2008-08-17 07:43:19

第1波街頭情宣と第5波ビラ

テーマ:ビラ

第5波ビラは6月10日の第1波街頭情宣の際に撒きました。


支援する会メンバーと弁護士の先生2名の参加で行いました。


午前10時ころ新宿大ガード下の西側でパチンコ屋の前あたりで始めたのですが、思ったよりも感触もよく、ビラはけもそこそこいい感じ。立ち止まって話を聞いてくれる人もちらほらいらっしゃいました。
ビラ撒きをしていた参加者からの報告では、通行人の方から「近くで不動産をやってるんだけど、この会社ってひどい会社なの?」と聞かれたり、「スマイルとは違うゼロゼロ物件に住んでいるけど、注意しないとね」とかいう会話があったようです。


スマイルに対しての法的措置に向けたカンパ箱も持っていたんですが、結局1118円のカンパが集まりました。カンパしていただいた方、誠にありがとうございます。ぜひ今後の裁判費用に加えさせていただきます。

弁護士の先生も拡声器をもって、演説していただき、「裁判では原告を救うことしかできません。もっと被害に遭われている多くの方を救うためにはみなさんのご協力がぜひ必要です。」という言葉は、通りゆく多くの人の共感を得られたと思います。


その際の様子は週刊金曜日という雑誌の6月13日号にある「金曜アンテナ」というコーナーで写真付きで掲載されています。


その後、11時30分くらいから、交差点を渡り、小滝橋通り入り口の都民銀行前で情宣を始めました。
するとものの10分ほどでいきなり5.6人の背広姿の男がわらわらと現れ、「営業妨害だからやめてくれませんか」と言ってきました。どちら様ですか?とお訊ねしたものの、ただ「営業妨害だから」と繰り返すだけで答えようともしません。営業妨害だというのなら、せめて、どこのだれなのかは名乗るべきなのだし、名乗らないのであれば、何の営業を妨害しているのかもわかりません。


不思議な人たちだなと思っていると、いきなり110番通報。6.7名ほどの警察がやってきました。
しかし、自分たちはなにも違法行為をしていたのではなく、公道で人の迷惑にならないように気を使いながら憲法で保障されている表現活動をしていただけ。結局警察も、弁護士の先生から自分たちの活動内容とスマイルの違法性について説明を受けて、納得した様子で引き上げていきました。


その際、スマイル側は警察から氏名を名乗るように求められていたのですが、警察に対し次のようなことを言っていました。

「秋葉原で事件があったようにああいう若者は刃物を持ってるかもしれないし、何をされるかもわからないので氏名を伝えるのはいやだ。」

みなさん、これがまさにスマイルの本質です。
なんの論理性もないことを平然と口にし、そのことをおかしいとも思わない。
言うまでもないことですが、秋葉原の事件と私たちが行っている抗議活動はなんの関係もありません。しいていえば、年齢が近いとかそういうレベルのことでしかない。にもかかわらず、警察に対し氏名を伝えない理由として、秋葉原の事件を持ち出し、逆に自分たちが生命の危険に曝されているかのようにと主張する。無論理そのものであり、差別と偏見による主張であることは論を待ちません。
警察も呆れたような対応で、逆にスマイル側に早く場を離れるように促していました。


スマイル側の異様な対応は別として、第1回目の情宣としてはビラもたくさんはけたし、通行人の方の支援、注目も集めることができ、大成功でした。


ということで当時まいたビラです。クリックすると大きくなります。


2008-08-17 07:34:11

第4波ビラ

テーマ:ビラ

第2波、第3波から続けざまに、5月だけで3枚目のビラを切りました。


違約金返還交渉の成果をみなさんに知っていただくためと、6月1日の相談会への呼びかけです。


裏面は前回の相談会呼びかけビラと同じにしました。


このビラを見ていただいた入居者の方から、早速、違約金返還についての問い合わせがありました。


クリックすると大きくなります。


せっかくなんで、文字にも起こしておきます。


スマイルサービス、違法な違約金を謝罪し返還!!
違約金の全額返還まであと一歩!!


入居者の返還要求に応じ違約金を返還!


㈱スマイルサービスは、新宿区西新宿7-10-19 西新宿ビル1Fの小滝橋通り沿いにある不動産会社で、主に都内にあるワンルームマンションの入居者の募集や契約を扱っています。この会社が扱っている物件は、敷金礼金ゼロのいわゆる「ゼロゼロ物件」と呼ばれるもので、入居時の初期費用を格段に安く設定しています。そのためか入居するのは主にフリーターや外国人、仕事を失った人などが多いようです。
スマイルサービスは、そのような社会的立場の弱い人間との情報格差や経済格差に付け込み、本来得られるはずのない違法な利益を上げています。
その一つが、料金滞納を理由とした違約金です。
これは、入居時に交わす契約条項に、利用料を「1日でも遅延した場合は、違約金として利用料の10%を支払うものとする」とし、加えて施設再利用料として15750円を支払うとし、実際に徴収していたものです。
この条項は、期日のある料金の違約金について年率14.6%の上限を定めた消費者契約法 9条2項に反すると私たちは考えていました。
先日、過去に違約金を支払った入居者が、スマイルに対しこの点を追及したところ、驚くべきことに、スマイルは違約金の返還に応じ、謝罪しました!
これにより、スマイルサービスの違約金条項の違法性が確定しました。


違法性を認識し、謝罪


入居者が、これまでに支払った違約金の返還を求めたところ、応対したスマイルサービスの主任Yは当初は「社内稟議の上、検討する」と返答していましたが、しばらくすると突然「返金します」と言ってきました。その場で金額にして、賃料の10%+再利用料15750円を合計した違約金の4回分として10万円弱の返還を勝ち取りました!
しかし、ただお金を返してもらったから、それで済むというわけではありません。相手の違法行為により、被害を被っているのだから、自分たちがやってきたことの重大さを気付かせ、反省させた上で、心からの謝罪を得なければ意味がないのです。
当初、主任Yは「過払いがあったので返しただけです。」などと謝罪を渋っていましたが、入居者から「間違えたことをやったのにどうして謝らないんですか? 間違ったことをやったと認めたから返金したんでしょ。」と当然にも徹底的に追及されると、主任Yはようやく「すみませんでした」と謝罪の言葉を口にしました。
これは相手が違法性を自認し謝罪したという点で、大きな運動の前進です。
しかしながら、事ここに至っても、いまだにスマイルは返還要求のあった入居者のみにしか返還には応じていません。違法であり返さねばならないとわかっているのであれば申し訳ございませんでしたと謝罪のうえ、自分から積極的に返還するのが当然です。
これではいったいなんのための謝罪だったのでしょうか?まったくもって反省していないというべきでしょう。


ためらうことなく、がめつく行こう集金に


とはいえ、この際の対応から返還を要求しさえすれば、スマイルは違約金返還に応じると考えられます。一度でも違約金を支払ったことがある人は、スマイルに行って返還と謝罪を求めましょう。ためらうことはありません。これは確実に取り戻せるお金で、謝罪も含め正当な要求です。謝罪を引き出すには相当な交渉力を必要とされるかもしれませんが、私たちにご連絡していただければご相談に応じます。
ただし、注意するべきは、いったん違約金を返還させると、これ以上の債権の請求はできなくなる可能性があるということです。ですので、相手が主張する以上の違約金を支払っているだとか、鍵を交換されたとか、無断でドアを開けて入って来られたという被害が他にあるのであれば、店頭で解決するのではなく裁判所でケリをつけるべきであると考えます。スマイルサービスはいまだに賃貸借契約を認めておらず、「生存確認出張料」などという実質的な違約金もいまだに徴収しています。
まだまだ問題だらけです。ぜひ裏面の無料相談会にお越しください。


乾いた空気に燃え広がる炎のように


どうして違約金の違法性を分かっていながら全額返還しないのでしょうか? 代表取締役である高橋明子は、元入居者も含めた全入居者に対し一人ずつ頭を下げて謝るべきであり、HPや記者会見で公式に謝罪し、徴収した違約金を全額返還するべきです。さもないと元入居者も含めた全入居者による苛烈な謝罪要求と不断の返還請求に継続的に曝されることになるのは、目に見えています。
乾いた空気に燃え広がる炎のように、尊厳を踏みにじられた入居者の怒りの追及は拡大していくでしょう。さらには、時間が経過するごとにスマイルの不当性はどんどんと強まり、責任追及の社会的な声は大きくなっていくばかりです。
このスマイルサービス事件は、スマイル入居者だけの問題ではなく、もはやもっと大きな消費者問題としても顕在化しつつあるのです。
スマイルサービスの判断の余地は、すでに、限られています。


取り戻せるお金は確実に回収しよう!
一人の泣き寝入りも許さず最後まで徹底的に弾劾しよう!
スマイルサービスは全入居者に謝罪し、違約金を全額返還しろ!

