2008年9月2日 21時17分更新
岡山市の市民団体が、県警察本部に対して、捜査で使った費用の領収書などの開示を求めましたが、警察は開示しない方針を決め、2日、市民団体に通知しました。
岡山市の市民団体「市民オンブズマンおかやま」は、県警察本部が捜査で使った費用が適正なものかどうかを検証したいとして、おととしから、県警に領収書などの文書を開示するよう求めていました。
これに対して、県警が、文書があるかどうかを答えるだけで、個人の特定などにつながるおそれがあるとして、開示しなかったため、市民団体が裁判所に訴えを起こし、先月20日、最高裁判所が、県警の主張を退ける決定をしていました。
このため、県警は改めて文書を開示するかどうか検討を進めていましたが、領収書など、文書の内容は「条例に基づいた非開示情報である」として開示しない方針を決め、2日、市民団体に対して、書類で通知しました。
これについて、市民団体の重田龍三代表は、「不開示にする理由はなく違法だ」と話していて、改めて訴訟を起こすことも含め文書を開示するよう県警に求めていくことにしています。