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01/08/2008

日本産科婦人科学会における「正当な業務の遂行として行った医療」の意味

 日本産科婦人科学会の岡井崇理事の

 正当な業務の遂行として行った医療に対しては、結果のいかんを問わず、刑事責任を追及することには反対。この考えは現在も将来も変わらないと思う。
という発言の、特に「正当な業務の遂行として行った」という部分の解釈について、私の解釈が正しいのか、矢部先生の解釈(といいますか、矢部先生は私の解釈にいちゃもんをつけただけで、ご自身の解釈はお示しではありませんが)が正しいのかを考えるに当たって、日本産科婦人科学会がこの問題についてどのように言っているのかを見てみることにしましょう。

 社団法人日本産科婦人科学会が厚生労働省医政局総務課医療安全対策室長佐原康之氏に宛てて平成20年2月29日付で作成し提出した『「診療行為に関連した死亡に係る死因究明等の在り方」に関する見解と要望』によると、同学会は、

診療関連し原因究明のための調査委員会の設立に際しては、「"医療事故調査委員会"の報告書を刑事手続に利用することを原則認めない。但し、故意、悪意、また、患者の利益に即さない目的で行われた医療等に起因する事故についてはこの限りでない。」の一文を委員会規定の中に成文化することを要望する。
としています。この文章を読むと、「正当な業務の遂行として行った医療」に対立する概念として、日本産科婦人科学会では、故意、悪意、また、患者の利益に即さない目的で行われた医療というものを想定しているのではないかと思われます。

 さらにこの文書を読み進めると、6頁に、医療事故に対する刑事訴追”に関しての日本産科婦人科学会の見解 として、

日本産科婦人科学会は、資格を有する医療提供者が正当な業務の遂行として行った医療行為に対して、結果の如何を問わず、“業務上過失致死傷罪”を適応することに反対する。ここで言う“正当な業務の遂行”とは、当該疾病に関わる患者の利益を第一義の目的とした疾病の診断・治療・予防等またはそれに関連する行為を指し、医療的行為であっても、悪意や故意により患者の利益に反する結果をもたらした場合や、上記以外の目的で施行した医療行為は含まない。
との記載があります。また、同文書には、どの医療分野に於いても、医師は自らの能力の範囲内でしか診療することはできず、その意味では一般に行われている診療の多くは最善でないと言え、そして、もし、問題とされる診断や治療が“適切”か“不適切”かの判断基準を現行の医療水準、すなわち“平均的な診療能力”に置くならば、当然の事ながら、半分の医療行為は“不適切”と判断されることになる。日常的に最善でない医療を行いながら、たまたま不運な条件が重なった事例に遭遇すれば大きな事故に結びつくと言う特殊なリスクを抱えて業務を行っているのであり、改善すべき診療部分が多くの事例で存在する事実を考えれば、それを過失として咎められ刑罰を受けることの不条理は明確一部の例外的な不適格者を除いて、医師は慈悲と善意の精神で、また使命感を持って、病に苦しむ患者の診療を行っているのである。それが故に、譬え一連の診療の過程に至らない箇所があったとしても、結果が不幸な事態となったことで刑事責任を問われるのは許容し難い心情的苦痛を産み出す患者や家族と利益及び感情を共有し、そのために力を尽くした医師や看護師に刑罰を与えることは善意の行為を後退させるのみならず、善意の対象である患者と医療従事者との関係をも崩壊させる愚行であることは、火を見るよりも明らかである能力不足が原因の医療事故への対処として医療提供者に刑罰を与えることは、以後の類似事故の防止に繋がらないだけではなく、医師や看護師の使命感の喪失と意欲の減退を招き、それが医療の進歩を遅延させることは社会が既に経験して来た事実である等々の記載も記載もあります。これらの点から判断すると、主観的な要件として、「当該疾病に関わる患者の利益を第一義の目的」がある場合には、その一環として行われた医療行為またはこれに関連する行為については、いかにミスの程度がひどいものであっても、刑事責任を追及されるべきではないと日本産科婦人科学会は要求しているように読むのが普通だと思います。そしてその要求が入れられた暁には、「当該疾病に関わる患者の利益を第一義の目的」とさえしていれば、「隣のベッドに寝ている患者の血液型がA型だったから、この患者の血液型もA型だろう」と勘で決めつけてA型の血液を輸血して患者を死亡させても、刑事責任を追及されないと言うことになります。

 なんだ、私の解釈がほぼ当たっていたのではないか!と言わざるを得ません。

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Notifié le le 02/08/2008 à 08:33 PM

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