2008-08-17 07:20:59

第3波ビラ

テーマ:ビラ

続けざまに第3波ビラを作りました。


これまでとは様相が異なり、入居者のみに向けた重要な告知、つまり相談会への参加を呼びかけたものでした。


このビラで2人が相談会に参加してくれました。正直なところ、当時は、たった2人かーみたいな感じでした。


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せっかくなんで、文字にも起こしておきます。


緊急告知
スマイルサービス無料相談会を6月1日(日)に開催!!


大きな社会的なうねりが目の前に


スマイルサービスに入居されておられるみなさん!!
これまで数ヶ月にわたり、ちまちまとビラやHPでスマイルサービスのあくどい所業を明らかにしてきましたが、ここにきて大きな展開を見せました。先日知己を得た、10年来ずっと野宿者問題や生活保護行政をはじめとした反貧困運動に取り組んでおられる湯浅誠さんの紹介により、若手法律家の有志数人が、スマイルサービス入居者向けの相談会を開いてくれることになったのです。湯浅誠さんは、スマイルサービスに関しても自著「貧困襲来」の中で、社会的弱者を喰い物にする「貧困ビジネス」の一つとして批判的に取り上げておられます。

率直に言って、いくらたくさんビラをまいても、どんなにしっかりHPを作っても相手にシカトされてしまえばそれまででした。
しかし、これからは違います。
闘おうと思えば闘える準備が私たちにはできたのです。


・スマイルサービスに入居して、なにかひどいことをされ、これって法的に問題ないんだろうか?とずっと疑問に思っていた。
・従業員から当たり前のように、要求されたけれど、これって本当に当たり前に要求できるんだろうかと、疑問に思っていた。
・これから解約しようとしているんだけど、ちゃんと解約できるのだろうか、と不安になっている。
・いつかやり返してやろうと思っていたが、機会がないままどうすればいいかもわからず泣き寝入りになってしまっていた。


上記に少しでも思い当たることのある方はぜひ、この機会をご利用ください。あなたのために相談会はあります。相談会は1度きりで終わるのではなく、継続的に具体的な法的措置についても検討していきます。


いつまでもグレーであることはない


スマイルに入居されている方は、初期入居費用の低さからフリーターや外国人、仕事を失ってしまった方などが多いようです。
スマイルを出てしまったらネットカフェに行かねばならない。
そんな追いやられたせっぱつまった状態で生活している方がほとんどでしょう。スマイルはそのような後がない入居者に対して、後がないことを見越した上でその弱みに付け込み、本来できるはずのないあくどい所業を次々と行ってきています。
たとえば、家賃納入が遅れたことによる10%の違約金支払い、再利用料として「鍵利用所内の生存確認出張料」などというふざけた名目の違約金支払い、部屋に入れないようにするための入居者の承諾をえない鍵交換、2ヶ月前通告による解約退去、賃料支払が遅れた際に契約させられる解約合意書、賃貸住宅保証料の不透明性、賃貸借契約を認めず「施設付鍵の一時使用契約」であるとしていること、など挙げればキリがないほど問題だらけです。

私たちはそのような現状をなんとかしたいと考えています。たとえ家賃が数日遅れるなどこちらにも落ち度があったとしても、だからといって、相手がなにをやってもいいことにはなりません。違法な行為で、こちらが損害を被ればその分をしっかりと補償してもらわねばならないのです。確実に取り戻せるお金はあります。なにが違法で、なにがやってはいけないことなのか、これまではグレーとされてきたものを、はっきりとさせる時機が来たのです。

住居の問題は、その人の生存の問題に直結します。人の生存を脅かす行為をしていながら、現在も何食わぬ顔で営業しているこの業者を、このまま何事もなかったかのように放置し、逃げ得を許すわけにはいきません。やったことの責任を最後まで追求し、荒っぽい言い方ですが、徹底的に「落とし前」をつけてさせる必要があるのです。
それは実のところ、あなた次第です。ぜひ、ともに闘いましょう。


貶められるのはもう十分だ!
恫喝されながら住むのはもう嫌だ!
がめつくいこう集金に!
不当企業スマイルサービスを野放しにするな!
不当企業スマイルサービスの逃げ得を許すな!
一人の泣き寝入りもさせないぞ!
スマイルサービスを追求する大きな包囲網を作り上げよう!

2008-08-17 07:02:30

第2波ビラ

テーマ:ビラ

はじめての両面印刷でした。第2波ビラです。

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裏面に「承諾書」をそのまま印刷してスマイルの不当条項を満天の下に曝しました。



せっかくなんで、文字にも起こしておきます。


スマイルサービスは違法な違約金を全額返還しろ!
賃貸借を認めてまともな契約で住まわせろ!


