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埼玉の2歳男児餓死 母親に懲役8年求刑 埼玉
埼玉県三郷市の民家で3月、島村健太ちゃん(2)が放置され死亡した事件で、保護責任者遺棄致死などの罪に問われた母親の恵美被告(30)の公判が27日、さいたま地裁(中谷雄二郎裁判長)で開かれ、検察側は懲役8年を求刑、結審した。判決は9月3日。
検察側は論告で、健太ちゃんの状況について「おしめを替えられることなく、ふん尿にまみれ、腹部は陥没していた」と指摘。「人の親としての温かさをまったく感じさせない冷酷な犯行」とした。
弁護側は「育児で同居の親族らの手助けがないなど、被告人は育児放棄せざるを得ない状況にあった」と寛大な判決を求めた。
論告によると、恵美被告は3月3〜12日、当時交際していた男性と同居するため、自宅に健太ちゃんと長女(2)、長男(6)を放置して外出。健太ちゃんを餓死させるなどした。