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控訴審で証人喚問を阻止できませんか?


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質問

QNo.4304947 控訴審で証人喚問を阻止できませんか?
質問者:simonsays お世話様です。
法律に関する知識も乏しいので、どなたか教えてくだされば助かります。
第一審で敗けて控訴したのですが、第二審では相手方が証人喚問する可能性があります。相手方には代理人(弁護士)が入っているのですが、どうも原告(当方・障害者)の主治医を証人喚問したいらしいのです。

いくらわたしが主治医が誰なのか黙っていたとしても、弁護士ですので原告の意思とは無関係に主治医と連絡を取り、証人として法廷に呼ぶのではないかと思います。それを阻止することは不可能でしょうか?主治医には今回のトラブルについて何も知らせていませんし、訴えた内容とも明らかに無関係です。相手方の弁護士がそれでも証人として医師を連れてきたい理由とは、原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作りたいためだけです。証人喚問というのは相手がどれだけ嫌がっても強制的に出来るものなのですか?
困り度:
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質問投稿日時:
08/09/05 08:38
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回答

ANo.11 お待ちしていました。

> その内容に間違いや錯誤があると思われることなどについてことさらに指摘したり、批評・批判する回答は、削除・編集の対象とさせていただきます。

そうですね、あなたはこの条項をご存知であるにもかかわらず、私の回答に「批評・批判」し、通報してやると騒ぎました。
あなたの対応がこの利用規約に違反していますよ。
自ら利用規約に違反することをしてやおきながら、人に対して「利用客違反だ誤れ」ってどこまで自分勝手な論理ですか?

> 過度に質問者の非や欠点をあげつらって非難・詰問・罵倒あるいは貶めるような表現

この条項では絶対に質問者の非や欠点を非難するなと書いているのではなく、あくまで「過度に」です。
今回のケースは実際に控訴まで進んでいる裁判についてその原告たる質問者の主張があまりに自己中心的かつ論理崩壊しているため、なぜ一身で敗訴したのかを考えるにあたって、その原告の人格、適正を検討することは必要不可欠です。
裁判とは裁判官の心証も一つの判断基準ですから、著しく身勝手な論理を展開する傾向がある方に対してはその是正を促さなければ、逆にら反訴され、裁判を起こしたのに多額の賠償命令が出てしまうことすらありえます。
弁護士がついた場合にも、依頼人の人格をかんがみ、本人尋問のさい、どのような主張をすべきか、こういうことはやめなさい、相手にこういわれても「知りません」で押し切りなさい、絶対にキレてはいけないなどの指導があります。
つまり、何事においても非や欠点を克服することこそが勝利への道です。
スポーツ選手も監督からその選手の欠点の指摘を受け、その上でその欠点をどのように克服するかを検討しトレーニングしていきます。
あなたならきっとその監督に対して「誤れ」とか言い出すんでしょうね。

あなたは障害者だと言っていますが、何の障がい者か知りませんが、世の中には足のない人、目の見えない人などさまざまな障がいを抱えた方がいます。
しかしそれは「害」ではなく「個性」というのが最近の考え方です。
自分の欠点は何であるのか十分に認識し、その上で何をしていくべきなのか考えることこそが、その人の魅力を遺憾なく発揮します。
残念ながらあなたのように人のせいに擦り付けて「謝れ」「謝れ」と言ってるようでは何も進展はないでしょう。
そして、そんな自分勝手な論理では裁判起こしたところで負けるのです。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/07 10:11
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.10 あなたがなぜ負けるような訴訟を起こしたのか非常によくわかりました。
物の考えが全て被害妄想から起因している、そして思うがままにならないと相手に責任転嫁し被害者ヅラして、騒ぎ立てる。
あなたがここでやったことはまんまこの法則ですね。
正論を突きつけると根拠を提示して反論することは皆無、「傷ついた」「傷ついた」「謝れ」「謝れ」ってオイオイ。
たしかに規約では罵詈雑言の類は禁止されていますが、では第何条かをきちんと示してください。
控訴審まで待ちこむような人なら当然の作業でしょ。
その上でこちらの主張がそれに反しているという相当性について解説してください。

