三重県自動車税にかかる延滞金収納における計算ミス発生について |
平成20年8月26日 |
お客さまへ |
株式会社 百五銀行 |
株式会社百五銀行(本店 三重県津市、頭取 前田 肇)におきまして、平成20年7月31日(木)から8月22日 (金)の間、三重県自動車税収納のうち延滞金を徴収する必要がある納付を受け付けた際に、当行の計算ミス により、本来徴収すべき延滞金額より少ない金額で延滞金を収納する等の事例が発生しました。 下記のとおり、経緯と再発防止策をご説明しますとともに、深くお詫び申しあげます。 |
記 |
1 経緯 三重県自動車税にかかる延滞金のうち納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間については「前年11月 30日現在の日本銀行法により定められる商業手形の基準割引率に年4%を加算し、0.1%未満の端数を切り 捨てた利率」で算出することと定められています。したがいまして本年は年率4.7%で計算すべきところ、誤っ て昨年の利率で計算した結果、本来徴収すべき延滞金より少ない金額で延滞金を収納した、あるいは本来延滞 金を徴収すべき納付者から延滞金を収納しなかったという事例が合計26件発生していることが判明しました。 2 対応 該当の納付者様には延滞金不足分を改めてお支払いいただく必要があることから、三重県から延滞金不足分 納付用の納付書が発送されます。 なお、7月31日(木)から8月15日(金)までの間に当行で納付された納付者様あてには、すでに納付書が発送 されています。 また、該当の納付者様に対しては三重県総務部税務政策室のご協力により、改めてお詫びの文書を発送させ ていただきます。 3 再発防止策 今後、このような事態の発生することのないよう、すでに8月25日(月)から延滞金計算システムを修正すると ともに、行内のチェック体制を整えました。 |
以上 |