ケーブルネット埼玉株式会社
第1章 総則
第2章 契約
第3章 付加機能
第4章 回線相互接続
第5章 利用中止及び利用停止
第6章 利用の制限
第7章 料金等
第8章 保守
第9章 損害賠償
第10章 雑則
第1章 総則
- (約款の適用)
第1条 - 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条及び事業法第31条の4の規定に基づき、このインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)を定め、これによりインターネット接続サービスを提供します。 (約款の変更) 第2条 当社は、この約款を変更することがあります。
- (約款の変更)
第2条 - 当社は、この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。
- (用語の定義)
第3条 - この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
| 用語 | |||||
| 1 電気通信設備 | 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備 | ||||
| 2 電気通信サービス | 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること | ||||
| 3 電気通信回線設備 | 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付帯設備 | ||||
| 4 電気通信回線 | 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備 | ||||
| 5 インターネット接続サービス | 主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルにより符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス | ||||
| 6 インターネット接続サービス取扱所 |
|
||||
| 7 契約 | 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約 | ||||
| 8 契約者 | 当社と契約を締結している者 | ||||
| 9 契約者回線 | 当社との契約に基づいて設置される電気通信回線 | ||||
| 10 端末設備 | 契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの | ||||
| 11 端末接続装置 | 端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備 | ||||
| 12 自営端末設備 | 契約者が設置する端末設備 | ||||
| 13 自営電気通信設備 | 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの | ||||
| 14 相互接続事業者 | 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者 | ||||
| 15 技術基準等 | 事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件及び端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31条)で定める技術基準 | ||||
| 16消費税相当額 | 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第266号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額。 |
第2章 契約
- (インターネット接続サービスの品目等)
第4条 - 契約には、料金表に規定する品目等があります。
- (契約の単位)
第5条 - 当社は、契約者回線1回線ごとに1の契約を締結します。この場合、契約者は1の契約につき1人に限ります。
- (最低利用期間)
第6条 - この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。
- 2
- 契約者は、前項の最低利用期間内に契約の解除があった場合は、当社が定める期日までに、料金表に定めにより解除料を支払っていただきます。
- (契約者回線の終端)
第7条 - 当社は、契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、端末接続装置を設置し、これを契約者回線の終端とします。
- 2
- 当社は、前項の設置場所を定めるときは、契約者と協議します。
- (契約申込みの方法)
第8条 - 契約の申込みをするときは、次に揚げる事項について記載した当社所定の契約申込書を契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
| (1) | 料金表に定めるインターネット接続サービスの品目等 |
| (2) | 加入者回線の終端とする場所 |
| (3) | その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項 |
- (契約申込みの承諾)
第9条 - 当社は、契約の申込みがあったときは、受け付けた順序に従って承諾します。ただし、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込みを行った者に対してその理由とともに通知します。
- 2
- 当社は、前項の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの取扱い上余裕のないときは、その承諾を延期することがあります。
- 3
- 当社は、第1項の規定にかかわらず、次の場合には、契約の申込みを承諾しないことがあります。
| (1) | 契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上著しく困難なとき。 |
| (2) | 契約の申込みをした者がインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款に規定する料金及び料金以外の債務をいいます。以下同じとします。)の支払を現に怠り、又は怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき。 |
| (3) | その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。 |
- (インターネット接続サービスの品目等の変更)
第10条 - 契約者は、料金表に規定するインターネット接続サービスの品目等の変更の請求をすることができます。
- 2
- 前項の請求の方法及びその承諾については、第8条(契約申込みの方法)及び前条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- (契約者回線の移転)
第11条 - 契約者は、契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、契約者回線の移転を請求できます。
- 2
- 契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、契約内容の変更又は制限がある場合があります。
- 3
- 当社は、第1項の請求があったときは、第9項(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- 4
- 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した者が行います。
- (インターネット接続サービスの利用の一時中断)
第12条 - 当社は、契約者から請求があったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。この場合、一時中断を行った日の属する月の翌月から再開した日の属する月の前月までの期間について、契約者はその期間中の利用料等(料金表に規定する利用料又は使用料をいいます。)の支払を要しません。
- 2
- 当社は契約者から前項の請求があった場合、契約者の費用負担により一時中断の期間、端末接続装置の撤去を行います。当該撤去にかかる費用は料金表に定めるところによります。
- 3
- 前項の一時中断の期間は、1ヶ月を単位とし、1回の一時中断は最長1年間とします。この最長期間を超えて一時中断を継続する場合、契約者は再びインターネット接続サービスの利用の一時中断の請求をするものとします。以降、最長期間を超える毎に同様の手続を行うものとします。
- 4
- 契約者は利用の一時中断の手続をする毎に料金表に定める費用を当社が定める期日まで支払うものとします。
- 5