人格言及といっても、それが本件質問に重大な影響を及ぼすのなら言及するのは当然でしょ。
弁護士になるには適性検査もあるのです。
論理的に物を考えられない人は出て行けというのが法曹の世界です。
通常は弁護士を入れて行う訴訟をあなたは弁護士を入れないで行ったのなら、その適性がまずはあるのか無いのかという論じるのは当然のことですよ。
そのあなたの人格を鑑み、勝算はあるのかどうか、その上でどうして行くべきかというのは今後の裁判の方向性に関わる重大な問題です。

結局あなたは正論かざされると自身からはなんら正論を足せず、被害妄想猛々しく騒ぎ立てて相手に莫大な迷惑をかけてねじ伏せようとするタイプの方だというのがよくわかりません。
あなた見たい人はある意味、訴訟向きなんですよ、それは被告としてね。
あなた見たい人を法廷に引っ張り出すと訳のわからない、筋の通らないことを延々と法廷で演説してくれます。
大体法廷の空気が「こりゃだめだ」になりますので、予想通りと言うか、予定通りの判決が出てきます。

> 少なくとも当方は回答者の文章を読んで非常に気分を害し
じゃー、あなたが気分のよくなるような回答をしてあげましょうか。
実務経験がある物としてはあなたが負けるとわかっていても。
そして相手から損害賠償請求訴訟起こされるように仕込んであげましょうか?
あなたがそれがお望みだというのならかまいません。
でもそれがあなたのためになるのでしょうか?
ここは法律のカテゴリーです。
メンタルヘルスではありません。
あなたをなぐされる言葉であなたかに多額の賠償が課せられるなら、「あなたじゃ無理だ、その控訴取り下げろ」と言うほうが親切ですよ。
弁護士に相談行っても無理な物は「無理ですよ」とはっきり言われます。
それより、負けるのがわかっているのに着手金が得られるから受任する弁護士の方が親切ですか?
つまり、あなたの言っている事は著しい感情論で。答えが無い話ばかりなんです。

> 何を目的として当方の質問に回答されているのですか?
別になんだっていいじゃないですか。
あなたがここで質問するのは憲法で定められた言論の自由です。
それについて私が「あなたおかしいよ」と反論なするのも言論の自由です。

> 質問者個人に対する人格攻撃であると受け止めました。謝って欲しいです

http://www.translan.com/jucc/precedent-2006-07-31c.html
東京地裁 平成15年(ワ)第17022号 損害賠償請求事件

「表現の自由が保障されている日本国憲法の下においては、言論をもって反論すべきものである。」
「その国民の判断を形成する基礎となるのは、自由な言論の応酬である。人身攻撃であると主張して本件のような損害賠償請求訴訟を提起するのは、筋違いの話である。」

なんら自身の正当性を示す根拠を提示せず、「謝れ」なんて騒ぐのは筋違いもいいところだという判例です。


結論
以上のことから、あなたには訴訟を起こす耐性も根拠も有しておらず主張も筋違いであると言えます。
よって、さっさと控訴取り下げをすべきだという結論です。
謝罪については微塵のその必用など無いとご回答します。
なんでしたら事件番号かいてくださいよ。
どんな奇想天外な主張をされているのか拝見しに行きますので。
裁判は公開でやると定められています。

憲法第82条 裁判の対審及び判決は、公開法廷でこれを行ふ。
回答者:hahahapart
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 16:08
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具体的な個別事例として、以下のような行為も禁止とさせていただきます。

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http://blog.goo.ne.jp/oshietegoo/c/2fd47a0436464f7e861d622ad803e8ab
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回答

ANo.9 またまたすいません。
「弁護士法23条の2による照会」でした。訂正します。
回答者:magicians
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 14:26
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回答

ANo.8 ごめんなさい。弁護士の調査方法を書き忘れていました。
弁護士の調査方法は一般的には,弁護士法29条の2による通称「弁護士照会」ですが,本件は,裁判所に係属しておりますので,裁判所からの文書送付嘱託によることも考えられます。
要は,貴方は障がい者ということで,市町村に当然情報があるでしょうから,そこに対して情報(主治医はだれか等)の照会をかける可能性がある,ということです。

