厚生労働省は28日、薬局で買える小児用の一般医薬品について「2歳未満の乳幼児には、医師への受診を優先し、やむを得ない場合にのみ使うこと」との使用上の注意を新たに加えるよう、製薬会社に指示したことを明らかにした。
国内で健康被害の報告はないが、米国の食品医薬品局が今年1月、誤用による事故の発生などを受けて2歳未満の服用を控えるよう勧告したため、日本でも同様の措置を取ることにした。
対象となるのは、主に11~12歳以下を対象にした、かぜやせき止め、鼻炎用の内服薬で、大半がシロップ状。これまで一部の薬には、1歳未満にはなるべく使わないよう求める注意書きはあったが、これを全製品について2歳未満に引き上げ、外部の容器にも明記するよう義務付けた。
毎日新聞 2008年8月28日 19時39分