メール1通の婚約破棄不当 女性が逆転勝訴メール1通で婚約を一方的に破棄したのは不当などとして、盛岡市の女性(57)が岩手県内の男性(57)に200万円の慰謝料を求めた訴訟の控訴審判決で、仙台高裁は26日、請求を棄却した1審盛岡地裁判決を取り消し、男性に30万円の支払いを命じた。 小野貞夫裁判長は「メールで一方的に婚約破棄を通告した」とした上で「女性に感じた違和感を本人に伝えて善処を求めるなどのコミュニケーションを取ろうともせず、いきなり1通のメールで突き放したというべきで正当な理由があるとはいえない」と指摘。女性に精神的苦痛が生じたと認めた。 判決などによると、男性と女性は昨年2月に婚約。男性は婚姻の意思がなくなり、同年5月に「1人の方が気楽。大変勝手なのですがおつきあいはやめさせてください」とのメールを送った。 その後、女性が慰謝料請求などを求めるメールを送ると、男性は付き合いのある暴力団員がいるなどと脅迫する内容のメールを送信した。
【共同通信】
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