2008年9月3日 18時57分更新
悩みごとの相談料などとして得た所得を隠しておよそ6000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われている岡山市の71歳の女の裁判で、岡山地方検察庁は3日、懲役1年、罰金1800万円を求刑しました。
所得税法違反の罪に問われているのは岡山市の相談業、竹村幸子被告(71)です。
起訴状などによりますと竹村被告は平成15年からの3年間に知り合いなどから悩みごとの相談料などとして得た所得およそ1億8500万円を隠し、およそ6000万円を脱税したとして所得税法違反の罪に問われています。
岡山地方裁判所で3日開かれた裁判で、検察側は、「脱税額は極めて高額で、所得を記す帳簿も作っておらず酌量の余地はない」などとして竹村被告に懲役1年、罰金1800万円を求刑しました。
これに対し弁護側は、「犯行は被告人の税金に対する認識不足によるものであり、持病の悪化という肉体的・精神的苦痛をすでに受けている」と述べ、情状酌量を求めました。
判決は今月26日に言い渡されます。