2008-09-01 07:45:57

公開質問状に対する朝日放送からの回答

テーマ:朝日放送ムーブ!について

7月30日に朝日放送で放映された「ムーブ!」という番組内での発言 につき、8月19日付けで公開質問状 を送付しました。


それに対し、8月28日付けで朝日放送から回答が来ました。


画像をスキャンしたものを公開します。読みやすいように文字にも起こしました。


開き直りともとれる内容で、まったく回答になっていないので、再批判を検討中です。


朝日放送回答_080828


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2008年8月28日
スマイルサービス闘争を支援する会 御中


朝日放送㈱
総務局 広報部長 大塚展生


謹啓


貴会からの公開質問状は、確かに拝受致しました。質問状の宛先は、弊社代表取締役社長 渡辺 克信となっておりますが、広報の責任者として小職が回答させていただきます。


貴会が、「スマイルサービス」で被害に遭われた方々の救済に努めておられることに敬意を表します。


さて、当該コーナー放送の趣旨は、あくまで貧困ビジネスの問題点を報じることであり、「スマイルサービス」を実名で伝えているのも、違法性を指摘する必要性があると認識しているゆえであります。
従って、番組にフリーターを差別したり貶めたりする意図はなく、司会者やコメンテーターの発言は、多様な意見を踏まえた議論と理解しております。


貴会からのご指摘を受け検討しましたが、総合的に判断すれば、放送内容に問題があるとは考えておりません。


なお「スマイルサービス」をはじめとする貧困ビジネスの問題点については、貴会の主張も踏まえて、今後も機会があれば、番組で報道していく方針です。


謹白

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2008-09-01 07:18:20

朝日放送 「ムーブ!」に対する公開質問状

テーマ:朝日放送ムーブ!について

7月30日に放送された朝日放送の「ムーブ!」という番組があまりにひどいので、抗議として8月19日付けで公開質問状を送付しました。


不当な言論にはちゃんと訂正して質していく必要があるからです。


まずは番組をご覧ください。


以下が公開質問状になります。

多少長いですが、お読みいただければ。


PDFでも読めます。


この質問状に対する回答も 来ています。


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2008年8月19日
朝日放送株式会社 代表取締役社長 渡辺 克信殿
朝日放送「ムーブ!」番組担当者様


公開質問状


スマイルサービス闘争を支援する会


【事実確認と意見】



私たちは、「スマイルサービス闘争を支援する会」で、スマイルサービスで被害に遭った方の相談に乗ったり、被害回復のための活動を行っている団体です。
このたび、御社放送番組である「ムーブ!」で、事実に基づかず被害当事者を貶める看過できない放送がありましたので、強く抗議するとともに公開質問状を送付させていただきます。


御社朝日放送の番組である「ムーブ!」で、7月17日放送コーナー「台頭する貧困ビジネス 救世主?それとも搾取?」の続報として、7月30日に「貧困ビジネス 明らかになったその実態」というコーナーが放送されました。その番組内で、ビデオを用いて先日7月26日に行われたゼロゼロ物件被害110番の模様が説明され、相談内容も紹介されました。その後、番組に出演しているコメンテーターが次々と発言しました。


以下で発言内容を確認し、検討します。


やくみつる氏は「この件が放送された時には、この会社に対しむしろ同情的な気持ちを持った。『甘ったれんな、フリーターの店子』と思う。旅行中に支払期日が来たから払えないといっても、支払い期日を放っておいて旅行に行くことも問題だと思う。ある程度きつめにやらないと(借り手を)増長させてしまうことになるので、その懸念を考えれば、この業者がやっていることはそれほど悪質なものとは思えない。」と発言しました。


まず、『甘ったれんな、フリーターの店子』というのは、フリーターが甘えていてだらしがないから賃料を支払う期日が守れないのだという根拠のない仮定を、今回の被害当事者に無前提に結び付けており、フリーターに対する明確な差別であると同時に、事実と異なる認識に基づき被害当事者を貶める二重に差別を重ねた発言です。


