)をいう。
E着色粒 粒面の全部又は一部が着色した粒をいう。
ただし、精米の品質に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。
F砕粒 その大きさが完全粒の3分の2から4分の1までの粒をいう。
G異種穀粒 精米を除いた他の穀粒をいう。
H異物 その大きさが完全粒の4分の1未満の精米粒及び穀粒を除いた他のものをいう。
(3) 精米には、土砂が混入してはならない。
学校給食用米飯の品質基準
アルファ化度 水分 大腸菌群 黄色ブドウ球菌
90%以上 60〜65% 陰性 陰性



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