なお,ANo.5さんのおっしゃる「弁護士特権」というものがいかなるものかわかりませんが,住民票に関するご主張を補足いたします。

従来,住民票はだれでも(第三者でも)とれました。なぜなら,
住民基本台帳法第12条に
「2 何人でも、市町村長に対し、自己又は自己と同一の世帯に属する者以外の者であつて当該市町村が備える住民基本台帳に記録されているものに係る住民票の写しで第7条第13号に掲げる事項の記載を省略したもの又は住民票記載事項証明書で同条第1号から第12号まで及び第14号に掲げる事項に関するものの交付を請求することができる。」
とあったからです。この規定による第三者からの請求が濫用されたことに鑑み,住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成19年法律第75号)が定められ,請求範囲が限定されました。
しかし,これは別に「弁護士特権」を定めたものではありません。
なぜなら,改正後の規定は「特定事務受任者(例えば弁護士等)から、受任している事件又は事務の依頼者が一に掲げる者に該当することを理由として、住民票の写し等が必要である旨の申出があり、かつ、当該申出を相当と認めるときは、当該特定事務受任者に当該住民票の写し等を交付することができる」となっており,「弁護士のみ」が「特別に」「無条件で」照会できるわけでないからです。
さらに,住民票の請求は「個人では出来ない」とのことですが,場合によってはできます。
まず,一部改正前は問題なくできました。
一部改正後の規定においても
「3 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施」に関しては,個人の申出によってもできるのです。
この意味でも「弁護士特権」ではありません。

なお,この一部改正の施行日はたしか本年6月だったと思います。
回答者:magicians
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 14:25
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回答

ANo.7 こんにちは〜。
「証人喚問」というのは,裁判所がその「主治医」を証人として採用する可能性がある,ということですかね。
民事訴訟法は一般的証人義務を定めておりますので,一部例外を除いて,何人でも証人として尋問することができます。
(証人義務)
第191条  裁判所は、特別の定めがある場合を除き、何人でも証人として尋問することができる。

つまり,証人の「証拠としての採用」は裁判所の決定ですので,相手方が証人申請をしたときに,異議を出しても,裁判所が証拠採用してしまえば「強制的に」できます。大体,自分に不利な証人を呼ばれるのは誰でもイヤなので,相手方の同意とかを要件にしてたら裁判が進みません。

なお,一部で反訴のお話も出ているようですが,本件は控訴審ということで反訴は(質問者様の同意が無い限り)できないと思います。
(反訴の提起等)
第300条 控訴審においては、反訴の提起は、相手方の同意がある場合に限り、することができる。

ただ,別の訴訟でANo.6さんの言われるような請求をされることはあり得ます。

正直言って,控訴審まで行った以上,弁護士を雇われた方がいいのではないでしょうか。
回答者:magicians
種類:回答
どんな人:経験者
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 13:57
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この回答へのお礼この回答にお礼をつける(質問者のみ)

回答

ANo.6 > ほとんど見ず知らずの他人に対して、ずいぶん言葉づかいがひどいですね。

じゃーあなたを褒めちぎって、根拠のない同情をしてあげる方が良いですか?
そういう癒して欲しい論は法律論ではないので、他のカテゴリーです。
ここは「法律」のカテゴリーです。
裁判の実務を基に、できないことはできない、おかし所はおかしいと言ったまでです。
感情的な批判や、個人攻撃に受け取られかねない辛らつな表現にはあたりません。
あなたのような方がたまにここにいますが、感情的になって逆ギレする方は裁判なんてできないんですよ。
制度上はできても勝てません。
裁判というのはいわば言い争いの最高峰みたいもので、相手の主張や矛盾に対して、徹底的に追及する場です。
一つ主張の矛盾に数百枚の反論文を出してくるのが裁判です。
それに対して「いやいや、何を言っている、あなたの方が間違っているぞ」と猛反撃するのが裁判です。
傷つけるとかそんな感情は不要、立ち上がれなくなるまで叩きのめせばいいんですよ。
たしかにここは裁判ではないですから、それを踏まえるべきですが、ちょっと言い返されたくらいで「傷ついた」とか言うような軟弱な人は裁判には向きません。
どうしても裁判をしたいのなら弁護士を入れるべきです。

> ネチケットの理解が今一歩のようですね。

そういうあなたは裁判の理解が皆無で控訴審まで持ち込みましたね。
根拠のない訴訟を起こして負けた場合、相手が「根拠のない訴訟で名誉の毀損を受けて、弁護士費用の損害を受けた」と逆にあなたを訴えてくるかもしれません。
訴えられたら訴え返す「反訴」という制度があるくらいです。
それで多額の賠償金を払いたいのですか?
そう考えると勝ち目のない人には「あなたには無理、止めなさい」と警告することもあなたのためですよ。
そういった事も何も考えず「あー傷ついた、傷ついた、ネチケット違反だ」って・・・
被害妄想の限りを尽くしていますね。
だから一審で負けたのです。
そういった主観的かつ感情的な物の思考の人には裁判なんて無理なんですよ。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 12:08
この回答への補足回答者:hahahapartさんは何を目的として当方の質問に回答されているのですか?
少なくとも当方は回答者の文章を読んで非常に気分を害し、管理サイドに通報しました。

