(1) |
区分の欄のうるち精米の定義は次によります。 |
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滋賀県内産で農産物検査法に基づき検査された精米 |
(2) |
項目欄の用語の定義は次のとおりです。 |
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@百分率 |
全量に対する重量比をいう。 |
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A形質 |
ぬか層の剥離及びぬかの附着の程度並びに胚芽の残存の程度 |
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B水分 |
105度乾燥法又はこれと同じ結果が得られる方法によって決定されたものをいう。 |
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C粉状質粒 |
粉質が粉状又は米粉状の粒をいう。 |
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D被害粒 |
汚染し又は損傷を受けた粒(破粒を除く)をいう。 |
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E着色粒 |
粒面の全部又は一部が着色した粒をいう。 |
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ただし、精米の品質に著しい影響を及ぼさない程度のものを除く。 |
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F砕粒 |
その大きさが完全粒の3分の2から4分の1までの粒をいう。 |
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G異種穀粒 |
精米を除いた他の穀粒をいう。 |
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H異物 |
その大きさが完全粒の4分の1未満の精米粒及び穀粒を除いた他のものをいう。 |
(3) |
精米には、土砂が混入してはならない。 |