2008-09-03 09:11:36

これまでの契約書 特に承諾書について

テーマ:衝撃の契約書

スマイルサービスは、契約書とは別に承諾書を作成し成約を求めていました。

その承諾書の内容は次のようなものです(平成20年5月のもの :PDFで見れます)。


・家賃の入金が遅れた場合には「会員資格喪失」となること
・その場合にスマイルサービスが管理確認を行うので「鍵利用所内の生存確認出張料」として金10500円を支払うこと
・ゴミ出し状況が悪ければ「会員資格喪失となる場合」があるとしていること
・「会員資格喪失後、当社に連絡なき場合、施設内の残置物については、施設付鍵利用者の承諾を得ずに当社が任意に処分出来る」としていること
・スマイルサービスと「会員との間に紛争が発生した場合、会員はその解決方法として訴訟手続きを利用しないこと」


まさに驚愕の内容です。


解決方法として訴訟を利用しないことなど論外で、そんなことを決められる筋合いはありません。このような条項は消費者に一方的な不利益となる条項を無効とする消費者契約法10条で無効になります。
あと、「鍵利用所内の生存確認出張料」というふざけた文言での違約金も上限を定めた消費者契約法9条2号に違反します。
当然ながら、一日でも入金が遅れたら出ていかねばならないというのも借地借家法に反します。


実際、スマイルはこの条項をその通りに履行していたのだから、被害は甚大です。


次は これまでの契約書の変遷  へどうぞ。
2008-09-03 09:09:38

2008年8月8日以降の契約

テーマ:衝撃の契約書

最初に書いておくと、2008年8月8日以降、現在のスマイルの契約 は、定期借家契約となっており違約金条項もすべて削除しています。(PDFで見れます)


つまり、これまでの契約が法的に不合理で違法なものであったことをようやく認めた状態です。
ここで、まともな企業であれば、ただしれっと契約を変更するだけではなく、記者会見を開くなりして、全入居者に対し不当な契約を成約させたことに対し謝罪し、これまでのすべての被害に対し補償することを行うのが当然です。
しかし、スマイルはそういったことを行いません。


まるでなにごともなかったかのように、現在も営業を続けています。
はたしてそんなことが許されていいのでしょうか?

被害者はいったいどのように救済されるのでしょうか?


定期借家契約の説明と切り替えについては後日このブログでも詳細をUPします。
それまではこちらのページ で方針を出しています。


では、スマイルも自認しているように、これまでの契約がいかに不当なものであったのかじっくり確認しましょう。

そして契約を変えたからといって相手企業の体質が変わったのか検証しましょう。


これまでの契約書 特に承諾書について  へどうぞ。
2008-09-03 06:27:52

衝撃の契約書

テーマ:衝撃の契約書

スマイルサービスの契約書をまとめます。
ビラや以前のHP、mixiのコミュ、メールなどで連絡いただいた元入居者、現入居者の方のご協力でこのブログは成り立っています。
改めて感謝いたします。ありがとうございます。


また、どんどん相手も契約を変えてきているので、継続的に契約書は必要になります。
今後とも情報提供についてどうぞご協力のほどよろしくお願いいたします。


【契約書を確認することの重要性】


当たり前ですが、契約書を確認することは非常に重要です。
合法か違法かはさておき、相手の論理を探り理解することができるからです。
また、スマイルは頻繁に契約条項を細かく変えています。契約を変えるということは、何らかの意図があるからであり、さらには相手がこれまでの契約の不備を認めたことに他なりません。

これまでの契約がまずかったから変更したのであって、十全の契約でなんの問題もないのなら変更する必要はまったくないからです。


よって、繰り返しますが、契約書を継続的に見ることは非常に重要で、相手の見解を知ることができるし、情勢分析にもつながり今後の出方も読むことができるのです。


突っ込みだすときりがないので、ここでは主に賃貸借契約について書いています。


長いので分けていますが、順に書いているので上からお読みください。


2008年8月8日以降の契約

これまでの契約書 特に承諾書について

これまでの契約書の変遷

スマイルの特徴的システム 施設付鍵利用契約

さらなる契約変更 一時使用目的の賃貸借契約

まとめ









2008-09-02 07:31:50

第7波ビラ

テーマ:ビラ

なにげに第7波ビラを作りました。


一般向けのビラになります。


8波

テキストでもUPしておきます。


スマイルサービスの逃げ得を許すな!
悪徳不動産会社を追及する大きなうねりを!


スマイルサービスって?


