まさかりの部屋
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1    告訴・告発とは・・・


 ネットに限らず何らかの被害を受けて 警察等に被害を届けたときに その加害者が起訴できないようでは 捜査機関も二の足を踏むことになります。被害届を出した際、結果不起訴処分にならないように 告訴・告発とはどういうものか、また 被害状況を立証できるものとかを簡単に説明します。
 
 告訴とは、犯罪の被害者、その法定代理人そのほか一定の者が、犯罪事実を捜査機関に告げ、その犯罪者を起訴して欲しいという意思を表明することをいいます。
 
 告発とは、告訴権者以外の第三者が、犯罪事実を捜査機関に告げ、その犯罪者を起訴して欲しいという意思を表明することをいいます。
 
 告訴・告発は捜査を促すだけで、起訴する(裁判にかける)かしないかを決めるのは原則として検察官であり、告訴・告発がなされれば必ず起訴されるというものではありません。なお、不起訴処分に不服の場合は、検察審査会に申し立てることになります。
 
 被害状況・事実を明らかにするために
 
1.被害を受けた日時、場所、ナンバー、目撃者などの記録
 
2.相手の具体的な言葉や動作などの記録
 
3.留守番電話や会話の録音、写真などによる記録
更新日時:
2004/06/17



2   今は対応早いんですよ


 以前に 人権侵犯の場合すぐに受理に変わりました とコラムで紹介したことがありますが、そのことについて、少し書いておきたいと思います。

 掲示板を見たり書いたりするときに 下の方にある注意書きを読んだことがありますか?例えば 私はYahoo! BB を利用していますので Yahoo!を例に挙げますが、どこも似たようなものだと思います。
掲示板ご利用にあたっての注意

利用規約に則ったご利用をお願いします。

他人に対するいやがらせ、悪口、脅し、わいせつな内容、不愉快な趣旨の発言、商業目的、広告目的、著作権者の許可を得ていない著作物、個人のプライバシーに関わる情報等の投稿はすべて利用規約において禁止されています。

Yahoo!掲示板へはIDだけが表示され匿名で投稿することができますが、この匿名性は個人の行為、民事上あるいは刑事上の責任追及を免ずるものではないことをよくご理解ください。

 これの2番目の項目に Yahoo!掲示板へはIDだけが表示され匿名で投稿することができますが、この匿名性は個人の行為、民事上あるいは刑事上の責任追及を免ずるものではないことをよくご理解ください。 とあります。つまり利用規約の禁止事項に触れる行為をすれば ID=本人とみなし 次に挙げる項目 プライバシーの考え方の情報開示に基づいて第三者(官憲)に個人情報を提供します。
プライバシーの考え方
情報の開示
・ Yahoo! JAPANは、個人情報を販売したり貸し出したりすることはいたしません。
・ 以下の場合に、Yahoo! JAPANは個人情報を第三者に提供することがあります 。  

1. 情報提供について本人の同意がある場合
2. 裁判所から、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成十三年十一月三十日法律第百三十七号)に基づく開示を命じる判決もしくは命令を受けた場合、または、警察などの公的機関から、刑事訴訟法(昭和二十三年七月十日法律第百三十一号)などの捜査権限を定める法令に基づき正式な照会を受けた場合
3. Yahoo! JAPANまたは提携先が提供するサービスの利用に関連して、ユーザーが法令や利用規約、ガイドラインなどに反し、第三者またはYahoo! JAPANの権利、財産、サービスなどを保護するために必要と認められる場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合
4. 人の生命、身体および財産などに対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合であって、本人の同意を得ることが困難な場合

 つい最近にも ネット掲示板で拉致を予告して 女子中学生3人が補導された事件があったのですが、あまりにもネットを安易に考えているのじゃないでしょうか? 例えゲーム感覚でも掲示板に書き込んでしまえば 自分のPCを×にしてもウェブ上にはデータが残っているのです。

