PR
カテゴリ [一覧]
PR
スポンサーサイト(詳細)
- このQ&Aは役に立った
- 役にたった:0件
質問 |
||
QNo.129741 | 病気をうつされてしまいました | |
---|---|---|
質問者:oneko1 |
病気をうつされてしまいました。 相手の事は携帯の番号しかわかりません。 一度電話で話したのですが、その後は着信拒否の状態です。 なんとか、治療費や慰謝料をもらう事はできないでしょうか。 できれば、訴えてやりたいです。 そんなことは可能でしょうか。 みなさんのアドバイスお願いします。 |
|
困り度:
|
||
質問投稿日時: 01/09/04 18:50 |
この質問に対する回答は締め切られました。
回答良回答20pt |
|
ANo.3 | 私の結論は、「訴訟は可能だが、実効性は疑問」です。「相手」をAさんとし、「性病」という前提で考えてみます。 1 権利関係 (1) 治療費、慰謝料の請求は可能 Aさんが、自分は性行為により伝染する病気にかかっていると知っていたのに、あなたと性行為を行った場合は、不法行為に基づく損害賠償請求(治療費は民法709条、慰謝料は同法710条)が可能です。 Aさん自身が病気にかかっていることを知らなかった場合は、Aさんに、あなたに病気を移すことについての「故意又は過失」を認めることが困難ですので、損害賠償請求は、まず無理です。 (2) 過失相殺の可能性 例えば、以下のような事情があれば、過失相殺(民法722条2項)の可能性があります。 ・ Aさんが、事前にあなたに対して、「病気にかかっている」と告げていたのに、あなたが大丈夫だろうと軽信して性行為を行った場合 ・ あなたとAさんが、いわゆる「行きずりの関係」の場合 2 権利の実現は難しい あなたがAさんを被告とする損害賠償請求訴訟で勝訴するには、次のハードルがあります。 (1) Aさんの居場所を把握する Aさんの住居所が不明な場合は、訴訟の提起にも手間取る(公示送達(民訴法110条1項)になるため、住居所の調査報告が必要。)うえ、欠席で勝訴判決を得ても強制執行はまず不可能でしょう(財産の所在が分かりませんから。)。 (2) 立証が必要な事実 以下の事実について、あなたが証拠を集め、立証する必要があります。 ・ Aさんが、あなたとの性行為の当時、性病に感染していたこと ・ Aさんが、自分が性病に感染していると知っていたこと ・ あなたが、Aさんとの性行為により性病にかかったこと Aさん側の弁解はいくらでも考えられますが、あなたの側で、これらの可能性がないことをすべて立証する必要があります。例えば、 ・ 今、性病にかかっていることは認めるが、原告(あなた)との性行為の当時はかかっていなかった。 ・ 原告との性行為の当時、自分が性病にかかっていることを知らなかった。 ・ 原告の性病は、被告(Aさん)から感染したものではない可能性がある。 ・ 被告は、原告と性行為をしたことがない。 ・ 被告が原告と性行為をした時期は、原告の感染時期とは一致しない。 ・ 原告は、感染当時、被告以外の者とも性行為をしていた。 (3) 認容額・強制執行 勝訴できたとしても、エイズなどの「不治の、死に至る病」ならばともかく、治療可能な病気ならば、慰謝料の認容額は期待しておられるであろうほどは高くないでしょう(せいぜい数10万円でしょうか。)。 また、Aさんが無資力なら、どんな高額の認容判決も、空振りに終わります。 3 刑事告訴等 傷害罪(刑法204条)または過失傷害罪(同法209条)の被害者として、告訴(刑訴法230条)が可能ですが、十分な立証材料も持ち合わせないのに告訴しても、警察は十分な捜査活動をしてくれません(できません)し、虚偽告訴罪(刑法172条)に当たるとして逆にAさんから告訴されたり、名誉毀損を理由に損害賠償請求をされかねません。 ご期待通りの回答ではないかもしれませんが、ご参考になれば幸いです。 |
---|---|
回答者:noname#1455 | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 01/09/04 21:46 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答良回答10pt |
|
ANo.2 | 携帯の番号しか解らないような相手に移された病気ってなんですか? 裁判においても、その点は相手の弁護士から、物凄い勢いで言われるでしょうね。 ・そうなると、本当に容疑者が犯人だと特定できますか? ・容疑者以外にも、携帯の番号しか解らないけど、病気を移されるような 行為をした事はありませんか? ・病気には潜伏期間がありますから、過去をさかのぼれますか?・・・と言う風にね。 ですから、勝利確立は法律の専門家に任せるとしますが、僕が過去に見た 裁判では、かなりな部分で突っ込まれますよ。 訴える事は可能でしょうけど、勝ち目は少ないんじゃないでしょうか? |
---|---|
回答者:tomys | |
種類:アドバイス どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 01/09/04 19:29 |
|
| |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
|
ANo.1 | 実証できますか? 病名は何? これができないなら不可能です。 もともと、病気の場合は難しいですよ。 その相手が絶対に移したという証拠は出ませんし、他にも同じ病気の人があなたのまわりにもいたかもしれません。 そうなると、特定の人に慰謝料や治療費を要求するのは、残念ですが難しいかと思います。 まあ、よほど特異な病気で、絶対相手がうつした証拠などがあれば別ですけど・・・ まあ、その道の方が回答してくれるのを待つか、直接相談してみましょう。(参考は弁護士会です) |
---|---|
回答者:parts | |
種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
|
回答日時: 01/09/04 19:10 |
|
| |
参考URL: | http://www.nichibenren.or.jp/ |
この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
- このQ&Aは役に立った
- 役にたった:0件