質問 |
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| QNo.4287408 | 柿の種の商標登録 | |
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| 質問者:tomomichai |
「柿の種」って商標登録されていると思うのですが 色んな会社が「柿の種」と商品名をつけて売ってますが これは商標登録した会社にお金を払って商品名を使っているのでしょうか? もしくは商標登録されてないのでしょうか? |
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困り度:
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| 質問投稿日時: 08/08/29 11:16 |
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回答 |
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| ANo.3 | >hahahapartさん 「別な商標としてでなぜ登録できたのかは私にも分りません。」というコメントがでていますが、それは当然、外観が非類似と判断されたからでしょう。商標法を勉強されたことはありますか?商標の類似は称呼、外観、観念の3要素により判断され、たとえ一つが共通でも他の要素が十分に相違していれば非類似と判断され、従って登録が並存する場合は普通にあるのですが。 #1の回答に述べたとおり、「柿の種」というプレーンな文字自体はだれも登録していません。特許庁のデータベースを見ればすぐ分かることです。分かる人が見れば、ですが。また、デザインとしての文字の商標登録と、文字自体としての商標登録に大きな意味の違いがあることは商標法を勉強すればすぐに理解できることです。文字だと識別力がないために登録できない商標でも独特のデザインをつければ登録できますが、その商標では、他者による文字の使用を止めることはできません。 「だれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっている」は正気の沙汰とは思えないですか?商標の世界ではままあることですが。例えば銘菓「ひよこ」の立体商標。ある業者が、「ひよこ」の形を商標として出願しましたが、最終的には、「23もの業者が,鳥の形状の菓子を製造販売している」ために、「伝統的な鳥の形状の和菓子を踏まえた単純な形状の焼き菓子として,ありふれたもの」であるから商標として登録できない、という結論が出ています。 http://www.soei.com/jp/ipinfo/iptopics/002/000661.php hahahapartさんが他の回答でも見せる今回のような言葉遣い、回答姿勢をどうこう言うつもりはありませんが、今回のhahahapartさんの指摘が間違っていることだけは確かです。あまり専門でない分野に出張ってくると恥をかきますよ。 なお、今回のこの回答は、もしかしたら回答者間の議論として、削除の対象になってしまうのかもしれませんね。そうならないことを祈りますが。そうでないと、「「間違っているぞ」と指摘すると、「マナー違反だ」「回答に反論してはならない」と管理者削除をしてしまうため、結果的に間違った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトです。」というのがまさに立証されてしまいますからね。 |
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| 回答者:InfiniteLoop | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/29 21:31 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.2 | 毎度のことですが、ここは民事と刑事の区別もつかない人が法律論を語りだしたり、条文も読まない人が「○○罪だ」と言い切ったり、裁判所に行ったこともない人が裁判のやり方について高説垂れるような場所です。 当然、そういう人の回答は役に立たないトンチンカンな物です。 しかし、そういった回答に「間違っているぞ」と指摘すると、「マナー違反だ」「回答に反論してはならない」と管理者削除をしてしまうため、結果的に間違った回答だけが残ってしまうという構造的欠陥のあるFAQサイトです。 今回も、「「柿の種」という言葉自体はだれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっているのです。」という正気の沙汰とは思えない回答が出ています。 まず、商標登録の有無を騙るなら、特許庁のデータベースにアクセスするのが当然かつ当たり前のことです。 それを真偽不明の個人のブログから「自身アリ」で回答するのですから呆れます。 ここはそんな程度のFAQサイトです。 こちらの特許庁のデータベースで登録、出願状況を調べられます。 http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi?0&12200084... これによると・・・ 項番 出願/書換/登録番号 国内登録 商標(検索用) 1. 登録1391399 元祖\柿の種 2. 登録3192860 亀田製菓∞スーパーフレッシュ\柿の種 3. 登録3324260 柿の種 4. 登録4097309 柿の種 5. 登録4237025 元▲祖▼\柿の種 6. 登録4404899 柿の種三昧 7. 登録4408073 メリーさんの\柿の種チョコレート 8. 登録4493843 柿の種王国 9. 登録4611999 細切り柿の種 10. 登録4688495 越(マル)∞大柿の種 11. 登録4985840 純もち柿の種 12. 登録4991187 亀田製菓∞亀田の\柿の種 13. 登録5036827 新潟柿の種 14. 登録5070977 こども柿の種 15. 商願2007-068898 柿の種クランチ 14件の登録と1件の出願があります。 ただし、商標というのは分類があり、たとえば「柿の種状のあられ」という分類でA社が商標登録しても、B社が「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」という分類で商標登録は可能です。 ですから、大手の場合はあらゆる分類で取得します。 たとえば、「新幹線」という商標はJR東日本、JR東海、JR西日本が所有していますが、「穀物、豆、粉類、飼料、種子類、その他の植物および動物で他の類に属しないもの」という分類まで取得しています。 ですから同じ名称を使った=商標侵害にはなりません。(例外判例もありますが) ただ私にも分らないのがこれです。 登録3324260 亀田製菓株式会社 登録4097309 浪花屋製菓株式会社 共に「柿の種状のあられ」という分類で取得していますが、通常はできないはずです。 新幹線のように一つの商標を複数で共同所有というのはできますが、別な商標としてでなぜ登録できたのかは私にも分りません。 |
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| 回答者:hahahapart | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:参考意見 |
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| 回答日時: 08/08/29 20:33 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |
回答 |
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| ANo.1 | 「柿の種」という言葉自体は商標登録されていません。 浪花屋製菓株式会社が「元祖柿の種」と書かれた図案、亀田製菓株式会社が「柿の種」と書かれたパッケージの図案などを商標登録していますが、「柿の種」という言葉自体はだれも登録しないままに一般的に使われるようになってしまったため、もはやだれも権利を主張できない状態になっているのです。 (参考) http://kitamocchi.jugem.jp/?eid=185 |
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| 回答者:InfiniteLoop | |
| 種類:回答 どんな人:一般人 自信:自信あり |
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| 回答日時: 08/08/29 11:34 |
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| この回答への補足 | この回答に補足をつける(質問者のみ) |
| この回答へのお礼 | この回答にお礼をつける(質問者のみ) |