質問 |
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| QNo.4277186 | auの通信速度制限はユーザに対して詐欺ではないのですか? | |
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| 質問者:geroppagerogero |
auが10月からヘビーユーザのEZwebの通信速度を制御することになりました。 http://plusd.itmedia.co.jp/mobile/articles/0807/30/news062.html ヘビーユーザのほとんどがダブル定額(http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/daredemo_wari/index...)というパケット使い放題の契約者になると思われます。 この件で専門知識をお持ちの方から法的な意見を伺いたいです。 ポイントは2つです。 1.【一方的にサービス内容を変更しておいて違約金はしっかり取るのはおかしくないか?】 auはユーザに対しいくつかの割引制度を設けています。 2年間auと契約することが条件で、2年未満で解約すると違約金を取られることになっています。 例えば ◆誰でも割http://www.au.kddi.com/ryokin_waribiki/waribiki/daredemo_wari/index... ◆フルサポートコース http://www.au.kddi.com/kaikata-select/service/full.html この契約をするときに、今回の通信速度の制限に関する説明は皆無でした。わかっていたら契約しなかったと思います。 通信速度を制限するということは主たる商品(サービス)の内容変更ですよね?一方的に変えておいて、auは繋がらないから他の携帯にしたいという場合は違約金を取ると言うことなんです。 これは詐欺ではないでしょうか? 2.【ユーザへのお知らせ義務について】 この制限は10月1日からとなっていますが、前々月のパケット使用量で決まるので、実際には今月から関わってくることです。 しかし本日8月25日現在、私や私の周囲のユーザにお知らせが来るわけでもなく、またユーザ向けのお知らせトピックス(http://www.au.kddi.com/news/topics/index.html)にもこの件に関する記述がありません。 auが出したリリースを、他メディアが記事にしたものを見て初めて知るといった具合です。 たぶんまだ知らないユーザもたくさんいると思います。 サービス内容変更のユーザへの周知をしっかりしないのは問題がないのでしょうか? また、こういった件はどこに相談したらいいのでしょう? auのユーザサポートは「申し訳ありません」の一点張りで話になりません。 |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/08/25 13:53 |
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回答 |
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| ANo.4 | Q「御社の行う通信速度の制限により、私はauを使用する理由が無くなったため、解約をしたい。なお、御社のサービス内容の変更(不利益変更)に伴う解約のため、違約金が発生しないものとして取り扱って欲しい。」 A「お客様は契約約款第76条に同意の上契約されておりますので、お受けする根拠はありません」 −−−−−−−−−終了!−−−−−−−−−− そもそもよく見ろよ。 http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/080801h... (利用に係る契約者の義務) 第100条契約者は、次のことを守っていただきます。 (2) 故意に契約者回線を保留したまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこと。 (3) 故意に多数の不完了呼を発生させる等、通信のふくそうを生じさせるおそれがある行為を行わないこと。 あのね、そもそも契約約款第76条では通信の規制や切断に同意するとされているだけではなく、同100条では他人の通信に影響を及ぼすような使い方をするなと規定されているんだよ。 それに「同意します」と申し込んでいるんだから、バカみたいにダウンロードして他人の通信速度遅くするようなことはしませんと約束しているんだろう。 自分から「同意します」と署名してはんこ押して申し込んでいるのに、「わかっていたら契約しなかった」って気が狂っている以外どう解釈するんだね? ふくそう=混雑する利用はしませんと同意して「混雑させすぎなので、約款第76条に基づき規制します」といわれたら「詐欺だ」「詐欺だ」っておいおい。 あんた見たいのが典型的な「モンスター○○」というわけの分らない事で騒ぎ立てる社会の害になる人たちなんだよ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E... http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%82%B9%E3%82%BF%E... ここにこう書かれていますな。 