|
(1) |
当事者資格:裁判所に係属する事件の当事者となることができるのは国のみである(規程第34条)。具体的には、(イ)国連加盟国、(ロ)国連非加盟国の裁判所規程当事国、及び(ハ)国連憲章及び裁判所規程に従い管轄を受諾し、判決に服すること及び憲章第94条に基づく義務を受諾することを予め一般的に又は個別に宣言した国が当事国となりうる。
|
|
(2) |
管轄権の基礎:裁判所の当事国がこの裁判所に付託することに同意した事件及び国連憲章又は他の条約に特に紛争を国際司法裁判所に付託することを定めた事件のすべての事項に及ぶ(規程第36条第1項)。具体的には以下のとおり。
|
|
|
(イ) |
紛争当事国が紛争処理をICJに付託する旨の当事国間の特別合意書(コ
ンプロミー)をICJに通告することによって紛争を同裁判所に付託する場合。 |
|
|
(ロ) |
条約に裁判所の義務的管轄権を受諾する規定がある場合。 |
|
|
(ハ) |
ICJ規程の当事国が、第36条第2項に従って、裁判所の管轄権を当然に、かつ特別の合意なしに義務的であると宣言する場合。
|
|
|
(ニ) |
一方の当事国の一方的提訴により、他方の当事国が明示的又は黙示的に同意したと推定できる場合(forum
prologatum)。 |
|
|
|
(注1)ICJ規程第36条第2項:この規程の当事国である国は次の事項に関するすべての法律的紛争についての裁判所の管轄を同一の義務を受諾する他の国に対する関係において、当然に且つ特別の合意なしに義務的であると認めることを、いつでも宣言することができる。
(イ)条約の解釈、(ロ)国際法上の問題、(ハ)認定されれば国際義務の違反となるような事実の存在、(ニ)国際義務の違反に対する賠償の性質又は範囲 |
|
|
|
(注2)義務的管轄権の受諾を宣言している国は、2007年6月現在66ヶ国。我が国は1958年9月にこれを受諾した。
|
|
(3) |
ICJは、これまで、領土・国境紛争、外交的保護等、多方面にわたる問題を扱っている。2007年6月現在、12の事件が係属中である。 |