2007年3月20日
< コミュニティサービス・共通ルール >
ニフティ株式会社
@niftyには、お客様の主導による情報の発信、交換又は共有のための場を提供するサービス(以下、総称して「コミュニティサービス」といいます。)があります。
コミュニティサービスのご利用に際しては、実社会と同様に、良識と節度が求められます。また、発信される情報が常に正確あるいは最新のものとは限らないこと、人それぞれ様々な意見や考え方を持っていることを充分に認識する必要があります。
@niftyのサービスのご利用にあたっては、@nifty会員規約が適用されます。この「コミュニティサービス・共通ルール」は、@nifty会員規約に基づいて、コミュニティサービスをご利用いただく際に特にご注意いただきたい点を取りまとめたものです。このルールは@nifty会員規約と同等に適用されます。このルールを遵守し、有意義に@niftyのコミュニティサービスをご利用ください。なお、コミュニティサービスによっては、このルールとは別にご利用条件(利用環境、登録手続、有償無償の別、料金、利用上の制約等)を定めている場合があります。こちらについては各サービスの案内をご確認ください。
1.自己責任の原則
お客様は、ご自身の責任において、コミュニティサービスを利用して原則として自由に情報発信を行ったり、コミュニティを開設し運営することができます。但し、コミュニティに参加する場合、そのコミュニティのテーマや運営方針が明示されているときは、これらに沿った参加をしなければなりません。また、他人を誹謗中傷したり、他人の権利を侵害することを目的とするコミュニティを開設することはできません。更に、他人のプライバシーの侵害や著作権侵害等の@nifty会員規約で禁止されている行為も行うことはできません。
万一、上記に違反する行為が行われた場合またはそのおそれがある場合、当社は、お客様が掲載、登録した情報の消去、お客様が開設したコミュニティの閉鎖、又はコミュニティサービスの利用停止等の措置を講じることがあります。また、コミュニティサービスのご利用に関連した紛争が起きた場合、お客様に対し、紛争解決のための当事者間の協議をお願いする場合があります。
ご存知のとおりインターネット上に住所、氏名、電話番号等の情報あるいは容姿が写った画像等(以下「個人情報」といいます。)が流通すると、止めるのは困難な上、それを見た赤の他人が本人へ実際にアクセスできるようになることもあります。不用意に自分や家族の個人情報を発信することのないよう十分ご注意ください。他人の個人情報についても同様のご注意が必要であることはいうまでもありません。
2.他者の権利の尊重
他人の著作物のように他人の権利が及んでいるものを無断で利用することはできませ
ん。他人の権利に関する注意事項をご参照の上、無用の紛争に巻き込まれることのないようご注意ください。
3.利用上の制約
当社は、アクセス数またはデータ転送量の増大により、円滑なコミュニティサービス
の提供に支障を来すと判断した場合、コミュニティサービスを利用しているお客様の承諾
を得ることなく、コミュニティサービスの提供を一時的に停止させていただくことがあり
ます。
4.営業活動
お客様は、コミュニティサービスを利用して営業活動を行なうことができます。但し、
個々のコミュニティサービスにおいて営業活動を禁止する場合があります。なお、営業活
動を行なう場合は、以下の事項を遵守するものとします。
(1) |
営業活動により知り得た他者の個人情報を、自らの営業活動以外の目的のために使用
しないとともに、第三者に開示または漏洩しないものとします。 |
(2) |
お客様は、営業活動に起因して他者との間で紛争が生じた場合は、自己の費用と責任
で当該紛争を解決するものとします。 |
(3) |
営業活動を行う場合は、ご自分の氏名、電話番号を明示して下さい。当社はお客様が
行う営業活動に原則として介入しませんので、問い合わせ、クレームへの対応及び紛
争が生じたときはお客様の責任で解決していただきますようお願いします。 |
5.ニフティによる利用
当社は、コミュニティサービスの広告・宣伝、利用促進の目的の範囲内で、コミュニ
ティ内の情報を、当社が管理・運営するWebサイトに掲載することがあります。
6.当社の責任の範囲
コミュニティサービスの提供に係る当社の責任は、お客様が支障なくサービスを利用
できるよう、善良な管理者の注意をもってサービスを提供することに限られます。当社
は、コミュニティサービスを利用して発信される情報について、その完全性、正確性、
適用性、有用性等に関し、一切責任を負いません。また、コミュニティサービス内に掲
載される広告やコミュニティサービス内からのリンク先のWebサイトについても、その
内容や利用に伴う結果等に関して当社は一切責任を負いません。
7.情報の消去
当社は、お客様がコミュニティサービスの利用を終了した場合、@niftyもしくは
