質問 |
||
QNo.4310230 | 訴えられたら即逮捕されますか | |
---|---|---|
質問者:yanbalyasu | 15歳の中学生ですが、いじめていた相手に暴力をふるい相手の親が警察に訴えました。別に入院するような怪我ではないようですが、一般に未成年で暴力をふるった人が訴えられた場合は逮捕されるのでしょうか?またその場合は何日も警察で拘束されるのでしょうか | |
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/09/07 12:32 |
回答 |
|
ANo.6 | うった・える〔うつたへる〕【訴える】 1 物事の善悪、正邪の判定を求めて裁判所などの機関に申し出る。申し立てる。告訴する。「警察に―・える」 [ 大辞泉 提供:JapanKnowledge ] 刑事訴訟法 第230条 犯罪により害を被つた者は告訴をすることができる。 > o24hi氏 警察に訴えることはできますよ。 誰も「提訴」とは言っていませんが? |
---|---|
回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/07 18:18 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.5 | こんにちは。 警察には訴えられないですよ。訴える場合は,裁判所です。 おそらく,被害届けを出したとかじゃないですか? >一般に未成年で暴力をふるった人が訴えられた場合は逮捕されるのでしょうか? ・逮捕される場合もありますし,逮捕せずに捜査する場合があります。 悪質な場合は逮捕されるかもしれませんし,そうでなければされないかもしれません。 ・なお,その後の手続きは,次のような手順になります。 http://www.pref.kagawa.jp/police/syounen/higai/tetuzuki1.htm >またその場合は何日も警察で拘束されるのでしょうか ・警察での取調べの拘束は2日以内ですが,その後,手続きの間,代用監獄として何日も警察にお泊りすることになるかもしれません。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BB%A3%E7%94%A8%E7%9B%A3%E7%8D%84 |
---|---|
回答者:o24hi | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/07 14:18 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.4 | ANo.2氏同感、そういういじめをするような奴は死刑になった方がいいな。 たんなるいい争いがエスカレートして、殴ってしまったなんていうのならそれは友情の確認だとダウンのまっちゃんが言っていたよ。 けど、いじめていたんだろう。 ドンだけゲス野郎何だよ。 少年院にぶち込まれて臭い飯でも食って来い。 相手が何もしないからといい気になってすき放題やっていながら、いざ警察沙汰になったからってビビるな。 それより怖いのが「私刑」だよ。 お前が逮捕されれば学校中の話題になるだろう。 その学校にいれなくなることは確実だし、お前の顔写真や住所、氏名、親の名前から何から何までネットに流されるだろう。 そうすれば2ちゃんねるあたりで話題になれば、スネーク隊と言われる連中がお前の家までやってきて外壁中に張り紙したり家の写真などもさらしてくれる。 就職しようにも、ネットで名前検索すればお前が犯罪者だとわかるから、一生ロクな仕事には就けない。 せいぜい日雇い派遣で食いつなぐことだな。 お前がやったことはそれほど重大な問題なんだよ。 わかったら親に土下座して100万円くらいの示談金もって相手に家に謝罪に言って、穏便にしてもらえ。 |
---|---|
回答者:hahahapart | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/07 13:54 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.3 | いじめていた相手にやり返したというのであれば,心情的には同情しますが,14歳以上の者が犯罪を侵したら処罰される可能性はあります。 暴力をふるって怪我をさせたら,一般には,刑法204条の傷害罪として1ヶ月以上15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられます。 刑の上下の幅が大きいですが,事案の悪質さによって妥当な量刑を選択するためです。 犯罪があれば,未成年でも逮捕されることがあります。 逮捕,それに引き続く勾留は,それ自体処罰ではなく,取り調べ等の捜査をし,裁判にかけるために被疑者の身柄を拘束するものにすぎないからです。 ただし,20歳未満の者は,少年法上の「少年」として,まずは家庭裁判所の審判に付され,家庭裁判所が刑事処分が相当と認める場合にのみ検察官に送致されます(少年法3条1項2号,同20条)。 以上は,法律的には,こういうこともあるというお話です。 実際は中学生程度の子供同士のけんかであれば,警察官が説諭の上,加害児童とその親が相手側におわびをして,警察が事件化しないことも多いと思います。 本件がそうなることを祈ります。 【少年法】 http://www.houko.com/00/01/S23/168.HTM |
---|---|
回答者:17891917 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/07 13:19 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | いじめをするようなあんたみたいな人間のクズは逮捕されちゃってください☆ そんな事でいちいちびびるような小心者ならいじめなどしてはいけませんっ!ママがゆるしませんよ♪ See you☆ |
---|---|
回答者:kkag55332 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/07 12:51 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | 逮捕される事も警察に拘束される事もあります。 そのために少年院という施設もあります。 暴力は犯罪ですよ。 |
---|---|
回答者:bodyshot | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/09/07 12:35 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |