救急搬送の遅れ認め和解金 千葉のバイク転倒死亡事故千葉県流山市で2003年、バイクの転倒でアルバイト店員の男性=当時(18)=が死亡したのは救急搬送の遅れが一因だったとして、遺族が市に1200万円の損害賠償を求めた訴訟の和解協議が千葉地裁松戸支部(岡本岳裁判長)であり、市側が搬送の遅れを認め、100万円を支払うことで和解が成立したことが26日、分かった。 和解は25日付。総務省消防庁によると、救急搬送の遅れをめぐる訴訟で自治体が和解に応じるのは極めて珍しいという。 訴状によると、事故は03年1月6日午前1時すぎ、市道で発生。救急隊は午前1時29分に現場に到着したが、転倒した男性の搬送が始まったのは午前2時10分だった。男性は約6時間後、出血性ショックなどで死亡した。 遺族側は、救急隊側が現場状況の確認に要した時間を差し引いても、搬送が31分遅れたと主張。市側は死亡と遅れとの因果関係を否定する一方で、今年6月、地裁の和解勧告を受け「搬送時に最善を尽くしたとは言えず、遅れはあった」と認めた。
【共同通信】
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