PLEASYの利用が一時停止もしくは終了となった場合又は円滑なコミュニティサービスの提供のために当社が必要と判断した場合、お客様がコミュニティサービスを通じて当社の設備に蓄積した情報(お客様が開設したコミュニティに他者が書き込んだ情報等を含みます。)を消去することがあります。
8.その他
コミュニティサービスの利用に関してこのルールに定められていない事項については、@nifty会員規約が随時適用されます。
以 上
[他人の権利に関する注意事項]
■著作物の利用
1. 著作物を利用する場合の注意事項
(1) |
広い意味での著作権とは、著作物の利用に関する各種の権利の総称として用いられていますが、コミュニティサービスの利用に関係するのは主として複製権及び公衆送信権です。複製権、公衆送信権いずれも著作権者が独占的にもっている権利ですから、著作権者の承諾を得ないで勝手に他人の著作物をコミュニティサービスを通じて利用すると著作権の侵害となります。 |
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a. 複製権 |
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、著作物を有形的に再生する権利です。 |
b. 公衆送信権 |
公衆によって直接受信されることを目的として無線送信又は有線電気通信の送信を行なう権利です。公衆からの求めに応じ自動的に送信する形態の場合には、実際に送信する前の送信可能な状態におくという行為(サーバにデータを蓄積させる行為等)もこの権利に含まれるとされています。 |
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(2) |
個人的に、又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内で著作物を利用する場合は、例外的に著作者の承諾を得ないで著作物を利用することができます。しかし、コミュニティの開設及びコミュニティにおいて情報を発信することは不特定多数の人に情報を提供することを目的としていると考えられますので、個人の趣味としてこれらを行う場合であっても、上記の例外的なケースにはあたりません。 |
(3) |
著作権は著作物を創作した人(著作者)に発生する権利ですが、他人に譲り渡すことができるので、著作者と著作権者が同一人物とは限りません。 |
(4) |
著作者は、自分の著作物を自分の意思に反して勝手に改変されない権利をもっています。この権利は著作者人格権といって他人に譲り渡すことのできない、著作者だけがもつ権利です。従って、他人の著作物を改変して利用しようとする場合であって著作者と著作権者が異なるときは、コミュニティサービスへの利用に関する承諾は著作権者から、改変に関する承諾は著作者から、それぞれ得なければならないことになります。 |
2.他人の実演、レコード、放送を利用する場合の注意事項
(1) |
著作物が創作される過程では著作者以外にも重要な役割を果たしている人たちがいます。その人たちにも著作権とは別に著作隣接権といわれる権利が認められています。 |
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(2) |
著作隣接権をもつ人、主な権利の内容は次のとおりです。
・ |
実演家(俳優、歌手、舞踊家等実演を行なう者) |
→ |
自分の実演を録音・録画する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権) |
・ |
レコード製作者 |
→ |
自分の制作したレコードを複製する権利、サーバへの蓄積等により公衆からの要求に応じて自動的に送信可能な状態におく権利(送信可能化権) |
・ |
放送事業者 |
→ |
自分の放送を録音・録画する権利、写真等を用いて複製する権利 |
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(3) |
上記の(2)で挙げた権利は実演家、レコード製作者、放送事業者が独占的にもっている権利ですので、録音された実演を、承諾を得ないで勝手にコミュニティサービスのために利用すると著作隣接権の侵害となります。市販のCD等を利用しようとする場合には、著作権者の承諾だけでなく、CD等の内容によって実演家、レコード製作者又は放送事業者の承諾も得なければなりません。 |
3. 情報発信の素材に関する注意事項
(1) |
写真‐1 |
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創作性があれば写真も著作物にあたりますので、他人が著作権を有する写真を利用する場合には、著作権者の承諾を得なければなりません。基本的に、肖像写真のような創作性の乏しいものは著作物にあたらないと考えられますが、タレントの肖像写真について著作物にあたるとした裁判例があります。また、道の往来とか海や山を撮影した写真のように何の変哲のないものであっても、普通は撮影者にしてみればそれなりに創作性を働かせたもの考えられます。従って、他人の撮影した写真を利用しようとする場合には、創作性の有無について安易に判断せず、承諾を得た方が無難です。 |
