薬害C型肝炎の原因となった血液製剤が投与された患者への告知について、舛添要一厚生労働相は9日開かれた薬害肝炎訴訟の原告・弁護団との定期協議で、国立病院機構の病院などに職員を派遣し、カルテ保存や告知の状況を実地調査する方針を明らかにした。また、ウイルス性の肝疾患を身体障害と認定する検討を、年内に始める意向を示した。
感染の危険がある血液製剤フィブリノゲンと第9因子製剤は、これまで約1万2000人への投与が判明しているが、このうち6割以上の患者が投与を知らされていない。「対応を怠っている医療機関がある」との弁護団の指摘に対し、舛添厚労相は「実態がどうなっているかを、文書照会だけでなく、片っ端から電話をかけて確認する。国が所管する旧国立病院や大学病院には、職員を派遣して早急に調べる」と答えた。
また、原告側が求めている肝疾患患者への身体障害者手帳交付については「厚労省の疾病・障害認定審査会に専門チームを作り、どのようなものを身体障害に位置づけるか、1~2カ月以内に作業を始めたい」と述べた。認定の範囲は明言しなかったが、弁護団は「重い肝硬変は、身体障害者福祉法の内部障害として認められるのではないか」とみている。【清水健二】
毎日新聞 2008年9月9日 22時43分