書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認しなければならないのでしょうか。
前回のエントリーについて、矢部先生から不思議な反論がきています。
記載された文章を通常の用法に従って読みくどくことによって、書き手の「言いたいこと」を認識する、というのは、当たり前のことだと認識していました。書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認するというのは一般的ではないし、そこまでしなければその「書き手」がその文章で何を言わんとしているのかを認識してはならないとの規範は我々の社会には存在しないものと思っていました。
矢部先生は、
確認もせずに決め付けて批判するというのであれば、「私(小倉弁護士)が脳内で作り上げたに過ぎないもののように言われ」たとしても仕方がないように思います。と仰っています。それが、「書き手」が医師ないし医療系ブロガーに限定されず、読み手ないし批判者が私である場合に限定されない一般論として仰られているのだとすると、矢部先生はもはや「批評」ないし「文章の解釈」ということ自体を否定されているということになります。「書き手」が医師ないし医療系ブロガーに限定され、かつ、読み手ないし批判者が私である場合に限定される話だとするならば、それはいわば「言いがかり」ということができます。
さらにいえば、矢部先生は、
刑事免責を主張する医療側の論者も、小倉弁護士の指摘した事案についても刑事免責を主張するかどうかは必ずしも明確ではありません。たぶん、しないでしょう。ということを、それぞれの書き手に「確認もせずに決めつけて」擁護しているともいえます。さらにいえば、前回のエントリーで紹介した文章から、
医療側から主張されている刑事免責は、医療行為としての妥当性が問題になる程度に専門的な領域における検察の排除と理解せよと言われてもそれは無理というものです。
医師ないし医療系コメンテーターのそれまでの主張を前提として解釈すると、話はより悲惨です。例えば、「Doctor Takechan」という医師の「医療事故調第3次試案の闇」というエントリーのコメント欄で、鶴亀松五郎さんという方は、
と述べ、(1)第一に駄目な点、先進国では故意や悪意の医療、すなわち最初から殺人または加害目的の医療行為(以前、イギリスで起きたようにGPの医師が患者を次々と毒殺して財産を横取りした事件、オーストリアでナースと医師がケアハウス入所中の高齢の患者に過量のインスリンを注射して大量殺害した事件など)以外は、刑事罰にとってはいません。
故意や悪意ではない診療関連死を刑事罰にしていたら、医療そのものが成立しなくなりますし、医療専門職のなり手もなくなります。
そうしないために、先進国は故意と悪意の医療行為以外は刑事罰を課さないのです。
とどのつまり、診療関連死を業務上過失致死にしないように法律を改正すれば済むだけです。としています。この文章を読んだときに、「この書き手が望んでいるのは、『医療行為としての妥当性が問題になる程度に専門的な領域における検察の排除』である」と読み取ることは不可能でしょう。そして、このコメントについて、ブログ主は、
私より何倍も論理的で的確だな〜、と感心しきりです。と述べているわけで、医療系ブロガー等の要求は、医療行為については、故意がない限り、一律に刑事免責をするという点にあると見るよりほかにありません。
なお、医療ミスに関して業務上過失致死罪が適用されて有罪となったケースのほとんどがこのような「医療行為の不確実性」とは無関係な事案なのですから、これらを、医療行為を業務上過失致死罪の対象とすべきか否かを論ずるに当たって念頭に置くことが難しいほどの例外事例であるかのようにいうのはごまかしだと思います。
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Voici les sites qui parlent de 書き手の「言いたいこと」を認識するに当たって、直接書き手と連絡をとってその真意を確認しなければならないのでしょうか。:
» 小倉秀夫弁護士はいったい何を言いたいのだろうか? [元検弁護士のつぶやき]
小倉秀夫弁護士は、ご自身のブログにおける一連のエントリで、医療側は 「すべての医療ミスを免責せよ」と主張している と一生懸命主張されているのですが、何のため... [Lire la suite]
Notifié le le 20/07/2008 à 10:26 PM
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