他人の投稿を読んで「くだらない」と思うなら無視するべき。
教えてgooは健全な情報交換の場であって、質問者の人格攻撃はマナー違反ですよ。
回答者:hahahapartさんは法律以前にネチケットがまるで理解できていないようですね。

>裁判の実務を基に、できないことはできない、おかし所はおかしいと言ったまでです。

少なくとも当方は回答者:hahahapartさんの投稿を読んで、質問者個人に対する人格攻撃であると受け止めました。謝って欲しいです、
この回答へのお礼回答者:hahahapart様

教えてgooの管理サイドに対応を求めました。

回答

ANo.5 > 弁護士はデータベースに入れるという話を聞いたことがあります。データベースという言い方はおかしいかもしれませんが、普通人が知りようもない情報を手にすることが出来るという意味です。

何のことを言っているのかさっぱりわかりませんが、別にそれって弁護士に限らず当たり前のことじゃないんですか?
どこかのお客様センターに電話して製品の文句を言っても、そのメーカーはそのクレームをデータベース化して、どういうクレームが多いかを分析し製品開発に生かします。
しかし、そのデータベースは普通人は当然アクセスできません。
クレジットなどの取引情報も信用機関のデータベースに登録され、登録されている信販会社などが審査に利用します。
しかしこれも普通人はアクセスできません。
データベースを作成し、それをその企業や職域の人しか見れないと言うのは、世の中当たり前に存在します。
加えて弁護士にはいくつかの弁護士特権があります。
例えば他人の住民票を個人で取得できませんが、弁護士であれば必要であれば取得できます。
ですからそこから引越し先などを調べることもできます。
それはデータベースとは関係のない話です。

と、言うように常にあなたは根拠のない妄想で話をする傾向が強いのです。

また、証人に関して
> しかし理由を考えるのが難しいな。

言っていることも支離滅裂ですね。
あなたは当初「訴えた内容とも明らかに無関係です。」と言っていた訳ですから、「その証人は本件争点とはかかわりが無い」と言えばいいことですよ。
こういったとこから「主張が変遷しており、信頼性が無い」となるわけです。
つまり、あなたは裁判に対する基本的耐性がゼロなんです。

妄想を決め付けて物を言う、主張がコロコロ変わる・・・
これじゃー負けて当然ですよ。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/06 09:58
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼>と、言うように常にあなたは根拠のない妄想で話をする傾向が強いのです。

>言っていることも支離滅裂ですね。

>こういったとこから「主張が変遷しており、信頼性が無い」となるわけです。
つまり、あなたは裁判に対する基本的耐性がゼロなんです。

>妄想を決め付けて物を言う、主張がコロコロ変わる・・・
>これじゃー負けて当然ですよ。


ほとんど見ず知らずの他人に対して、ずいぶん言葉づかいがひどいですね。
あなたの指摘(というより攻撃)は読み手を感情的に傷つけますよ。
(教えてgooでは、相手の言葉尻をとらえての感情的な批判や、個人攻撃に受け取られかねない辛らつな表現は禁止のはずですが…)
ネチケットの理解が今一歩のようですね。

回答

ANo.4 本人とは証人のことですか。相手方のことですか?
本人とは証人になる人物のことです

開廷までは誰が証人として出廷するかは分かりません
証人を立てる者が「誰それを証人として申請します」と言うのです
裁判官が相手方に「意義はありますか」と尋ねます
意義があれば「異議があります」と言えば「理由を聞かれます」理由が正当と認めれればその人は証人になれません
正当な理由がなければ異議は却下されます
阻止できるとはこういうことです
理由もなく「嫌だ」と言うことが通るわけではありません
回答者:debukuro
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/09/05 20:40
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼お返事どうもありがとうございます。
すごく参考になりまして、助かりました。