○敷金礼金ゼロ遵法意識もゼロ!?


㈱スマイルサービスは、新宿区西新宿7-10-19 西新宿ビル1Fの小滝橋通り沿いにある不動産会社で、主に都内にあるワンルームマンションの入居者の募集や契約を扱っています。この会社が扱っている物件は、敷金礼金ゼロのいわゆる「ゼロゼロ物件」と呼ばれるもので、入居時の初期費用を格段に安く設定しています。そのためか入居するのは、主にフリーターや外国人、仕事を失った人などが多いようです。
スマイルサービスは、そのような社会的立場の弱い人間との情報格差や経済格差に付け込み、本来得られるはずのない違法な利益を上げており、その実態は「敷金礼金ゼロ」どころか「遵法意識もゼロ」と言っていいほどです。たとえば、この業者は、入金が数日遅れたことを理由として、家賃の3割以上の違約金を徴収したり、入居者の断りなく勝手に鍵を交換し、入金確認後新しい鍵を渡すといったことを行っています。貧困を喰い物にする数々のあくどい所業の一部を具体的に明らかにし、はっきりと弾劾します。


○施設付鍵の一時使用権?


裏面に平成20年5月に再契約となる契約書の一部があります。不当条項のオンパレードです。スマイルは時期によって微妙に文言や金額が変えていたりするので、入居者の方はご自分の契約書とぜひ見比べてみてください。
ちなみに裏面の『承諾書』とは別に『一時使用契約書(鍵利用)』があり、そこではこの契約内容が、賃貸借契約ではなく施設に付属している「鍵の一時利用契約」であるとされています。つまり、部屋の賃貸借契約ではなく、部屋についている鍵の利用契約であるとされているのです。まるで冗談のようですが、これが勝手に部屋に押し入ったり鍵を交換することができるとしているスマイル側の根拠となっています。
 実態と照らしてこれははなはだおかしな話です。
 入居者はろくな説明も受けないまま居住し、その部屋にはドアと壁で仕切られた排他的な独占権が当然にも生まれています。誰もスポーツ施設や会議室のような他の人も出入りできる場所として住んでいるわけではありません。誰にも邪魔されない生活の拠点として自分の部屋を借りているのです。
 しかし、賃貸借を認めないこの契約内容では、改悪された借地借家法の定期借家契約にも該当していないと考えられます。スマイルは『承諾書』第3条で「本契約は364日で終了」するとしていて、更新がなく新規契約となる定期借家契約を意識して契約条項を作っていると考えられるにも関わらず、前提となるべき賃貸借契約さえもいまだに認めていません。まったくもって理解ができません。定期借家契約が成立しなかった場合には、更新のある通常通りの普通借家契約となります。


○違約金は全額返還せよ!


スマイルサービスは、現在分かっているところでは、平成19年10月以降「1日でも遅延した場合は、違約金として利用料の10%を支払うものとする」という条項を削除しています。(ただし、「生存確認出張料」などというふざけた名目で、実質的な違約金をいまだに取り続けています。)これはとりもなおさず、相手が10%の違約金条項が消費者契約法9条に反し違法であると認識したからに他なりません。つまり、少なくとも10%の違約金に関してはスマイルは違法性を自認しているのです。違法だと分かっているのなら、入居者に対し公式に謝罪し、民法703条の不当利得返還義務により徴収した違約金を全額返還するべきです。
しかし、スマイルは入居者による違約金返還の要求に応じていません。それどころか、支払履歴の開示についても「そちらで通帳とかで確認できるんじゃないですかぁ?」などと放言し完全に開き直っています。相手企業の体質からしてもむべなるかなといったところですが。


○苛烈な訴追が待っている


違約金を支払った当初はまさか相手が違法行為をしているとは思わないのだから、振込明細など持っていなくて当然です。こちらで違約金を支払った履歴が確認できなければ、取り戻すことはできず泣き寝入りするしかないのでしょうか。
そんなことはありません。
裁判になれば、文書提出命令申立を裁判所にすることにより、相手に支払履歴を出させることができます。そうすれば支払った違約金は確実に取り戻すことができます。これは取り戻すことができるお金なのです。
スマイルサービスはこれから入居者による苛烈極まる継続的な訴追に曝されることになるでしょう。
詰将棋でいえば手順はすでに詰んでいます。あとは最初の一手を打つだけです。
ぜひご連絡いただき、ともに闘いましょう。


このビラを手に取ったすべてのみなさんに呼びかけます。
スマイルサービスの逃げ得を許さず最後まで追求しよう!
スマイルサービスを追及する大きな包囲網を作り上げよう!
悪徳不動産会社を徹底的に弾劾しよう!!

