県立医大付属病院で出産した次女が脳性まひになり、4年9カ月後に死亡したのは医療ミスが原因として、福島市の両親が県立医大を相手取り、約1億円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が4日、仙台高裁(大橋弘裁判長)であった。
同病院の過失を認めた1審判決について、医大側は控訴理由書で「症例が子宮破裂の危険性が高かったという前提自体が誤っており、結果を回避できたとする医学的根拠も示されていない」と主張した。原告側は答弁書で「病院は子宮破裂を想定した監視体制をとるなどの注意義務を果たしておらず、責任は明らか」と控訴棄却を求めた。
1審で福島地裁は「子宮破裂の危険性が高く、直ちに帝王切開手術を行える準備が必要だったのに怠った」と、医大側に約7340万円の支払いを命じた。医大側が控訴していた。
弁論後、原告の幕田智広さん(42)は「6年間争い心身ともに疲れ切っているが、病院側が医療行為について正当に論じたいというなら控訴審を受け入れたい」と語った。【今井美津子】
毎日新聞 2008年9月5日 地方版