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冤罪、それとも有罪…?女子高生2人が痴漢被害訴え、被告は「やっていない」 大阪地裁で1日に判決 (1/3ページ)

2008.8.31 21:07

 痴漢行為で起訴された被告が無実を訴える「痴漢冤罪(えんざい)裁判」が注目を集めている。客観的な物証がなくても、被害者の証言や状況証拠によって有罪となるケースは多いが、近年は痴漢の誤認逮捕や無罪判決が相次ぎ、痴漢冤罪を扱った著書や映画もヒット。刑事裁判のあり方が問われる中、女子高校生2人への痴漢を疑われ、無実を訴えている男性に1日、大阪地裁で判決が言い渡される。

 ■物証はなし

 大阪府迷惑防止条例違反の罪に問われているのは、兵庫県内の男性会社員(31)。通勤中の昨年5月28日朝、JR大阪環状線の車内で女子高生Aの胸をひじで触り、女子高生Bの下半身を手で触ったとして、起訴された。

 女子高生2人の証言で当時の状況を再現すると−。

 Aは満員電車の中で、背を向けて前に立つ男性のひじが胸に当たるのを感じた。次第に押しつける力が強くなり、違和感を覚えた。その後、停車した駅でBが乗車してくると、男性が突然、1メートルほど移動してBの背後に立つのを見た。

 Bは後ろを振り返ることができない状況の中、尻や太ももを手で触られたと感じ、犯人の腕をつかんだが振りほどかれた。駅に着いてドアが開き、体を動かすことができた瞬間に振り向いたとき、正面にいた男性を犯人と確信。「この人痴漢です」とホームにいた駅員に突き出した。

 しかし、男性は逮捕直後から「やっていない」と無実を主張。第三者の目撃はなく、男性の手にスカートの繊維片が付着しているかどうか微物鑑定も行われたが、検出されなかった。

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