 IDやHN(ハンドルネーム)を使うことにより 書き込んだ人は 自分じゃない第三者になったつもりでも それによって被害を被った人から見れば その人が張本人であるのは違いないのですから つい とか なんとなく とか 冗談で は通じません。いくら打ち込んでいるのがPCであってもウェブ上です。その向こうには 被害を被った人以外に不特定多数の人が存在します。

 他人に対するいやがらせ、悪口、脅し、わいせつな内容、不愉快な趣旨の発言、商業目的、広告目的、著作権者の許可を得ていない著作物、個人のプライバシーに関わる情報等の投稿はすべて利用規約において禁止されています。

 商業目的、広告目的以外は ただ単にそのウェブサイトだけの話しじゃなく 刑法を初めとしたいろいろな法律で禁止されていることです。

 ただ、商業目的、広告目的は そのサイトを運営しているところが認めていればいいのですが、会員の会費やスポンサー料でサイトが維持されて無料サービスの部分がある以上 広告料を払わずに掲示板を使うのは 業務妨害になりますから サイト運営をしているところの一存でどうにでもできます。

 今は昔と違い 人権侵犯等のネット犯罪に対応すべく 届出があれば迅速に対応をするようになっているのです。ネット絡みの犯罪の場合ネットのニュースでは取り上げられやすいです。

 この人は嫌がらせで軽い気持ちで 掲示板に貼り付けたのでしょうが、それによって逮捕されて ニュースで広がって ましてや区の職員です。同じ貼り付けでも これから先に払うであろう代償はあまりにも大きいと思います。

 人を誹謗中傷するために掲示板はあるわけではありません。やっぱり掲示板もチャットも みんなで楽しくおしゃべりですね^^
更新日時:
05年06月7日



3   自分の息子が信じれないのかな?


 振り込め詐欺に引っ掛かる人が後を絶たないのですが・・・

 自分の息子が信じれないのかな? そういうことをする子供なのか そうでないの子供なのかを。。。

 振り込んだってことは 息子が生徒にしたと思ったんだよなぁ〜〜 いくら81歳だとは言え 銀行に行って 振り込むことが出来るんだから まだしっかりしてるだろうに。。。

 いくら本人になりすましたとしても 声を聞いて別人か本人かどうかくらい分からないのもなのかな?たぶん息子は母親から聞いて 自分がそういうことをする人間だと思われたことはショックだったと思うけど、普段から会話をしていたら 本人の電話の声くらいすぐに判断できるから それをしていなかったんでしょうね。

 後者の人は 連絡をとったことで難を免れているのだから せめて急用の時に連絡をとる方法くらいは家にいる家族には教えておくべきでしたね。

 これは大阪府ですが、教職員に限らず公務員による不祥事が多発していますから こういった振り込め詐欺の被害も全国に及んでいると思います。

 手口から見て分かるように 人の弱い部分につけ込んでいます。以下の数字は平成17年6月までの被害の状況です。
区 分 認知件数 被害総額(既遂のみ)
「振り込め詐欺(恐喝)」事件      11,567 件 約118億 8,226 万円
(内訳)
 いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」事件 3,657 件 約 60 億 3,330 万円
 架空請求詐欺(恐喝)事件       2,732 件 約 24 億 4,170 万円
 融資保証金詐欺事件          5,178 件 約 34 億 0,725 万円

 昨年の合計は以下の通りです。
年次 認知件数 被害総額(既遂のみ) 
平成16年 25,667 件 約 283 億 7,866 万円

 振り込め詐欺の防犯の方法とかが 警察庁 の「振り込め詐欺(恐喝)」事件にご注意! のページで紹介しています。

 被害に遭った件数や被害総額も半端ではありません。被害に遭ってから慌てるのでなく、被害に遭われないように 前もって知識を入れておくのも必要なことだと思います。くれぐれもお気をつけください。
更新日時:
05年08月31日



4   死刑判決に思うこと。。。


 刑法第百九十九条 人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

 これは殺人罪の場合の刑法条文なのですが、死刑は文字通り死ぬことによって刑が確定します。ですので刑が執行されるまでは ずっと拘置所の中でその時が来るまで待ち続けます。

