平成20年7月1日に施行されました「毒物及び劇物指定令の一部改正」によりまして、2-メルカプトエタノールが毒物に指定されました。
コスモ・バイオでは、取扱い製品約100万件を対象に、調査を進め、該当物質を含むことが判明した場合、速やかに表示およびMSDSの貼付を開始いたしております。経過措置期間中(平成20年9月30日)までに作業を完了いたします。
お客様におかれましては、この間、表示の有無に関わらず、2-メルカプトエタノールが含有される製品のご使用に際して、充分なご注意を頂き、洗浄液を含む排液等の廃棄につきましては、法に準じたお取扱いを頂きますようお願い申し上げます。
廃棄の方法につきましては、厚生労働省医薬食品局審査管理課化学物質安全対策室から以下の通り見解が示されておりますのでご案内いたします。
「廃棄の具体的方法については、現状では定めていません。一般的な規定として、毒物及び劇物取締法施行令第40条の規定がありますが、廃棄を行う場合はこの規定に従って、中和、加水分解、酸化、還元、希釈、燃焼その他の適切な方法により毒劇物に該当しないようにして処理することになります。メルカプトエタノールならば、スクラバーを具備した燃焼炉において処理する方法が考えられますが、然るべき燃焼・排気設備が必要になります。」
また、コスモ・バイオ取扱い製品の中で2-メルカプトエタノールを含有する製品のリストにつきましては、製品が膨大な数(数千件)になりますこと、また、情報は日々更新されておりますことから、従来どおり、一欄リストとしてのご提供は差し控えさせていただきます。ご使用になりたい製品に法規制対象物質が含まれるか否かにつきましては、製品毎に最新の詳細情報がWeb検索からご覧いただけますので、ご利用ください。 |