>意義があれば「異議があります」と言えば「理由を聞かれます」理由が正当と認めれればその人は証人になれません

正当と認められるような理由を用意して第一回の期日に臨むべきなのでしょうね。しかし理由を考えるのが難しいな。

回答

ANo.3 控訴審の場合、一審のような突っ込んだ審議はせず、あくまで一審判決の違法性について主張するだけで、大抵の場合口頭弁論も一回だけです。
証人を呼んでの証拠調べまではあまりしません。
ただ、その医者から陳述書を取り付けてくることは十分にありゆるでしょう。

ただあなたのお話が矛盾しているのですが、その医師を連れてくることと審議に関係が無いというのなら、別にビビルことなく来てもらえばいいんじゃないですか?
あなたの訴えがあくまで正当なゆるぎない物だというのなら、その医者が何をしゃべろうと関係ないですよね。
それに対して「原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作りたいためだけ」と言いますが、その根拠は何でしょうか?
この発言が既に被害妄想になっているわけです。
せいぜい言っても、「原告の訴えた内容を原告の被害妄想だという心証を作労としているのではないかと考えられる」という発言が限界にもかかわらず、断定した根拠は何でしょうか?
こういったあなたの言動から妄想と現実の区別がついていないことが明白ですので一審敗訴したのでしょう。
回答者:hahahapart
種類:回答
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/05 19:39
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼ご回答どうもありがとうございます。

>控訴審の場合、一審のような突っ込んだ審議はせず、あくまで一審判決の違法性について主張するだけで、大抵の場合口頭弁論も一回だけです。

一審でも大して突っ込んだ話はなく、あっさり書面審査で負けたという印象があります。

>ただ、その医者から陳述書を取り付けてくることは十分にありゆるでしょう。

弁護士はデータベースに入れるという話を聞いたことがあります。データベースという言い方はおかしいかもしれませんが、普通人が知りようもない情報を手にすることが出来るという意味です。(たとえば20年前に一緒に働いていたあの人が今どこで何をやっているか、という疑問も弁護士に頼めばすぐに調べられると聞いたことがあります)。弁護士がどこでどうやってそういう情報を手にするのか知りませんが、相手(わたし)の主治医が誰であるか?という情報もすぐに調べがつくのだろうなぁと思います。

回答

ANo.2 証人を出廷(喚問ではありません)するかは裁判(法廷)で合意のもとで決めますので勝手に証人として法廷に出廷させることはできません。相手から証人の申請がでたら異議を唱えれば良いわけでそれはあなた様の弁護士さんとご相談願います。阻止する行為は妨害行為とみなされますので裁判長の心証を悪くしますので不利になりますよ。
回答者:akira-45
種類:アドバイス
どんな人:一般人
自信:参考意見
回答日時:
08/09/05 11:07
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼お返事どうもありがとうございます。

>証人を出廷(喚問ではありません)するかは裁判(法廷)で合意のもとで決めますので勝手に証人として法廷に出廷させることはできません。

ということは原告であるわたしが「絶対に嫌だ」と主張したら、証人にすることは難しいということですか?(ラッキー♪)

>相手から証人の申請がでたら異議を唱えれば良いわけでそれはあなた様の弁護士さんとご相談願います。

本人訴訟なんです。ぐずん。相手方には弁護士が入ってますが。

回答

ANo.1 裁判での証人は本人の同意が必要です
喚問は呼び出されて証言しなければなりません
裁判に証人喚問はありません

阻止したいのら証人になるだろうと思しき人に頼んで出廷しないように頼むことです
証人を立てることができるのは原告と被告だけです
証人になるかならないかを決めるのは証人自身です
証人を忌避するには法廷で「この承認は適正ではない」ことを裁判官に納得させなければなりません
証言内容が適正でないときは証言を取り消させあるいは変更させることもできます

とにかく証人の出廷を阻止することはできません
そのようなことが出来るのなら自分に都合が悪い証人は全て阻止できることになります
回答者:debukuro
種類:アドバイス
どんな人:経験者
自信:自信あり
回答日時:
08/09/05 09:08
この回答への補足この回答に補足をつける(質問者のみ)
この回答へのお礼お返事どうもありがとうございます。

>裁判での証人は本人の同意が必要です

本人とは証人のことですか。相手方のことですか?

>証人を忌避するには法廷で「この承認は適正ではない」ことを裁判官に納得させなければなりません

それは証人の出廷が終わってから書面などで裁判所に主張するのですか?
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