2008-08-17 06:51:12

第1波ビラ

テーマ:ビラ

スマイル向けに作った最初のビラです。クリックすると大きくなります。


2008年3月ごろでしょうか。


せっかくなので文字にも起こしておきます。


悪徳不動産会社の脱法違法行為を追及しよう!
西新宿のスマイルサービスを弾劾しよう!


○スマイルサービスって?


㈱スマイルサービスは、新宿区西新宿7-10-19 西新宿ビル1Fの小滝橋通り沿いにある不動産会社で、主にワンルームマンションの入居者の募集や契約を扱っています。JR中央線沿いに、ピンク色の派手な看板を出しているのでご存知の方もあるかもしれません。ちなみに、宅建業者ではありません。
この会社はいま、すごく繁盛しています。それもそのはず、入居費用がものすごく安いのです。通常であれば、敷金礼金を取られ、仲介手数料も取られるところを、この会社は、敷金礼金ゼロ仲介手数料ゼロで入居でき、しかも、保証人もいらないのです。
しかし、その一方で、この会社は許し難いあくどい所業を数々と行っています。つまり、入居時のハードルを下げることで、あえて消費者に不利な条件の契約を結ばせ、都合のいいように脱法行為、違法行為を行っているのです。


○異様な契約内容


スマイルサービスの契約内容を簡単に説明します。


・1日でも賃料の振込が遅れたら部屋から追い出されても仕方がない。
・1日でも賃料の振込が遅れたら違約金を支払わされる。
・ゴミ出しが悪ければ追い出されても仕方がない。
・管理会社に部屋に入られた場合、残っていた荷物を処分されても仕方ない。
・紛争が生じた場合、入居者から訴訟してはいけない。


まさに、驚愕の内容です。入居者の尊厳や生存権、居住権を踏みにじるとはこのことです。
これらは、たとえ成約していたとしても、消費者の利益を一方的に害する条項の無効を定めた消費者契約法10条や違約金の上限を定めた消費者契約法9条2項で無効になります。しかし、このような契約内容を結ばされること自体が不当であることは論を待ちません。
さらに、スマイルサービスの契約で特徴的なのは、入居契約を賃貸借契約ではなく、一時使用の鍵利用契約であるとされていることです。このことで、借家人の立場が強いとされている借地借家法の適用を免れようとしているのです。
まだ、明確な法的判断が出ていないのでグレーとされていますが、違法性が高いと言わざるを得ません。


○足元を見られている


入居時の負担が軽いスマイルサービスを利用する人は、フリーターや外国人、仕事を失った人といった、社会的、経済的立場の弱い人が多いのも事実でしょう。そういった立場の弱く情報にも疎い人間に対し、この業者は、知識や交渉力の格差に乗じて、本来得られるはずのない違法な利益を上げています。スマイルに集まる人間であれば、法的機関に訴えることもなく、大きな社会的問題とすることもないであろうという見込みと見くびりのもと、数々のあくどい所業を行っているのです。これほど、人を馬鹿にした話はありません。
実際に勝手に鍵を変えられた人もいます。違約金を支払った人もいます。他にも同様のトラブルに見舞われた方もいるかもしれません。たとえ数日家賃が遅れたとかこちらに落ち度があったとしても、業者がなにをしてもいいわけではない。違法な行為で、こちらが損害を被ればその分をしっかりと補償してもらわねばなりません。


○がめつくいこう集金に


たとえば鍵を変えられたなら、器物損壊なので鍵交換費用や慰謝料を請求できます。違約金を支払ったなら消費者契約法で違法なので、民法703条の不当利得返還義務で返してもらうことができます。これは時効が10年なので10年以内に違約金を支払った人は取り戻すことができます。
一人で対応するのが大変であれば、情報を共有して人を集めましょう。集団訴訟であれば、訴訟費用も安く済み、社会的にも注目を集め圧力をかけることができます。
泣き寝入りするのではなく、しっかりと集金に行きましょう。


このビラを手にとった多くの人たちに呼びかけます。
スマイルサービスの不当なあくどい所業に注目してください。
スマイルサービスを包囲する抗議の輪をいっしょに作りましょう。
悪徳不動産会社を徹底的に弾劾しましょう。



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