国が業者に売却した農薬・アフラトキシン(猛毒のカビ毒)汚染米が食用米に混入されて流通 アフラトキシン汚染はハリケーン・カトリーナ以後にアメリカ産飼料用トウモロコシにも
いやはや。権力の空白期っていうのは、碌でもない案件が起きますな。
農薬汚染米も問題だけど、自然界最強の毒物といわれるカビ毒
アフラトキシンB1に汚染された米が食用として流通した
というのは穏やかでない。
三笠フーズの呆れた言い訳。
9/6付毎日より。
事故米:大阪の業者、汚染米を食用に転売 九州の焼酎会社に、メタミドホス混入も◇中国産など、300トンを確認--03年度以降
コメの卸売加工業者「三笠フーズ」(大阪市北区、冬木三男社長)が国から購入した非食用の事故米を食用などとして転売していたことが分かった。03年度以降に購入した約1800トンのうち、残留基準値を超える有機リン系殺虫剤メタミドホスが混入した中国産など少なくとも約300トンの転売が確認された。福岡県内の工場で加工され、一部は焼酎などで販売されているとみられる。健康被害は確認されていない。農水省から5日に回収を指示された三笠フーズは自主回収する。また、同省は近く食品衛生法違反容疑で同社を大阪府警と福岡県警に告発する。
農水省によると、同社は03年度から今年度まで、事故米を粉にして工業用のりなどの原料に加工するとして国から非食用の事故米計約1779トンを購入。実際は、佐賀県や鹿児島県の仲介業者や焼酎メーカーなどに転売していた。転売が確認された米は、メタミドホス混入の中国産約295トンのほか、発がん性のカビ毒アフラトキシンB1に汚染されたベトナム産など約3トン。
8月末、匿名の通報が同省にあり、同省が立ち入り調査。メタミドホス0・05ppm(残留基準は0・01ppm)が検出された中国産の事故米を、06年度と07年度に同社が計約800トン購入。うち、約295トンが食用として転売されていたことを確認した。
さらに、アフラトキシンB1が0・02ppm検出されたベトナム産の事故米を04年度に同社が約3トン購入。鹿児島県などの焼酎メーカー3社に販売されていた。仲介業者に転売された事故米がさらに転売され、一部が別の鹿児島県などの焼酎メーカーに渡っていた。焼酎以外どのような加工会社に流通したか、農水省が調査中だ。
農水省の聴取に対し三笠フーズは「メタミドホス混入米は転売前に検査をして問題ないと判断した。カビの米は表面を削って転売した」と説明している。同省は「今のところ安全性に問題はないと考えており、転売先などについては、混乱を招く恐れがあり公表できない」としている。【奥山智己、夫彰子】
(以下略)
毎日新聞 2008年9月6日 西部朝刊
ええええ、
カビの生えた食品は「表面を削ればOK」
なんですか、農水省と三笠フーズ。モラルもへったくれもありませんな。
アフラトキシンについては、2005年の東京都健康安全研究センター「くらしの健康」第8号が特集を組んでいる。
アフラトキシンの発見アフラトキシンは、昭和35年に英国で10万羽以上の七面鳥が死亡した中毒(七面鳥X病)事件の原因物質として、飼料に使用されていたブラジル産のピーナッツミールから発見されました。この毒素を作ったカビであるAspergillus flavus(アスペルギルス フラバス)のトキシン(毒)という意味から、アフラトキシンと命名されました。その後、アフラトキシンには10種類以上あることが分りました。そのうち毒性の強さや食品汚染の頻度の高さから、特に重要なものは、アフラトキシンB1、B2、G1、G2とM1です。
(略)
アフラトキシンの毒性アフラトキシンは、発見後直ちに、多くの研究者によって毒性の調査が行われ、多くの種類の動物や魚に対して非常に強い急性毒性と発ガン性を有することが分かりました。
人に対しては、昭和40年代後半からインドやケニアでアフラトキシンによる中毒と考えられている事件が発生しています。昨年(平成16年)もケニアで高濃度のアフラトキシンに汚染されたトウモロコシを食べたことにより、120人が急性肝炎等の症状で死亡したとの報道がありました。
また、アフラトキシンは特に発ガン性が強いことが特徴です。わずか15?g/kg(?g:百万分の1g)のアフラトキシンB1を含んだ飼料で飼育されたラットは、全て肝臓ガンになりました。
さらに、アフラトキシンは、人の肝臓ガンの原因物質の一つと考えられており、多くの疫学調査が行われています。亜熱帯地域の国々で行われた疫学調査では、アフラトキシンの摂取量と原発性肝臓ガンの発症数に高い相関が見られました。また、世界保健機関(WHO)による発ガン性評価でも、アフラトキシンは、人及び動物に対して最高ランクに位置付けられています。
というわけで、急性毒性があるだけでなく
人間の肝臓癌の原因物質の一つ
であるのがアフラトキシンだ。
なるべく摂取しない
に越したことはないのである。
アフラトキシンの規制値は、日本では次のようになっている。
アフラトキシンの規制値アフラトキシンは、毒性が非常に強いので、日本を含め、世界の多くの国で食品や飼料に規制値(これ以上含んでいてはいけない濃度)が設定されています。国によって設定の方法が異なり、アフラトキシンB1のみに対して設定している国と、アフラトキシンB1、 B2、G1、G2の総量に対して設定している国があります。規制値のレベルも1~50μg/kgの範囲で、国により大きく違います。
日本の規制値は、アフラトキシンの中で毒性、検出率ともに最高であるアフラトキシンB1に対して設定されており、全食品を対象として10μg/kgとなっています。規制値を上回るアフラトキシンが検出された食品は食品衛生法違反となり、行政処分等によって排除されます。
ということで、
1μg=100万分の1g
だから、
10μg/kgとは1tの米に対しては10μg×1000=10mg=0.01g
ってことか? ベトナムのうるち米に含まれていたアフラトキシンは
0.02ppm
だから、規制値はクリアしているように見えるけど、ともかく体内に入れないのが一番なわけで、最初から
アフラトキシン入りとわかっている米を工業用と偽って農水省から仕入れ、食用に転用して利ざやを稼いだ
という三笠フーズの「ビジネスモデル」は、人道を踏み外している。
で、当然、疑問は
同じことを他社はやってないのか
ということだ。農水省と今回問題になった「農薬・カビ毒入り事故米」を買い受けた企業は、その転売先と利用状況について、速やかに公表する義務がある。現在、点検対象業者は次の通り。農水省のサイトより。
全国一斉点検対象業者(PDF)
№ /会社名/所在地
1 (有)ライスボーイ/青森県青森市
2 (有)ライフクリエート・ケイ/岩手県胆沢郡金ケ崎町
3 横手運送(株)/秋田県横手市
4 コーユ(株)/山形県酒田市
5 宝澱粉化学(株)/東京都港区
6 島田化学工業(株)/新潟県長岡市
7 アグリフューチャー・じょうえつ/新潟県上越市
8 沼田製粉(株)/富山県小矢部市
9 (株)浅井/愛知県名古屋市瑞穂区
10 太田産業(株)/愛知県宝飯郡小坂井町
11 東伸製糊(有)/奈良県御所市
12 三喜精麦(株)/奈良県大和高田市
13 (株)高畑精麦/香川県善通寺市
14 南海物産(株)/愛媛県松山市
15 (有)石垣農産/福岡県筑後市
16 (株)勝尾商店/鹿児島県鹿児島市
17 住友商事(株)/東京都中央区
18 双日(株)/東京都港区
むむむ、うちの近所、という話をすれば、奈良県御所市の「東伸製糊」って、業種は「製菓材料」って書いてあるんだけど、大丈夫か。早急に点検結果を公表していただきたい。
ところで、アフラトキシンは日本ではできないカビ毒だとされている。上記、東京健康安全研究センターの特集より。
アフラトキシン汚染が起こりやすい地域日本でも食品のアフラトキシン汚染が起こるのでしょうか。
カビ毒が作られるには、それぞれに適した温度、湿度が必要です。アフラトキシンが作られる最適条件は、温度30℃前後、湿度95%以上であるため、高温多湿の熱帯地方が最も適していることになります。また、土壌中のカビを調査した結果、アフラトキシンを作るカビは、日本にはあまり分布していないことが分かりました。これらのことから、日本国内で、食品にアフラトキシン汚染が起きる可能性は低いものと考えられています。
今のところ
日本でアフラトキシンが検出されるのは海外から輸入した食品からのみ
という認識である。
で、最近、アフラトキシンは
アメリカから輸入された飼料用トウモロコシを汚染
しているのだ。原因は
ハリケーン・カトリーナ
だという。昨年7月に共産党の紙智子参院議員が次のような質問主意書を提出している。
質問主意書 質問第六六号輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問主意書
右の質問主意書を国会法第七十四条によって提出する。
平成十九年七月四日
紙 智 子
参議院議長 扇 千 景 殿
輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問主意書二〇〇五年夏の米国における超大型ハリケーンカトリーナによる被害によって、米国産トウモロコシのカビ毒汚染、取り分け極めて強い発がん性を持っているアフラトキシンB1による汚染が広がっている。日本は、飼料用トウモロコシの九十四パーセントを米国に依存し、食用トウモロコシも米国からの輸入が多い。また、日本の牛乳は、国際基準を下回っているとはいえ、アフラトキシンB1が乳牛の体内で代謝・産生されたアフラトキシンM1(アフラトキシンB1の毒性の十分の一の毒性を持つ)に例外なく汚染されている。それだけに、このアフラトキシン対策は、国民の食の安全と安心の確立のために不可欠である。さらに、港湾で輸入飼料の荷揚げに従事している労働者が、アフラトキシンに被爆している点で、港湾労働者の健康をどう守るかという問題も極めて重要である。