 刑罰は犯した罪の重さによって いろいろな観点から考慮されて罰は下されます。死刑もその刑罰の中の一つです。

 あくまで罰は犯した罪に対してですから 例え、罪を犯した後に改心したとしても 罰は受けなければなりません。それが社会におけるルールですから。覆水盆に返らず です。

 死刑判決が出ると人権擁護の観点から 毎度のことながら死刑反対という声が出ますが、被害者の人権はどうなるんだ? という思いが浮かびます。

 死刑という刑そのものは 合法的とは言え人が人を死に至らしめるのですから 確かに思うところはあります。ですが、犯した罪が重ければ 罰としての死刑もやむを得ないと思います。

 人が人を傷つけたり殺したりしてはいけないことは 当たり前のことです。己の欲望のために その罪を犯す人がいますが、罪を犯せば 罰が必ずあります。

 相手の人生を台無しにするだけでなく 自分の人生も台無しにしてしまう ということを忘れないでいただきたいと思います。

 早く犯罪が少なくなって欲しいと思っています。
更新日時:
05年10月16日



5 「法令違反型」の企業破綻の増加。


 コンプライアンス  法令順守

 これって・・・ 当たり前のことなのですが・・・ 個々人だけでなく、社風として 『法を守ろう』 という姿勢が無いと なかなか出来そうで出来ないのですよね。。。

 

 『これくらいは いいだろう 分からないだろう 捕まらないだろう』 の気持ちがあると・・・

 『これくらい』の基準が どんどん甘くなっていき、気が付いた時には その行為が確実に法令違反をしている場合でも、『大丈夫、分からない、捕まらない』 と自分に言い聞かせ いつまでもその状態を続けて 逮捕され始めて気が付くのでしょうね。

 個人が犯した犯罪行為であっても、組織が事を隠蔽するようなことをしていたのが分かれば、個人の責任だけでなく 組織の体質に問題があったのではないか? と組織自体の姿勢を問われることもあります。

 ネットが今のように広がる前であれば、いろいろな情報はマスメディアからの発信しかありませんでしたが、ネット全盛の今は チャット、掲示板、ブログ、個人のHPなど いろいろな方法で個人の意見を発信することが出来るようになりました。

 テレビ、ラジオの場合は ニュースを一度に多勢の相手に伝えることが出来ますが、その場だけで流れてしまうという面を持っています。また、新聞紙も一度に多勢の相手に伝えるという点では同じなのですが、活字離れの今は 新聞を読む人の数も減ってきました。

 ウェブサイトの場合は 24時間いつでも 自分の知りたいことを検索して 好きなだけ情報を取得することが可能です。企業なり組織が不祥事を起した場合 それに関した記事が いつまでも消えることなく、ウェブ上のデータとして 生き続けてしまうのです。

 その企業や組織がどういうところなのかを知りたくて、ウェブで検索をしたとします。

 検索をされた方なら分かると思いますが、キーワードに関連して いい情報も悪い情報も検索エンジンが見つけてくれます。

 検索で表示されるページというのは 検索回数やアクセスの多い順に表示されますから 例えその情報を企業にとって知られたくないことでも アクセスが多ければ上位に表示され 知られてしまうという点を持っています。

 そういうのを見た人が 自分の見解を ブログや掲示板で発信すれば、また広がっていくわけです。

 世の中には ネットを白眼視したり、偏見で見たりする人もいますが、ある事例に対して人がどんな風に考えているのかを知るには すごく便利なものだと思います。

 ネットを利用していない人が、メディアの報道でネットのことを知るのは 出会い系サイトであるとか ネットオークションやアダルトサイトとか犯罪に絡んだ場合が多いと思います。

 残念なことに そういう人は ネットはそういうものだと思ってしまうのですが、ネットに限らずどんなことにも 明 と 暗 はあります。これだけ多くの人が利用してるのですから それを悪用しようとする人が現れても 何の不思議もありません。

 暗の部分は 全体から見ればほんの一部のことで、大多数の人は 法律を守って生活しています。

 法令違反や隠蔽体質など、企業としてのモラルが見えない場合は、自分の言葉として ウェブサイトを介して発信する人も出てきます。

 発信する時は一人であっても、それが口コミで広がり 世論を形成することも多々あります。

 企業の場合は いろいろな営業活動をしていますが、企業にとっての悪い噂が広がれば 当然のことながら経営に影響を及ぼします。

 仕事が入らなくなり、経営に打撃を受け 破綻する。

 「法令違反型」の企業破綻には ネットの拡大によって可能になった 『個々人からのメッセージ』が大きく影響していると 私には感じてならないのですが・・・

 組織を守るためなら 隠すのではなく、速やかに事実を公表し、それの対応策も速やかに講じることの方が、トータルで見ると一番ダメージが少ないのですよね。。。
更新日時:
06年05月19日



6 大麻取締法で大麻の一般使用を禁止していないのは・・・


 また、なにやらメディアが角界に大麻疑惑で突っ込んでいるようですが・・・

 /( .― .)\ はて?

 大麻取締法では、大麻取扱者以外での使用について、研究のための使用に限定して禁止にしてありますが、覚せい剤取締法のように業者以外を全面的に使用禁止にできない事情が大麻の場合にはあります。

 大麻の成分であるカンナビノイドは、適用除外となっている麻の種(七味の中の麻の実、大麻草以外の形)にも微量ですが含まれています。食欲増進などいろいろな効能があることで医薬品にも使われていますし、元々体内にも存在しています。大麻も麻の実も医薬品も元々体内に存在しているのも、成分であるカンナビノイドは同じです。普通に体内に摂取し存在しているので、検査では違法大麻であることを証明出来ません。

 食生活、治療行為、体質などによっては、カンナビノイドを大麻吸飲以外の方法で、本人の知らない間に摂取し体内に蓄積してしまっている場合も可能性としては考えられます。大麻取締法で使用を全面的に禁止にしていないのは、処罰の対象として取扱者以外を使用禁止にすると、冤罪を生む可能性が高くなるからという一面もあります。

 ですので大麻取締法では、一般使用について禁止できないので、禁止になっていないのです。

 こういうことなのですが、どうして大麻取締法では一般使用が禁止になっていないのかを、メディアの方でも分かっていない方もみえるようですので、もう少し分かりやすく大麻がごく普通に生活の中に入り込んでいる状態になっていることを書いておきます。

 まずは、覚せい剤取締法と大麻取締法の違いがよく分かるように条文を抜粋して貼り付けておきます。(大麻取締法については罰則規定も抜粋しておきます。詳しくはリンク先の法の全文をご覧ください。)

覚せい剤取締法

第二条  この法律で「覚せい剤」とは、左に掲げる物をいう。
一  フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二  前号に掲げる物と同種の覚せい作用を有する物であつて政令で指定するもの
三  前二号に掲げる物のいずれかを含有する物

第十三条  何人も、覚せい剤を輸入し、又は輸出してはならない。

第十四条  覚せい剤製造業者、覚せい剤施用機関の開設者及び管理者、覚せい剤施用機関において診療に従事する医師、覚せい剤研究者並びに覚せい剤施用機関において診療に従事する医師又は覚せい剤研究者から施用のため交付を受けた者の外は、何人も、覚せい剤を所持してはならない。

第十五条  覚せい剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚せい剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合の外は、何人も、覚せい剤を製造してはならない。

第十七条  覚せい剤製造業者は、その製造した覚せい剤を覚せい剤施用機関及び覚せい剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2  覚せい剤施用機関又は覚せい剤研究者は、覚せい剤製造業者以外の者から覚せい剤を譲り受けてはならない。

第十九条  左の各号に掲げる場合の外は、何人も、覚せい剤を使用してはならない。


大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

 覚せい剤の方は物を指定しているのですが、大麻の方は、但し書きで「大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品」を同じ大麻なのに除外されています。

 覚せい剤取締法では、覚せい剤の輸出入、所持、製造、譲受、譲渡、使用と認められた業者以外は全面禁止になっているのですが、大麻取締法では、取扱者以外では、研究のための使用禁止に限定してあり、全面的に使用禁止になっていません。

 罰則規定の方でも、第二十四条の三第一号の規定にあるように、あくまで「第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者」となっています。

 大麻取扱者でもないのに研究目的で使用した者や取扱者が目的外使用した場合の罰則規定です。

 何故、法で使用を全面禁止できないのか?

