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厚生労働省は5日、三笠フーズが転売した事故米の確認がされた場合、取扱業者に対して直ちに販売自粛を指導するよう各都道府県に通知した。また、福岡県は、三笠フーズに食品衛生法に基づく事故米の回収命令を出した。命令に従わない場合は、懲役3年以下または300万円以下の罰金の罰則がある。
毎日新聞 2008年9月5日 23時21分(最終更新 9月6日 0時50分)
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