そこで、以下質問する。一 米国から輸入している食用トウモロコシから、二〇〇五年後半からアフラトキシンが検出されるようになり、基準に違反した率は、二〇〇六年に入って約一割近くまで上がってきたが、その原因について政府の見解を示されたい。
二 米国から輸入している飼料用トウモロコシについて、二〇〇五年後半から現在まで、アフラトキシンの基準違反が一件もないことについて、同じ米国産トウモロコシであるにもかかわらず、食用では一割近い基準違反があり、飼料用では一件もないことは、科学的にあり得ないとは考えないのか。その理由について政府の見解を示されたい。
三 飼料用トウモロコシも食用トウモロコシと同様に、港湾に入着時にアフラトキシン検査をすべきだとは考えないのか。検査しなくてもよいと考えるのであれば、検査しない理由を明らかにされたい。
四 食品については、輸入届出制度が、食品衛生法に基づいて確立されているが、飼料については、輸入届出制度を確立しない理由を明らかにされたい。
五 政府は、畜産の現場でカビ毒吸着剤が広範囲に使われている現実を把握しているか明らかにされたい。
六 カビ毒吸着剤が畜産の現場で広範囲に使われているということは、輸入飼料のアフラトキシン汚染が家畜被害をもたらすなど経営面に影響を与えているからだと思われるが、政府として、実態調査をする考えはないか明らかにされたい。
七 牛乳のアフラトキシンM1汚染について、その原因について政府の見解を明らかにされたい。
八 輸入飼料のアフラトキシン対策を強化しなければ、今後とも牛乳のアフラトキシンM1汚染が続くとは考えないのか。また、定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはないか。政府の認識を明らかにされたい。
九 輸入飼料の荷揚げ作業に伴う港湾労働者のアフラトキシン被爆について、政府の認識を明らかにされたい。
十 政府は、アフラトキシンを労働安全衛生法に基づく有害物質として指定し、港湾労働者のアフラトキシン被爆を極力防止すべきであると考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
十一 輸入飼料運搬船舶内の粉じん中のアフラトキシン濃度検査を定期的に行うべきだと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。
右質問する。
で、この主意書に対する答弁。
答弁書 答弁書第六六号内閣参質一六六第六六号
平成十九年七月十日
内閣総理大臣 安 倍 晋 三
参議院議長 扇 千 景 殿参議院議員紙智子君提出輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
参議院議員紙智子君提出輸入飼料のアフラトキシン問題に関する質問に対する答弁書一について
アフラトキシンB1が含まれる食品の輸入、販売等は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第六条第二号に該当し、禁止されているところであり、御指摘の米国産とうもろこしについての輸入時の検査件数に対する違反率は、平成十七年において一・四パーセント、平成十八年において六・二パーセント、平成十九年五月末日時点において三・八パーセントとなっている。なお、アスペルギルス・フラバスというカビが産生する毒素であるアフラトキシンB1の汚染については、農場や貯蔵施設等におけるアスペルギルス・フラバスの汚染状況、温度や湿度等の条件が影響するとされているところである。
二について
飼料用とうもろこしについては、とうもろこしのみで家畜に給与されるのではなく、他の原料と混合された配合飼料として給与される実態にあることから、とうもろこし単独でアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるのは必ずしも適当ではないので、特にそのような基準は定めていないが、家畜に実際に給与される配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めている。しかしながら、これまでこの基準に違反した事例はない。
三について
配合飼料の原料となる輸入とうもろこしについては、独立行政法人農林水産消費安全技術センターによる水際のモニタリングを実施し、その中でアフラトキシンB1についてもその汚染実態を把握するとともに、実際に給与される配合飼料の検査を行っているところであり、水際での検査は必要ないと考えている。
四について
飼料の輸入については、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第五十条第一項の規定に基づき、輸入業者は、その事業を開始する前に輸入する飼料の種類等を届け出なければならず、さらに、同法第五十一条第一項の規定に基づき、農林水産大臣が、有害な物質を含み、又はその疑いがある輸入飼料等を指定し、これに該当する場合には、輸入業者は、輸入の都度、輸入飼料の数量等を届け出なければならないこととされている。