㈱スマイルサービスは、新宿区西新宿7-10-19 西新宿ビル1Fの小滝橋通り沿いにある不動産会社で、主に都内にあるワンルームマンションの入居者の募集や契約を扱っています。JR中央線沿いに、ピンク色の派手な看板を出しているのでご存知の方もあるかもしれません。
この会社が扱っている物件は、敷金ゼロ礼金ゼロのいわゆる「ゼロゼロ物件」と呼ばれるもので、通常であれば、敷金礼金や仲介手数料を取られるのに比べ、入居時の初期費用を格段に安く設定しているのです。そのためか入居するのは、主にフリーターや外国人、仕事を失った人などが多いようです。スマイルサービスは、そのような社会的立場の弱い人間との情報格差や経済格差に付け込んだ「貧困ビジネス」で、違法な利益を上げていました。
また、このことは、AERA(2008年7月7日号)や朝日新聞社会面(2008年7月17日朝刊)など各メディアでも報道されています。


家に帰ったらドアが開かない


スマイルサービスの被害では次のような事例があります。


終電で自分の家に帰ってきたら、ドアが開かない。その代わり、ドアには「鍵交換をしました。至急ご連絡ください」という一枚の紙切れが挟まっているだけ。仕方なく大きな駅まで歩き、ネットカフェで夜を過ごす。そして、翌朝また仕事へ向かう。家賃支払い期日を数日遅れただけで、自分の家であるにも関わらず入ることができない、荷物もそのままであるのに。数日後金がたまって2万円ほどの違約金を含めて支払いをし、やっとのことで新しい鍵をもらい家に入った。


あるいは、このような事例もあります。


家賃の支払いが数日遅れてしまったがために、鍵を交換され入居できなくなった。業者と連絡をとるも「違約金を含めてすぐに払わないと入れない」「家賃を払わないお前が悪い」と罵倒され、数週間後には、そのまま荷物も撤去され処分されてしまった。日用品はもちろん、預金通帳や印鑑、持病の薬、思い出のある写真や記録など、すべてを失った。


激しく動揺する相手企業


スマイルの契約の特徴は、賃貸借を認めず施設付き鍵利用契約であるとし、一日でも賃料支払が遅れると鍵を交換し、家賃の30%以上もの違約金を請求する内容でした。スマイルサービスは、一度契約するとそれがどんな契約であっても、守らなければならないとか、契約に書いてある以上なにをされても仕方がない、といった入居者の法的無知に付け込み、取れるはずのない違法な利益を上げていたのです。
このような契約は無効となり、実態として居住空間であることは明らかなので、賃貸借契約は認められ借家人を保護する借地借家法が適用されると考えられます。さらに、違約金についても、上限を定めた消費者契約法9条2項で無効になります。
これまで、私たちは数度にわたる入居者に対してのビラ撒き行動、入居者に同行した違約金返還交渉、弁護団と連携を取った被害110番などを行ってきました。また、消費者センターのあっせんや、テレビや雑誌、新聞報道により、相手企業はここ数ヶ月で数度も根本的な契約を変えてくるなど、激しい動揺を見せています。


重要な局面を迎え緊迫する情勢


相手企業はここにきて様々な攻撃を加えてきています。私たちが、店頭情宣した際には、即座に110番通報することで警察の導入を図り、さらには、ビラ入れに対しても110番通報することで妨害し、また、スマイルを追及するHPサイトへの閉鎖攻撃を仕掛けてきました。
スマイルは8月になって定期借家契約への変更を突如発表し、今後、現居住者への切り替えを図ってくると予想されます。これからは被害当事者による裁判も次々と始まり、スマイルサービス闘争は、重要な局面を迎えています。
私たち「スマイルサービス闘争を支援する会」は、被害者と弁護団による裁判への支援はもちろん、いまだなされていない違約金全員返還など一人の泣き寝入りも許さない被害回復を目指しています。また、住まいは人としての基本的な人権であることを根底に、定期借家制度の撤廃や、住宅行政の拡大を求める運動を担っていくことを考えています。
どうぞ、今後とも「スマイルサービス闘争を支援する会」の活動に、ご注目とご支援のほどよろしくお願いいたします。












2008-09-01 08:00:30

【まとめ】朝日放送ムーブ!について

テーマ:朝日放送ムーブ!について

2008年7月30日に朝日放送の関西ローカル番組である「ムーブ!」でスマイルサービスが取り上げられました。


まず該当放送をご確認ください。


番組内で、やくみつる氏は、業者に対して同情すると発言し、家賃を遅れる借主に対し「甘ったれんな、フリーターの店子が」と罵倒しました。


さらに、上杉隆氏はこの業者によって助かった人もいるのだから、そういう人にも取材するべきだと発言しました。


最後に、司会である朝日放送アナウンサー堀江政生氏は「家賃を払わなくて大家としても出したいのに出せないという変な店子も大勢いますからね。」と発言し、コーナーは閉じられました。


このような発言は、スマイルサービスの違法性を何ら問題視せず、事実と異なったフリーターへの差別に基づく報道であると考え、8月19日付けで公開質問状 を送付しました。


質問に対して8月28日付けで朝日放送から回答 が来ました。


全然回答になっていないので、引き続き対応を検討中です。


このブログでも随時報告していきます。



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