社会保険庁は、組合活動だけを行い給与を受け取るいわゆる「ヤミ専従」に関わったとして、41人の職員を減給処分とし、8億3000万円の給与の返還を求めることを決めました。
社会保険庁の職員が許可を得ないまま労働組合の活動に専念し、給与を受け取るいわゆる「ヤミ専従」を巡っては、10年間に30人の職員が不正な給与を受け取っていた事が明らかになっていました。
社会保険庁は、ヤミ専従を行っていた職員に加え、黙認していた管理職などあわせて41人について、減給2か月から3か月の処分とし、8億3000万円の給与の返還を求めることを決めました。
処分を受けた職員は、社会保険庁の年金部門を引き継ぐ「日本年金機構」には採用されないことになります。ヤミ専従をめぐっては、有識者でつくる調査委員会が実態解明を進めていて、今後、処分者が増える可能性もあります。(03日14:41)