質問 |
||
QNo.4303282 | 握りっ屁は暴行罪? | |
---|---|---|
質問者:blanc-de3a |
とんでもなくくだらなくて下品な質問ですがお付き合いください。 握りっ屁には暴行罪が適用されるのでしょうか? 法律に詳しい方、よろしくお願いします。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 08/09/04 16:10 |
回答 |
|
ANo.3 | 結論を言えば「そんなもの暴行罪になるわけねぇだろう」なんですが、「とんでもなくくだらなくて下品な質問ですがお付き合いください」とのことなので、あえてお付き合いさせていただきます(笑 まずは法律条文から (暴行) 刑法第208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。 基本的に暴行罪とは「人の身体に向けた」「有形力の行使」、つまり殴る蹴るなどの行為であるが、人の生理的機能を害する程度の危険のある行為をも含まれるという説もある。 事実、ブラスバンド用の太鼓を室内で連打し、被害者を朦朧とさせた事件で音による暴行を認めている。(最判昭和29年8月20日刑集8巻8号1277頁) そう考えると本件「にぎりっぺ」は、相手の臭覚を奪い、著しくも不快にさせ、生理的機能を害する行為であるから暴行罪は成立する。 ・・・・けど、110番したら「バカじゃないの」という事ですね。 以上、釣られてみましたよ(笑 |
---|---|
回答者:hahahapart | |
種類:回答 どんな人:専門家 自信:自信あり |
|
回答日時: 08/09/04 19:59 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.2 | 暴行罪にはなりません。 不快な思いはさせますが、症状を残す物理的傷害がないからです。 収穫機能をマヒさせるほどの症状を与えるとは思えません。 別の罪となる可能性があります。 人前で公然とそのようなことをした場合は、侮辱罪が適用される可能性があります。 対人関係においては、セクハラ・パワハラとなることもあります。 明らかに故意が存在しますので、状況によってはとんでもない罪となる可能性もあります。 |
---|---|
回答者:morino-kon | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/04 18:23 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | こんにちはー これは難しい問題ですね。 暴行罪というのが、物理的な力だけなのか、 という問題があると思います。 しかし、異臭はバカにはできません。 音も暴行罪にあたることもあり、臭いも場合に よれば、相当気分が悪くなることさえあります。 握りっ屁も「あんまり臭けりゃ人が倒れますよね!?」 したがって暴行罪が成立するかもしれません。 |
---|---|
回答者:rin00077 | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
|
回答日時: 08/09/04 16:57 |
|
| |
この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |