平成20年9月4日

携帯電話サービスの広告表示に係る措置について

  総務省は、本日、イー・モバイル株式会社に対し、同社が行う携帯電話の広告表示について、より分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう要請しました。

1  経緯
(1)   携帯電話サービスは国民生活に欠くことのできないサービスになっており、携帯電話事業者がその提供するサービスについての広告を作成するに当たり、サービスの内容や提供条件について利用者に誤認されることがないよう分かりやすい表示を行うことは、利用者の利益を保護することに資するものと考えられます。

(2)    このため、総務省主催の電気通信消費者支援連絡会での議論を踏まえ、平成16年3月に業界の自主ルールである「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」が策定され、業界団体を構成員とする電気通信サービス向上推進協議会において、その運用が図られており、昨年6月にはその見直しが行われたところです。

(3)    しかしながら、その後、イー・モバイル株式会社が行った携帯電話の広告の中には、利用者によってはサービス内容が十分理解されないおそれがあると考えられるものがありました。

2  要請内容等
  総務省は、イー・モバイル株式会社に対し、作成する広告において、利用者が誤認するおそれのない分かりやすい情報の提供と適正な表示を行うよう要請しました。
  また、電気通信事業者の業界団体である社団法人電気通信事業者協会に対し、同様の趣旨を会員事業者に周知するよう要請するとともに、電気通信サービス向上推進協議会に対して、「電気通信サービスの広告表示に関する自主基準及びガイドライン」の検証と、不適正な広告がなされないようにするための検討を行うよう要請しました。
  総務省としては、引き続き、電気通信サービスの利用者利益の保護に努めてまいる所存です。



連絡先 総合通信基盤局 電気通信事業部消費者行政課
                                (担当 村田課長補佐、岩見係長)
       電話 (代表)0352535111
(内線:5488
(直通)0352535488
       FAX      035253−5948