「より権限の強い部署にクレームを持ち込んで、間接的に現場の教員や学校に圧力をかけるという形式も増えている。また、なかには虚偽の告発をするなどして法的問題に発展させようとする場合もある。」 ↓ ↓ まんまあなたのことですね。 > 消費者センターに相談してみようと思います。 > 通信免許は総務省から出ているので総務省という手段もあるかもしれませんね。 ほらね。 大体、「通信免許」ってなんですか? いつから通信事業者が免許制になったんです? 電気通信事業者は届出性であって、免許制じゃないんですが。 以前は認可制でしたけど、これも免許制とは違います。 だから「通信免許」なんて昔からありません。 携帯電話は無線で飛ばしますから、基地局は無線局の免許がありますが、これは電波法に基づく物で、電波法は主に技術的な法律です。 料金については全く関係がありません。 ありもしない免許を作り出してやれ総務省だ、消費者センターだと圧力をかけて、頭がおかしいとしか言えませんよ。 続けてwikiにもこう書かれています。 「こうした保護者が一人でも出現すると、教職員はその対応に膨大な時間を奪われてしまう。その結果、他の児童・生徒のために使う(教材研究、授業準備、生徒指導、部活指導、補習などの)時間がなくなり、場合によっては学校全体に悪影響が広まる。」 あんたみたいなわけの分らないクレーマーがいるために、サポセンは繋がりにくいんですよ。 それにそういう根拠のないクリームを受け付けるにも、人件費とか経費がかかるのです。 「うるせー、バカ」ときるわけにも行かないでしょ。 延々とあんたみたいにわけの分らないのに付き合わされる経費の出所は他でもない、利用料金ですよ。 > サポセンは埒があかないので第三者を通そうと思います。 埒が明くわけ無いでしょ。 同意していることに対してピーピー騒ぎ、ありもしない免許を勝手に作り出して「総務省」行くぞとか。 総務省来られたら来られたで、職員が対応するにもまた税金がかかるんですよ。 あのね、苦情も度を越えると偽計業務妨害罪という犯罪になるんですよ。 http://blog.livedoor.jp/news_pickup_ring0/archives/50291626.html (信用毀損及び業務妨害) 刑法第233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 ありもしない免許作り出して総務省に持ち込むのもやばいな。 (虚偽告訴等) 刑法第172条 人に刑事又は懲戒の処分を受けさせる目的で、虚偽の告訴、告発その他の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。 |
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| 回答者:hahahapart | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/26 22:00 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.3 | まぁ、答えやすいところからいきましょう^Q^ 2.【ユーザへのお知らせ義務について】 >>サービス内容変更のユーザへの周知をしっかりしないのは問題がないのでしょうか? 質問者提示のページの7月30日のところに取りあえず告知はしているようです。 http://www.kddi.com/corporate/news_release/2008/0730/index.html なので、まぁこの件は解決でしょう 問題はこちらですね 1.【一方的にサービス内容を変更しておいて違約金はしっかり取るのはおかしくないか?】 >>これは詐欺ではないでしょうか? 詐欺ではないです。はい、これは自明の理なので説明の必要がありません。 ところで、もう通信制限するということは決定事項なので動かすことはできませんので、質問者様としては2年契約の違約金を支払うことなく解約したいわけなんですよね? そうであれば、auのユーザサポートに対してその旨伝えて下さい。 ちゃんと理由なども伝えて下さい。 ご質問者様の言いたいのはこんな感じですよね? 「御社の行う通信速度の制限により、私はauを使用する理由が無くなったため、解約をしたい。なお、御社のサービス内容の変更(不利益変更)に伴う解約のため、違約金が発生しないものとして取り扱って欲しい。」 是非とも伝えて下さい。 相手の要求が分からないと「申し訳ありません」の一点張りになるしかないですよ。 認められるか分かりませんが、認められたとすると、そもそも2年割引を適用しなかったということになると思われますので今までの割引額を返還する必要するがある気がします。その金額が契約解除料9,500円を超えていたら無意味ですので、そこら辺も計算して要求するといいかもしれません。 ちなみにユーザーサポートだと委託のネーちゃんが出て、ぶっちゃけ決裁権も何もありませんので、何を言っても無駄です。なんの要求かを明示して対応できる人に代わってもらいましょう。 要求が通るといいですね^o^ >>また、こういった件はどこに相談したらいいのでしょう? 消費者生活センター等、総務省に電話しましょう。 |
