(2) 米の流通
○ 食糧管理法では、政府による厳格な米管理が基本とされ、昭和44年に自主流通制度が発足したが、あくまでも制度上の流通の主体は政府米であった。
また、流通ルートは、一次集荷業者から小売業者に至るまで特定されており、集荷業については指定制が、販売業については許可制がとられていた。○ 食糧法においては、民間流通による自主流通米が主体と位置付けられ、政府の役割は政府米の操作を通じた備蓄の運営やミニマム・アクセス米の運用に限定されている。
また、出荷・販売業者は一定の要件を満たせば参入可能となり、流通ルートの多様化・弾力化が図られている。
○ 米の流通態様(概念図)
○ 食糧法における米の流通区分は、以下の通りである。
@ 計画流通米
A 計画外流通米
○ なお、農産物検査法に基づき、米の品位等について国が行う検査については、計画流通米は受検が義務となっているが、計画外流通米は任意である。
○ 計画的な流通を円滑に推進するため、自主流通米に対しては以下のような助成が行われている。
ア 計画外流通米との競合の下で、自主流通米の安定的な出荷を図るための助成(自主流通米計画流通対策費)
イ 年間を通じた計画的販売と安定した価格での供給を確保するための金利・保管料相当額の助成(自主流通米計画販売対策費)
ウ 調整保管等の実施を図るための金利・保管料相当額の助成(自主流通備蓄・調整保管関連対策費)
なお、アの対策費については、生産調整実施者を対象に支払われることとなっている。
○ 計画流通関連予算の概要(平成9年度)
項 目 |
予 算 額 |
計画流通推進総合対策等 うち自主流通米計画流通対策費 自主流通米計画販売対策費 自主流通備蓄・調整保管関連対策費 計画出荷米確保対策費 |
億円 1,062 760 149 144 9 |
注:自主流通米計画流通対策費及び自主流通米計画販売対策費は9年産ベース。
○ なお、平成5年の大不作の際に消費者に至る流通ルートが広がった上、食糧法でこうした流通が合法化されたことから、近時、計画外流通米の出回りが増加している。
特に、8年産については、自主流通米の価格動向が需給実勢を反映していなかったこともあって、出来秋の出荷数量が7年産に比してほぼ倍増した。○ 計画外流通米の流通量の推移
平成2〜3年 160万トン前後 → 平成8年 270〜280万トン
○ 計画外流通米の出回り状況
平成7年 |
万トン 25 45 31 |
→ |
平成8年 |
万トン 45 81 36 |
計 |
101 |
|
計 |
162 |