 法第一条の除外項目について簡単に書いておきます。

 大麻草の成熟した茎及びその製品
 大麻の茎の部分の植物繊維で麻糸を作り、衣類などいろいろな製品が出来ています。麻ひも、麻袋も製品の一つです。

 大麻草の種子及びその製品
 どこの家庭にもある七味唐辛子の中の1種類に麻の実(おのみ、あさのみ)が入っていると思いますが、それが麻の種子です。麻の実(麻の種)は、七味の中にも使われていますが、鳥の餌としても売られています。

 そして、大麻に含まれるカンナビノイドは、医薬品としても効能があるということで使われていますし、アルカロイド類の覚せい剤とは違い、大麻に含まれるカンナビノイドは、元々体内にも存在してるのですが・・・

 こういう事情があるために、いくら定義で衣類などの麻製品や七味や医薬品などの製品を除外していても、普通に七味の麻の実(麻の種)としてや、医薬品として身体に摂取してるし、元々体内にも存在してるため、食生活、治療行為、体質の関係で体内に多く残っている場合もあるので、いくら尿検査で陽性になろうとも・・・ 証拠になり得ず犯罪事実の証明になりません。

 特に今回の検査で陽性になったのは、日本人ではありませんから、日本人に当てはめて考えることは出来ません。日本に来るまでの生活習慣や食生活も違いますし、体質にも違いがあります。

 角界も他の力士の潔白を証明したくて検査したのでしょうが、大麻には、こういう事情があるので、検査の意味が無いのです。

 ですので、大麻の場合は、法で一般使用を禁止できない(もし禁止にしたら、それらを多く摂取したり、元々体内に多く持っているというだけの無実の人まで尿検査という証拠で有罪になってしまいます)ので、取扱者以外の一般向けには、第三条で「所持、栽培、譲り受け、譲り渡し、研究のため使用」と限定して禁止になっています。

 しかも、「みだりに(理由もなく)」と限定した上で、第二十四条で「栽培、輸入、輸出」行為に対してと、第二十四条の二で「所持、譲り受け、譲り渡し」行為に対して罰則規定を設けてあり、第二十四条の三で「取扱者以外の研究のため使用、取扱者の目的外使用」行為に対して罰則が規定してあります。

 罪に問う場合には、それなりの要件を満たさなければなりません。

 罰則規定の要件を満たし、尚且つ、大麻取締法第一条で規定してある大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品があれば、犯罪事実の証明が可能になりますので、罪に問うことも可能になります。

 検査でいくら陽性でも、使用について罰する法の規定が無いので元々「犯罪不成立」なのですが、必須条件の現物が出てこないことには疑いようもないですし、大麻取締法違反行為をしていたのかを証明できないです。

 大麻取締法違反の罪に問える場合は、大麻取締法第一条で規定してある物が出てきた時でないと、罪となる要件を満たさないので、例え検査で陽性反応が出たとしても、麻の成分であるカンナビノイドに反応しただけのことで、大麻使用を裏付ける根拠にはならないのです。大麻取締法第一条で規定してある物が出てきていない以上は「犯罪不成立」ですので疑う余地もないのです。

 尿検査で陽性反応が出たとメディアでは報道されていますが、大麻の場合は、飲酒運転の証拠となる酒気帯び検査や覚せい剤取締法違反の罪の証拠となる覚せい剤反応検査とは違うので、もし、大麻に含まれるカンナビノイドに反応しての陽性反応だとしたら、それがどうしたの? なんですけどね。。。
更新日時:
08年09月06日