今回の被害当事者で言えば、たとえば、給与支払いが月末であったために、スマイルサービスが規定する28日の賃料支払期日に間に合わず毎月のように2万円近くの違約金を支払っていた、という事例があります。改めて言うまでもなく、この違約金条項は消費者契約法9条2項に違反する違法行為です。このことが被害当事者にとって大きな経済的負担であり続けたことは明らかです。彼は昼と夜の仕事を掛け持ちながら、低い賃金で休む間もなく働いていました。にもかかわらず賃料を支払えないのは、上記の違約金の事案に加えて、フリーターのおかれた低賃金かつ不安定な労働条件という社会構造的な原因があるのです。番組コーナーで「貧困ビジネス 明らかになったその実態」といったタイトルを掲げておきながら、このような事実を取材せず、あたかも賃料を支払う期日を守れないのはフリーターが甘えていてだらしないから、といった主旨の発言がなされるのは、フリーターへの不当な差別意識からに他ならず、被害当事者への侮蔑です。


また、発言後半部分の支払い期日を放っておいて旅行に行くことを問題とした発言ですが、これも到底筋違いと言わざるを得ません。当該被害事例は、当事者は旅行から戻ってきたら鍵を変えられていて、その後家賃を納入後、再三交渉するも頑なに業者は取り合わず、いつのまにか現金や貴金属、権利書を含めたすべての荷物を処分されてしまったという事案です。
業者の行っていることは、自分の損害を取り戻すために法的手続きに則らず自ら損害を取り戻そうとする自力救済と呼ばれるもので、法治国家では許されない、明確な違法行為です。そもそも、この事例で言えば、家賃収入がないことにより貸主が被った損害よりも、借主は多くの被害を被っていることは明らかです。
このような事例を挙げた上で、やくみつる氏はどうして「この業者がやっていることはそれほど悪質なものとは思えない。」と発言できるのか、到底理解できません。この発言は、借り手を増長させないためには、貸主は違法行為を働いてもいい、落ち度のある借り手は法に関係なく私的な罰を受けても仕方がない、という主張と解することができます。


次に上杉隆氏は「業者の悪い部分が報じられているけれども、この業者のおかげで助かった方もいるわけで、そういう方にもスポットを当てるような報道をするべきではないか。」と発言しました。


確かに、入居費用が安いことで、住まいを得て「この業者のおかげで助かった人」はいるかもしれませんが、それは問題の表層を見ているだけだと言わざるを得ません。この業者は、法的知識に疎い社会的経済的弱者を狙ったビジネスをすることで、あえて不利な違法性の高い契約を入居者に成約させ、本来得られるはずのない違法な利益を上げていました。つまり、助かったと思っていても、実は不当な契約書を理由にして違約金支払いや鍵交換、居宅侵入などの被害を受けていることが多いのです。被害を受けているにも関わらず、契約書にあるからと当事者が被害に気付かない。これはより大きな問題であるし、不当な契約を結ばされたという意味で、この業者と成約させられた方は、全員が被害者とも言えるのです。
それに、この業者が違法性の高い営業をしていることで、本来であれば、住居を奪われずに済んだにも関わらず、鍵を交換され屋根を失った人もいます。むしろ、この業者は違法な営業をすることで居住を不安定にさせる直接的な原因を作っているのです。
また、もしこの業者のおかげで助かった人がいるからといって、被害者の被害が回復されるわけではありません。助かった人がいるのだから、被害者が一定数いたとしても致し方ないということにはなりません。


最後に、司会である朝日放送アナウンサー堀江政生氏は「家賃を払わなくて大家としても出したいのに出せないという変な店子も大勢いますからね。」と発言し、コーナーは閉じられます。


借地借家法では、普通借家契約では、契約の解除には正当事由が必要とされ、判例では家賃が半年ほど遅れた場合に信頼関係の破壊とみなされ、契約解除が認められる場合があります。しかし、今回の被害事例では、たった1日家賃納入が遅れただけで、鍵を交換され住居を失うという被害が多発しています。これは、借地借家法に違反した行為である可能性が高いと考えられます。
司会者である局アナウンサーが、スマイルサービスを扱った報道の最後を締めくくるコメントとして、「家賃を払わなくて大家としても出したいのに出せないという変な店子も大勢いますからね。」と根拠なく発言することは、コーナー全体の見解として、今回の被害者が「追い出さねばならない変な店子」であり、業者の違法性を阻却し、被害者に問題があるのだという印象を視聴者に大きく持たせます。


番組として、このようなコメンテーターや局アナウンサーの事実に基づかない被害者を貶める発言を許容し、そのまま無批判に放送した責任は極めて重大であると考えざるをえません。


【公開質問】
よって、以上を踏まえ、下記の質問をさせていだきます。


1.スマイルサービスが違法企業である、あるいは、違法性の高い営業を行っている業者であるという認識をしているか?


2.やくみつる氏の、「甘ったれんな、フリーターの店子」という差別発言について、番組としてどのように考えているか?