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| 回答者:_morimori_ | |
| 種類:回答 どんな人:経験者 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/25 23:35 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 いただいたアドバイスを参考にさせていただき消費者センターに 相談してみようと思います。 通信免許は総務省から出ているので総務省という手段もあるかもしれませんね。 サポセンは埒があかないので第三者を通そうと思います。 |
回答 |
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| ANo.2 | > この契約をするときに、今回の通信速度の制限に関する説明は皆無でした。わかっていたら契約しなかったと思います。 ほぉー、では検証しましょう。 携帯電話の利用をするとき必ず利用申込書に署名捺印し申し込みますよね。 その申し込みには「約款に同意し申し込みます」と書かれていますから、あなたは約款に同意されているわけです。 ではその約款にはどのように書かれているでしょうか? http://www.kddi.com/corporate/kddi/kokai/keiyaku_yakkan/pdf/080801h... 第76条 前条の規定による場合のほか、当社は、次の通信利用の制限を行うことがあります。 (1) 通信が著しくふくそうする場合に、通信時間又は特定地域の契約者回線等への通信の 利用を制限すること。 (2) 別表1に規定するEZweb電子メールに係る通信が著しくふくそうする場合に、電 子メールの配信を制限すること。 (3) EZweb電子メールに係る通信において、多数のメールアドレスを指定して送信さ れた電子メールであって、その電子メールのあて先に実在しないメールアドレスが著し く多いと当社が認めた場合に、その電子メールの配信を拒否すること。 (4) 契約者がEZweb電子メールを利用して送信した電子メールについて、その電子メ [ au ー24ー] ールの転送を継続して行うことがau通信サービスの提供に重大な支障を及ぼすと当社 が認めた場合に、その電子メールの転送を停止すること。 (5) 契約者回線を当社が別に定める一定時間以上継続して保留し当社の電気通信設備を占 有する等、その通信がau通信サービスの提供に支障を及ぼすおそれがあると当社が認 めた場合に、その通信を切断すること。 では再び > この契約をするときに、今回の通信速度の制限に関する説明は皆無でした。わかっていたら契約しなかったと思います。 じゃー契約しなければ良いじゃないですか。 自らこの規約に同意しますとハンコまで押して「詐欺だ」「詐欺だ」って・・・ヤクザだってもうちょっと頭の良いいちゃもんをつけますよ。 > わかっていたら契約しなかったと思います。 NTTドコモ http://www.nttdocomo.co.jp/binary/pdf/corporate/disclosure/agreemen... ソフトバンクテレコム http://mb.softbank.jp/mb/legal/articles/3g.html イーモバイル http://www.emobile.jp/info_pdf/EM_SERVICE2.pdf ウイルコム http://www.willcom-inc.com/ja/corporate/agreement/pdf/willcom.pdf NTT東日本 http://www.ntt-east.co.jp/tariff/yakkan/pdf/e01.pdf NTT西日本 http://www.ntt-west.co.jp/tariff/yakkan/pdf/w01.pdf では携帯はおろか、家電もインターネットも通信設備は一切もてませんね。 通信会社は全て、約款に緊急通信を優先されること、利用が増えてネットワークが激しく混雑した場合は、利用の制限や切断を行うと明示されており、それに同意するとして利用者は申し込んでいます。 ∴あなたはそれを分っていたのなら申し込まないというのなら、一切通信設備は持たないと宣言していることになります。 そもそもネットの世界はベストエフォードであり、通信速度を保障していません。 ネットワークというのは高速道路と同じで、パケットとは車に例えられます。 最高速度100km/hと書いていても、100km/hで走れるとは保障していませんし、車が増えてくれば速度はどんどん落ちていきます。 つまり、規制をかけようとかけまいと、必然的に速度は落ちるのです。 しかしその渋滞の原因がものすごい重くて坂道を登れない場合は、「登坂車線にいきなさい」というある種の規制をかけて、速い車を先に行かせるわけです。 ネットワークはこの考え方です。 第一、申し込み時に速度を保障するなどという契約はしていませんので、速度を厳守する義務はありません。 > auが出したリリースを、他メディアが記事にしたものを見て初めて知るといった具合です。 自ら約款も読まずに「同意します」と判を押した不手際を力説されましたもねぇ。 > また、こういった件はどこに相談したらいいのでしょう? > auのユーザサポートは「申し訳ありません」の一点張りで話になりません。 そりゃー同意すると判を押している物に「わかっていたら契約しなかった」と理解不能の主張をしているのですから話にならないですね。 本来であれば謝る筋合いもありません。 相談って、何の相談をするのですか? 通信規制に同意しますと契約したのに、通信規制があることを知らなかったことを相談する場所ですか? 何を言っているのか分かりませんが。 ここでもしばしあなたのよう質問をする方がいますが、相手を痛烈に責めるのなら、まずは自分が完璧な論理武装をしろという事です。 約款も読まずに勝手な解釈で一方的な主張をしても話になりません。 契約の問題を指摘するのなら、当然契約の根幹となる約款を熟読し、そのうえで「おかしいじゃないか」というのなら分ります。 しかし、やってかも読まずに書いているにもかかわらず「知らなかった」なんて全く理由になりません。 残念ながらあなたの過失以外にありません。 気に入らないのなら解約するのは自由ですが、あなたの主張では他のどこの通信会社も利用できません。 なお、詐欺とは相手を騙し欺き、金品をせしめる行為を言います。 契約書に明示しており、それに同意しますと判を押しているのなら、全く騙していませんので詐欺に当たりません。 また、他社含め、通信の規制は従来から行っていることです。 年末年始のあけおめメールとか、地震発生地への通信規制などよくあるでしょ。 今回の対応についある新聞でドコモは「約款に基づき通信規制は従来から行っており、改めてアナウンスする必要は無い」と言っています。 |
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| 回答者:hahahapart | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/25 19:39 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございます。 |
回答 |
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| ANo.1 | >サービス内容変更のユーザへの周知をしっかりしないのは問題がないのでしょうか? 問題ない。 契約書の約定に、すんごい小さい字で「サービスの内容は予告なく変更する事が出来る」「契約した場合は、この約定に同意した事とみなす」「この約定は予告なく変更する事が出来る」と書いてある。 >auは繋がらないから他の携帯にしたいという場合は違約金を取ると言うことなんです。 携帯の端末の代金は、実は「2年間の分割払い」なのです。 2年以上使っていると「長期使用」って事で、割引が入りますが、実は、この割引は「2年間の分割払いが終ったから安くなるだけ」なのです。 このように、契約して2年経ってない人は「端末代金の支払いが済んでない」ので、端末代金の残金を払わねばなりません。その残金を「違約金」と呼んでいます。 携帯は「2年以内に解約しても違約金を払わずに済む買い方」も出来ますが、その場合は、本来、分割払いで払う端末の代金を一括で全額払う事になるので、数万円かかります。 良く考えて下さい。ちょっとしたデジカメが数万円するのに、カメラやら色々付いた携帯端末が数千円で買える訳ありません。下手したら1円とか10円とか99円です。 「携帯がどんなに安い価格で売られてようが、結局はメーカーが黒字になるだけの代金を必ず支払わされ、そして、その代金を払うのは自分しか居ない」って事を理解しましょう。 で、2年未満に解約して違約金を払わない場合は「分割払いが未納になる」ので「携帯を没収される」事になります。 こういうカラクリになっているのを良く理解せず、約定に書いてある事を良く読まずにハンコを押しちゃった場合、約定を良く読まなかった契約者に過失があるので、契約の解除は出来ません。 勿論、詐欺にもなりません。 契約者には「約定に不満があるなら契約しない」って選択肢があります。つまり「契約したって事は、約定に不満は無かった」って事です。 言い換えれば「ハンコを押したと言う事は、将来、サービス内容を変えられても文句言いませんよ、と、契約相手と合意しました」と言う事です。 相手は「法律の専門家を抱えた大企業」なんですから、素人が太刀打ち出来ないような「絶対に越えられない、法律の防波堤」が築かれてます。 >また、こういった件はどこに相談したらいいのでしょう? 消費者センターだろうけど「相談しても徒労に終る」でしょうね。 |
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| 回答者:chie65536 | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/25 14:40 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | ありがとうございました。 以降、一般ではなく専門知識のある方からの回答をお待ちしております。 ちなみにこんな事例を見つけました。 http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20080820_2.html |