米沢市立病院、時間外料金を徴収 11月から

 山形県米沢市立病院は、平日夜間や休日に緊急外来を訪れる患者のうち、緊急性のない軽症患者から、「時間外診療加算料」を徴収する。市が5日開会の9月定例市議会会に関連議案の改正案を提出する。可決されれば、11月から実施する。

 「時間外診療加算料」は、医師不足が続く中、緊急性のない患者の受診抑制を図り、重症患者に対する緊急医療体制の確保や、医師の過重労働を緩和するのが狙い。

 午後5時15分から翌日午前8時半までの平日時間外と休日に、入院の必要がある場合など一定の基準を満たさない患者や、担当医が緊急性がないと判断した場合に徴収する。額は5250円以内の一定額とし、今後検討する。これと同時に米沢市と市医師会は、休日急病診療所で、平日夜間(午後7時―9時半)の診察も始める。主に軽症患者を診察し、市立病院との機能分担を図る。

 米沢市立病院では2007年度、夜間や休日に同病院を訪れた患者は1万3948人で、このうち入院の必要があったのは2250人。同病院によると、1―2割は何の処置もいらない人だったという。
2008年09月05日金曜日

山形

政治・行政



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