7 検査で陽性反応が出ても、違法大麻とは証明できない。


 この件を書いたついでに、何故違法大麻の吸飲であったと証明できないのかということを、「こういう理由があるから証明できないのですよ。」と出来る限り分かりやすくなるように証明しておきます^^

 書くにあたって、結論を分かりやすくするために、大麻取締法について、法(司法)について、大麻とカンナビノイドについて、人体のメカニズムについて、検査についてなどを、それぞれの必須条件や問題点などをグループごとに分けて書いておきます。

大麻取締法について

大麻取締法

第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。

第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。

第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。

第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。

第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者

 以上のように、法には、一般使用についての禁止項目も罰則規定もありません。

法(司法)について

 罪を裁くのは、裁判所であって、メディアではありません。

 罪に対しては、いろいろな法の範囲内でしか裁けません。

 有罪にするには、その罪を該当させるのに必要な要件をすべて満たさなければなりません。

 基本的に犯罪行為は、(一部の罪を除いて)故意であることが大前提です。

 疑わしくは罰せず(無罪)という大原則がありますから、確実に罪が有るとならなければ無罪です。

 もし、罪が無いのに、罪に問うような行為をしたら冤罪です。

 犯罪行為において容疑というのは、罪を犯している疑いがあることを言います。

 「犯罪不成立」であれば、問われる罪も存在しませんし、容疑も疑いも存在しません。

大麻と成分のカンナビノイドについて

 大麻で法規制されているのは、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)と大麻草の種子及びその製品を除いた、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品だけです。

 規制対象の大麻草はもちろんのこと、規制対象からはずれた部分にも、少なからず成分のカンナビノイドは含まれています。

 法で成熟した茎が除外されていますが、樹脂は除外対象から除外されています。簡単に言えば茎の導管部分なのですが、そこにもカンナビノイドが含まれていますので、規制対象にするのは当然です。樹脂を除いた茎部分は、植物繊維としていろいろな麻製品に使われています。

 種子にもカンナビノイドは微量ながら含まれているのですが、七味の麻の実として広く利用されていますし、種子の脂を採取して作った大麻油を原料とした製品もペンキ・石鹸など多く存在していますので規制するわけにはいきません。

 カンナビノイドはいろいろな効能があるので、医薬品も作られています。薬の成分には、言うまでもなく、カンナビノイドが含まれています。

人体のメカニズムについて

 人の身体は、食事で摂取しようが、薬で摂取しようが、タバコのように煙で吸飲しようが、一旦身体の中に入ったら、元の形のままでいるわけでなく、身体に吸収するために分解していきます。

 料理の中に入っていた時と、治療薬の中に入っていた時と、違法大麻を吸飲した時を、カンナビノイドという成分で考えると、違法大麻と何ら違いがなく、体内に入っています。

 最初の形は違っても、成分から見れば、同じカンナビノイドが入って、体内で区別なくカンナビノイドが混合され、同じカンナビノイドとして排泄されます。

検査について

 体内に摂取したかどうかを検査する場合には、当然の事ながら排泄した物(尿など)について検査しますが、葉や茎や種に反応するわけではなく、大麻の成分であるカンナビノイドという成分に反応しないことには、大麻の成分であることが特定できないのですから、他の成分でなくカンナビノイドに反応します。

 もし、検査で陽性反応が出たとしたら、何らかの方法で体内に摂取した場合ですが、食事なのか治療なのか違法大麻の吸飲によるものなのか特定できません。違法大麻の可能性もありますが、食事や治療である可能性もあります。どちらの可能性も否定できないのですが、食事なのか治療なのか違法大麻の吸飲によるものなのかも特定できません。

 ちなみに、大麻吸飲をしなくても、カンナビノイドを多く含む料理を食していたり、カンナビノイドを含む治療薬を使っていたとしても、カンナビノイドに反応する以上、同様に陽性反応は出ます。