(2) |
写真‐2 |
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船や自動車、あるいは犬や猫等著作物でないものを撮影した写真を利用する場合も注意が必要です。これらの所有者は自分の所有物から生じる経済的な利益を独占することができるとされています。どのような利用をした場合に所有者の権利を侵害したことになるのかは必ずしも明らかではありませんが、被写体が高価又は珍しいものであるような場合は、承諾が要ると考えられます。 |
(3) |
音楽 |
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指定著作権等管理事業団体又は著作権等管理事業者が管理を行なっていますので、これらの団体又は事業者が管理している音楽については、当該団体又は事業者の承諾を得て利用料を支払えば、利用することができます。 |
(4) |
新聞・雑誌の記事 |
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新聞・雑誌の記事も著作物にあたるので、利用しようとする場合には、著作権者の承諾が必要です。但し、記事の内容である情報そのものには独占的な権利はありませんし、記事であっても単に事実を伝えているだけの部分には著作権はありません。
新聞・雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、利用禁止の表示がなければ、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。)また、建築物や公園等にある銅像も著作物ですが、写真等による平面的な複製に限り、承諾を得なくとも利用することができます。(ただし、慣行がある場合には著作権法48条に従い出所を明示しなくてはなりませんし、著作者人格権を侵害することはできません。) |
(5) |
引用 |
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公表された他人の著作物は、引用して利用することができます。この場合、承諾は要りませんが、報道、批評、研究等引用の目的が正当であると同時に必要最小限の範囲内で行なわなければなりませんし、引用する際には出所を明示しなければならないとともに、著作者名を表示しなければなりません。 |
* |
なお、以上の(4)〜(5).に関する判断については、必要に応じ、弁護士など専門家のアドバイスを受けて下さい。 |
■他人の氏名・肖像の利用
1. |
芸能人等の有名人の氏名・肖像にはパブリシティ権とよばれる権利が認められています。パブリシティ権を定めた法律はありませんが、この権利は裁判所によって認められています。パブリシティ権とは、一言でいえば「自分の氏名・肖像がもつ経済的な価値を他人に勝手に利用されない権利。」といえます。従って、芸能人等の有名人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、本人の承諾を得なければなりません。 |
2. |
芸能人等の有名人でない人についても、裁判所は、氏名や容貌について勝手に他人に利用されたり、他人の目にさらされたりすることのないように保護されるべきものである、との考えを示しています。従って、芸能人等の有名人でなくとも他人の氏名・肖像を利用しようとする場合には、やはり本人の承諾を得た方が無難といえるでしょう。 |
■商標の利用
1. |
商標とは、商品やサービスについて使用される文字、図形、記号等のことをいいます。製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等が商標として登録されていることがあります。
これを特許庁に登録しておくと商標権が発生し、登録を願い出た人(商標権者)は、特許庁に願い出た際に指定した商品やサービスの分類の範囲内で自分の商標を独占的に使用することができます。従って、ホームページ等の内容が、商標権者が指定した商品やサービスのカテゴリーと関係ある場合は、商標権者の承諾が要ります。商標権の侵害になるかどうかの判断は専門的な知識を特に必要としますので、弁護士や弁理士のアドバイスを受けて下さい。
なお、自分の提供する製品やサービスの広告等のために利用しようとする場合は、商標権者の指定したカテゴリーと関係あるかどうかに関係なく、商標権者の承諾が必要となります。 |
2. |
製品の名称、キャッチフレーズ、デザイナーやタレント等有名人の氏名、シンボルマーク等がたいへん有名である場合は、製品やサービスの内容が似ているかどうかに関係なく勝手に利用することはできませんので、注意が必要です。もっとも、これは不正競争防止法違反になるからです。 |
以 上
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