橋下知事が敗訴 写真週刊誌への損賠請求 大阪地裁
大阪市内のテレビ局前で昨年6月、写真週刊誌「FLASH」の記者に無断で写真を撮られ精神的苦痛を受けたとして、橋下徹・大阪府知事が、発行元の光文社(東京)と男性記者に30万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が17日、大阪地裁であった。
澤田忠之裁判官は「(橋下知事は)当時相当数のテレビ番組に出演し、私人とは立場を異にしていた。取材は相応の公共性があり、受忍の限度を超える人格的利益の侵害が生じたとはいえない」として、橋下知事側の請求を棄却した。
橋下知事は昨年6月、大阪市内のテレビ局から出た際、取材の目的も告げず、突然写真を撮られたことに対し、「非礼で威圧感を与え、人格を否定するものだ」として提訴。今年3月には、自ら口頭弁論にも出廷し「取材の自由はあるが限度がある」と熱弁をふるった。
(2008年7月17日 14:06)