 これらのことで例え検査で陽性反応が出たとしても、体内に摂取する前が何であったのかを特定できません。その検査結果が、違法大麻の吸飲によるものだと証明できませんので、罪の根拠となる証拠にもなりません。証拠がないので、罪の構成要件を満たさず「犯罪不成立」になります。

 使用については、法で規制されていませんので、元々「犯罪不成立」なのですが、仮に陽性反応が出ても、大麻については、これらの事情があるので、これも「犯罪不成立」です。

 「犯罪不成立」は、犯罪行為自体が無いので、罪もありませんし、罪に問うべき容疑もありません。有罪、無罪とかではなく、犯罪行為がないのです。何事も無かったのです。

 仮に使用を規制して、検査結果を証拠となるようにでもしたら、カンナビノイドを多く含む料理を食していたり、カンナビノイドを含む治療薬を使っていたとしても、陽性反応になってしまいますから、結果冤罪だらけになってしまいます。

 大麻取締法第一条で規定する現物があり、尚且つ罪の構成要件を満たさないことには、罪に問えないのが、大麻取締法違反の罪です。

 今回の場合は、前者が無い、後者は法自体に規定されていない。両方無いのに、疑いですか???

 相手が角界だからかもしれませんが、今回のは、どうひいき目に見ても、メディアの暴走としか言いようがないです。

 どうして、法で使用が禁止になっていないのかを考えれば、分かりそうなものなのに・・・

 なんとも困った状態ですね。。。
更新日時:
08年09月08日



8 犯罪行為に関する報道は「諸刃の剣」


 昔から私のサイトにみえている方ですと、今回のやり方を見て、もしかしたら、偽造メールの時を思い出されるかもしれません。

 偽造メールの時も、「本物の証明は出来ませんけど、偽造の証明なら出来ますよ。」と、サイト上で、メールが偽造であるのを分かりやすく書いて、ネット上に公開しましたから、今回もあの時と同じような感じになっています。

 あの時は、メディアの矛先が自民党に向かっていた最中に、さっさとサイト上で偽造を証明し、ネット上に公開しましたから、一気に情報が広がり、偽造が分かってからは、その後メディアの矛先が民主に移りました。

 偽装メールの時は、自民、民主という図式で、メディアはあくまで報道の立場でした。

 ですが、今回は一部の暴走メディアが角界を追い込んでいるという図式になっています。しかも、大麻という犯罪行為に関する事実においてです。

 事件なら普通は社会部が扱うし、犯罪行為に関することはリスクがあることを分かっているから、記者にしても暴走なんかしないのに・・・ どうしてなのでしょう?

 もしかして・・・

 大相撲ということで、スポーツ、芸能部門が担当していたりして・・・

 そうでも考えないと、テレビでのインタビューにしても、私が理解不能に陥るくらい考えられないような内容も多かったのですよね。。。 ありえん。。。 って・・・

 ところで、前の項目で「犯罪不成立」になることを証明しましたが、そうなると犯罪行為に関する報道は「諸刃の剣」ですから、今度は角界からまともに返ってくることになると思いますが・・・

 そうなったら、暴走してるメディア関係者は、どうするつもりなのかな?

 あ!

 ・・・・・

 。。。。。

刑法

(名誉毀損)
第二百三十条  公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。

(公共の利害に関する場合の特例)
第二百三十条の二  前条第一項の行為が公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
2  前項の規定の適用については、公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。

(親告罪)
第二百三十二条  この章の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 今回は、公然と大麻疑惑で、関取の名誉を毀損している暴走メディアが実際に存在している。

 角界はどこにでもある財団法人で公共でもないし、関取も一般人で容疑者でもないのだが、一応大相撲を公共の利害に関することとして考えてみる。

 現時点がちょうど、第二百三十条の二第2項の「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は、公共の利害に関する事実とみなす。」に該当することをしてる最中。

 公共の利害の特例「事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。」に該当させるために考えても、事件報道の際の「真実であることの証明」は、相手が有罪であることを証明すること。「犯罪不成立」だから、どうあがいても、証明できない。

 確かにメディアには、表現、報道の自由はあるから、多少のことなら、許容範囲内だけど、今回の場合は、どう見ても逸脱してる。

 名誉の認定が難しいので、刑事上の名誉毀損罪には、なかなか該当しないのだけど、今回は関取で、大麻疑惑という犯罪行為に関することで、著しく名誉を傷つけられている。

 該当するかどうかは、角界が顧問弁護士と相談して、慎重に判断した方がいいけど、客観的に見て、罪の構成要件を満たしているように感じる。

 親告罪だから告訴が必要だけど、角界の出方(告訴)次第では、暴走してるメディア関係者を罪に問える可能性が非常に高いように思える。

 相手が「犯罪不成立」なのに、犯罪行為の疑いをかけて報道するのと、例えば朝青龍の素行の悪さを叩くために報道するのとは、全く次元が違う。 そういうこと分かってやっているのかな?

 事件報道は、相手に与えるダメージが大きいのだから、慎重の上に慎重を期してすべきこと。

 今回のは、角界が受けたダメージが大きいだけに、その反動の大きさは計り知れない。

 大麻取締法違反の罪については、罪の構成要件を全く満たさないから「犯罪不成立」ですが、こっちについては、名誉毀損罪の構成要件を満たしているように感じますから、被害を受けた関取や角界が告訴をすれば、証拠がある暴走メディアについては手当たり次第いけそうです。

 今はネット全盛の時代で、証拠品の記事や動画なんて、ネット上にいくらでもありますから、証拠には事欠きませんし、刑事事件なら警察が捜査してくれますから、民事訴訟のように、訴える側が証拠を集める必要はありません。

 刑事で罪が確定すれば、自ずと民事もやりやすくなるから、そういう順で、刑事と民事の両方で相手に責任を取ってもらえばいいです。

 角界側は、それで良いとして・・・

 次に、暴走メディア関係者側ですが・・・

 民事訴訟は会社がやってくれますので、あまり関わらなくて大丈夫だと思いますが、刑事事件は、当人が責任を取るものです。

 ここまで角界を崖っぷちに追い込んだ責任は大きいですし、そういうリスクがあるのが、犯罪行為に関する報道です。

 暴走しているメディア関係者は、被害を受けた角界や関取が、もし告訴の腹を決めたら、そのことを真摯に受け止め、償ってもらいたいと思います。


 ただ・・・ 出来れば・・・

 もう、残りわずかな時間ですが・・・

 今なら、まだソフトランディング出来る可能性が残っています。

 なるようにしかなりませんが、出来れば、実害が出る前にソフトランディングしてもらいたいと思います。

 暴走してるメディア関係者には、早くそこに気づいて、軌道修正してもらいたいと思いますね。。。
更新日時:
08年09月08日



9 あ〜ぁ 辞任と解雇か・・・


 あ〜ぁ 実害が出てしまった・・・

 14日から秋場所だから、角界も早く事態を何とかしたいという思いからだろうが・・・

 今までは風評被害だったが、力士の解雇という形で、直接当事者に被害が出てしまった。

 ただ単に検査で陽性反応が出ただけのことで、使用禁止の規定がない大麻取締法なのに、あたかも違法大麻を吸飲「使用」していたと一部暴走メディアの決め付けによって、相撲をやりたくて、わざわざ海外から日本にやってきた青年2人の人生をずたずたにした。

 「犯罪不成立」だから、不当解雇は歴然。よって、被害が確定した。。。

 一線を越えてしまったから、ソフトランディング出来る可能性もゼロになってしまった。

 事態がどこまで転がっていくのか、もう、見当もつかないな。。。


 ただ・・・ これらのことを、このサイトに書いてネット上に公開していますから、いずれ、これらのことを角界関係者も知ることになると思います。

 ネットの情報は正誤混在していますから、これを読まれた方が、どう思われるか分かりません。

 ですので、こういう考え方もあります。ということが読まれた方に伝われば、幸いに思いますね。
更新日時:
08年09月08日


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