五について
お尋ねの「カビ毒吸着剤」については、かび毒の吸着にも効果を有すると一部において言われているゼオライト、珪酸塩等が飼料原料として使用されていることは承知しているが、これらは主に家畜排せつ物の臭気の軽減等を目的として使用されているものであると認識しており、これらがどの程度の範囲において使用されているかについては、把握していない。
六について
二についてで述べたとおり、配合飼料については、アフラトキシンB1についての有害物質としての基準に違反した事例はなく、御指摘の実態調査を行う考えはない。
七について
牛乳がアフラトキシンM1に汚染される原因は、牛がアフラトキシンB1に汚染された飼料を摂取した結果、牛の体内でアフラトキシンB1が代謝され、生成されたアフラトキシンM1が乳中に移行することによるものと承知している。
八について
二についてで述べた配合飼料におけるアフラトキシンB1についての有害物質としての基準を定めるに当たっては、御指摘の牛乳のアフラトキシンM1汚染の影響が発生しないように考慮したところであり、また、この基準に違反した事例はないことから、御指摘の定期的な牛乳のアフラトキシンM1汚染検査をする考えはない。
九及び十について
独立行政法人労働安全衛生総合研究所が鹿島港において調査した結果によれば、とうもろこしの荷揚げ作業におけるアフラトキシンばく露による、港湾労働者の、健康障害の可能性はほとんどないと承知している。したがって、現時点において、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)に基づき規制を強化すべき状況にはないと考えているが、港湾労働者の健康の確保を図るため、事業者に対し、防じんマスクの常時着用等について指導を行っているところである。
十一について
輸入飼料を輸送する船舶については、アフラトキシンの濃度検査を義務付けていないが、船員への粉じんによる健康被害対策として、船員法(昭和二十二年法律第百号)及び船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)に基づき、保護具の使用等を義務付けており、船舶内におけるアフラトキシンによる健康被害については、十分な安全対策が図られていると考えている。
当時は安倍内閣で、故・松岡利勝農水相。
日本の飼料のアフラトキシンB1の基準は、肉牛と乳牛では違うのだろうか。この答弁書だけだとよくわからない。毒性はアフラトキシンB1の1/10とはいえ、牛乳にアフラトキシンM1が含まれているということは、子牛への影響はどうなっていくのだ。このあたりが、この質問主意書からも、答弁書からもはっきりしない。
牛乳にアフラトキシンM1が含まれる事例については、先ほどから引用している東京都健康安全研究センターの特集にも出てくる。
アフラトキシンの食品汚染実態
(略)日本ではアフラトキシンM1には規制値は設定されていませんが、ナチュラルチーズから検出されたことがあります。これは、チーズを製造するときに付けるカビによって作られたものではありません。アフラトキシンB1を含んだ飼料を乳牛が食べると、乳牛の体内でアフラトキシンB1が代謝されてアフラトキシンM1となり、牛乳の中に出てきます。原料の牛乳にアフラトキシンM1が含まれていたため、作られたチーズからアフラトキシンM1が検出されたのです。
(以下略)
チーズは牛乳を濃縮して作るから、ナチュラルチーズからアフラトキシンM1が検出されたのだろう。ただし、この特集が基づいたデータは平成8年までのものであり、ハリケーン・カトリーナの影響が出る前の話だ。
日本の酪農家は、そうでなくても乳価が上がらず困っているのだが、バイオ燃料ブームでトウモロコシを始めとする輸入飼料の値段が上がり、その高い飼料が
毒入り
となれば、踏んだり蹴ったりだ。アフラトキシンB1の影響が牛に出てくるとすれば、これからだろうな。
農水省は
問題ない数値
だと言うのなら、堂堂と日本の牛乳からどの程度
アフラトキシンM1が検出されるのか
発表すればよいだろう。数値が発表されないから、あれこれ忖度されることになる。
しかし、
アメリカでハリケーン被害が出たら、トウモロコシにもカビが生えやすくなる
と覚えておかないとな。こないだ来たグスタフは人的被害は少なかったが、まさかトウモロコシに悪さはしてないだろうな。
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コメント
>ベトナムのうるち米に含まれていたアフラトキシンは
>0.02ppm
>だから、規制値はクリアしているように
1ppm=1mg/kg=1000μg/kgなので
0.02ppm=20μg/kg となりアウトです。
投稿: みっちゃん | 2008-09-09 09:14