3.やくみつる氏の、支払い期日を遅れたことで業者が荷物を処分した事例を挙げた上で、「借り手を増長させないためには、この業者がやっていることはそれほど悪質なものとは思えない」という発言について、番組としてどのように考えているか?


4.上杉隆氏の、「業者によって助かった人もいるのだから、そういう方にもスポットを当てる報道をするべきだ」という発言について、番組としてどのように考えているか?


5.朝日放送アナウンサー堀江政生氏の、今回の被害者が「追い出さねばならない変な店子」であるかのような発言について、番組としてどのように考えているか?


6.もし不適切な発言であったことを認め、問題であると考えるのなら、今後追加取材をした上で、法律家からのコメントを取るといった追加訂正報道を行うつもりはあるのか?


7.もし不適切な発言であったことを認め、問題があると考えるのなら、このような問題発言をするコメンテーターやアナウンサーを今後も起用し続けるのか?


8.今回の事態は、まともに被害実態を取材をすることもなく、ビデオを使った説明を行った後、コメンテーターに意見を求め、浅い理解のまま事実に基づかない発言を許容する番組構成自体に問題があると考えるが、番組構成を変える、あるいは廃止するつもりはあるのか?


以上の各質問について、8月31日までに上記住所宛へ必着にてご回答を願います。
なお、該当番組による社会的な影響や問題の重要性に鑑み、本件質問とご回答有無及び内容は公開を前提としていることをご了承ください。


以上

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2008-09-01 07:04:04

朝日放送 「ムーブ!」 2008年7月30日放送

テーマ:朝日放送ムーブ!について

少し前になりますが、朝日放送の「ムーブ!」という番組で2008年7月30日にスマイルのことが取り上げられました。


関西ローカルなので関東では見れませんが、youtubeでみれます。


番組後半のコメンテーターの発言があまりにひどいので、公開質問状を送付しました。


朝日放送「ムーブ!」2008年7月30日放送 「貧困ビジネス 明らかになったその実態」

2008-08-30 04:14:49

【緊急告知】定期借家契約への切り替え策動を粉砕しよう!

テーマ:緊急告知!!

スマイル現入居者のみなさんに呼びかけます。


スマイルサービスは8月8日をもって、定期借家契約への変更を謳っています。


それに伴いスマイルは、現入居者に対し現契約が期間満了により終了するのを待って、新しい契約書を送付し定期借家契約への切り替えを図ろうとしています。


後日、定期借家契約については当ブログで詳しく説明しますが、契約を切り替えることは現入居者にとって基本的には不利益になります。


新しい契約書が送付されてきても、切り替えには応じず、今の契約のまま住み続けましょう。


あらかじめ簡単に説明すると、新しい契約(定期借家契約)であると、基本的には1年後には出て行かねばなりません。しかし、現契約のままであればこのまま住み続けることができます。


なので、現契約の方が入居者にとっては基本的に利益になります。


新しい契約書(定期借家契約書)を送られてきても、サインすることなくシカトして構いません。


どうすればいいか分からない場合は、ご遠慮なくご相談ください。

ご連絡先は nosmileact@gmail.com  です。




定期借家契約への切り替え策動を粉砕しよう!
このままの契約で住み続けよう!

2008-08-29 06:46:11

宅建業者ではないことについて

テーマ:スマイルサービスとはなにか

よく勘違いされますが、スマイルサービスやバジリカは宅建業者ではありません。これは確実です。
東京都都市整備局の宅建業者の検索 でも出てきませんし、窓口でも確認しました。
あまり、不動産に詳しくない人は、闇業者かと疑いますが、そういうわけでもありません。


それから、バジリカやスマイルとやりあいをしていて、「都の不動産窓口に申告するぞ」と脅しのつもりで言ったときに、相手の「どーぞ、どーぞ」という態度に出くわしたことはありませんか?
その辺のからくりをご説明します。


・サブリースのからくり 法の抜け穴


契約書で借主と貸主が、それぞれ入居者とスマイルサービスになっていることからもわかるように、スマイルサービスは、貸主の立場になっています。ただ、スマイルサービスが物件を所有しているとは考えにくいことから、本来の物件所有者からサブリース契約により、賃借権を譲り受けているものと考えられます。つまり、入居者とは転貸借契約になっていることになります。
サブリース契約とは、一般的に、管理会社がオーナーのアパート・マンションを一括して借上げて、任意に第三者に転貸し、オーナーに一定の賃料(保証賃料)を支払うことで家賃収入を保証し、賃貸借業務の管理全般をオーナーに変わって行うことです。


これで、なにが問題かというと、転貸借契約は、現在の宅建業法では規制されないことです。


宅地建物取引業法は、2条2項で「宅地建物取引業」を次のように規定しています。


宅地建物取引業法 2条2項
宅地建物取引業
「宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行なうものをいう。」


つまり、建物についていえば、「建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介」を規制しているのであって、実際にオーナーである立場の貸主が借主と直接契約をすることは規制していないのです。
この辺は、なんだか狐につつまれたような感じになりますが、転貸人はオーナーと同じ立場とみなされて、直接借主と契約をすることになり、転貸であること自体は問われないということのようです。

つまり、オーナーが入居者を募集したり、契約するのを法律で規制できないのと同じように、転貸人が募集したり契約することを規制できないということです。


しかし、そんなことは消費者にとってはなんの関係もないことです。


その規制をまぬかれているおかげで、本来宅建業者が行わなければならない、都への認可や宅地建物取引業協会などへの加入、それに入居者への重要事項説明義務もしないでいいことになってしまいます。法律さえまともに守らないスマイルのような業者が、義務がないことをわざわざするわけがありません。

一時期、実際にスマイルは、入居者に対し、契約時にテープレコーダーに吹き込んだ声で契約書の重要なところを読み上げ、説明したことにするといったことを行っていました。

こんなことは宅建業者なら到底ありえないことです。


結果的に、不明朗な説明で納得しないまま契約し、不利益を被っているのは、消費者である私たちなのです。
これは、法律の不備、あるいは脱法といってもいいのではないでしょうか。
スマイルが行っている業務は、仲介する他の不動産業者となんら異なっているわけではありません。実質的には、仲介する他の不動産業者と同様の業務を行っていながら、自分が転貸人の貸主になっているという理由だけで、規制する法律にかからないとは、ちょっと意味がわかりません。

すくなくとも、宅建業法に準ずるくらいの規制はあってしかるべきなのではないでしょうか。


・動かない行政 無責任体制

以前、東京都の不動産業課相談窓口に赴きましたが、担当者はけんもほろろな対応でした。「私たちは宅建業者しか扱っていないから、他へ行ってくれ。私たちにはどうしようもない。消費生活センターか警察に行ってくれ。」などと、まさに取りつくしまもないつっけんどんな対応に終始しました。行政にはもともと期待していなかったですが、縦割り行政を見事に体現してもらってすごくいやーな感じになりました。


そして、実際に被害に遭い不動産業課で同じように言われたCさんの経緯 からも明らかなように、消費生活センターも警察もまともな対応はしてきませんでした。Cさんのように不動産業課の助言に従い、警察や消費生活センターに回ったけれども、結局無駄足となった方は他にもおられます。

消費生活センターに行けば警察に行けといわれ、警察に行けば消費生活センターに行けと言われる。

まさにたらい回しです。


スマイルが警察や都の不動産業課を恐れない理由も分かります。
つまり、なにもできないと見越した上でなめきっているのです、消費者である私たちに対しても、それから警察や都に対しても。


しかし、不動産業課は、いくら宅建業者しか指導してこなかったからといっても、このような問題企業を放置していていいのでしょうか。この問題が、不動産の問題ではないとでも言うのでしょうか。すくなくとも行政機関であるし、不動産を扱っている窓口なのだから、なにが問題なのかを把握し、あらゆる法を使って業者に指導なり勧告なりをする立場にあるのではないでしょうか。


スマイル入居者の中には、別の不動産業者からスマイルを紹介されたというケースもあります。おそらく紹介した業者はキックバックを取っていると考えられます。問題企業であることを知った上で、紹介しているならその紹介した業者も問題であるといわざるを得ないでしょう。
つまり、スマイル事件は悪質な一不動産業者の問題ではなく、そのような企業を放置している不動産業界の問題でもあり、ずっと以前に知っておきながらなんら対処を講じなかった行政の責任でもあるのです。


不動産業課が動かないとなれば、実際に指導する部署は消費生活センターの上部である、「東京都生活文化スポーツ局消費生活部取引指導課取引指導係」 になります。1庁27階にあります。とりあえず行政ではこの部署がスマイルを指導管轄するところになります。


法の抜け穴に目をつけた業者がやりたいようにやって、社会的弱者を食い物にすることが許されていいわけがありません。行政には、特に、不動産業課と取引指導課取引指導係にはしっかりとした対応を望みます。




















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