- 契約者は、一時中断期間内に当該契約を解除することができます。この場合契約者は、第2項の撤去にかかる費用と第15条(契約者が行う契約の解除)の規定による施設の撤去費用との差額を支払うものとします。
- 6
- 当社は、一時中断期間中の契約の解除の場合、第4項の一時中断の手続をする毎に必要な費用の払い戻しは行いません。
- (その他の契約内容の変更)
第13条 - 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。
- 2
- 前項の請求があったときは、当社は、第9条(契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
- (譲渡の禁止)
第14条 - 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。
(注)相続又は法人の合併により契約者の地位が承継する場合の取り扱いについては、別記2に定めるところによります。 - (契約者が行う契約の解除)
第15条 - 契約者は、契約を解除しようとするときは、あらかじめそのことを当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に当社所定の方法により通知していただいます。
- 2
- 前項による契約解除の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。この場合、当該撤去に係る費用は、契約者が負担するものとします。また、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
- 3
- 解除の場合、既に支払われた利用料又は使用料に過払がある場合は、当社はこれを返還します。この場合の返還額は料金表の規定に準じて取り扱います。
- (当社が行う契約の解除)
第16条 - 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。
| (1) | 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた契約者が、なおその事実を解消しないとき。 |
| (2) | 電気通信回線の地中化等、当社又は契約者の責めに帰すべからざる事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。 |
- 2
- 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその契約を解除することがあります。
- 3
- 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、あらかじめ契約者にそのことを通知します。
- 4
- 当社は、第1項の規定により、その契約を解除しようとするときは、当社に帰する電気通信設備の資産等を撤去いたします。ただし、撤去に伴い、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
第3章 付加機能
- (付加機能の提供等)
第17条 - 当社は、契約者から請求があったときは、料金表の規定により付加機能を提供します。
第4章 回線相互接続
- (回線相互接続の請求)
第18条 - 契約者は、その契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の請求をすることができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うために使用する電気通信設備の名称その他その接続の請求の内容を特定するための事項ついて記載した当社所定の書面を当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
- 2
- 当社は、前項の請求があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されることを除き、その請求を承諾します。
- (回線相互接続の変更・廃止)
第19条 - 契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
- 2
- 前条(回線相互接続の請求)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。
第5章 利用中止及び利用停止
- (利用中止)
第20条 - 当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
| (1) | 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 |
| (2) | 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 |
- 2
- 前項に規定する場合のほか、付加機能に関する利用について料金表に別段の定めがあるときは、当社は、その料金表に定めるところにより付加機能の利用を中止することがあります。
- 3
- 前2項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを契約者にお知らせします。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
- (利用停止)
第21条 - 当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(そのインターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、そのインターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
| (1) | 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)。 |
| (2) | 契約の申込みに当たって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。 |
| (3) | 第36条(利用に係る契約者の義務)の規定に違反したとき。 |
| (4) | 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。 |
| (5) | 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準等に適合していると認められない自営端末設備若しくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。 |
| (6) | 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行若しくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。 |
- 2
- 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を契約者に通知します。
第6章 利用の制限
- (利用の制限)
第22条 - 当社は、天災、事変その他の非常事態が発生し、又は発生する恐れがある場合で必要と認めたときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のため緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
- 2
- 通信が著しくふくそうしたときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
- 3
- インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。
第7章 料金等
第1節
- (料金の適用)
第23条 - 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、利用料、付加機能使用料、手続に関する料金及び工事に関する費用とし、料金表に定めるところによります。
- 2
- 料金の支払方法は、当社が別に定めるところによります。
第2節
- (料金の支払義務)
第24条 - 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日)から起算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日)の前日までの期間(提供を開始した日と解除又は廃止があった日が同一の日である場合は1日間とします。)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下この条において同じとします。)の支払を要します。
| (1) | 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。 | ||||||||||||
| (2) | 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。 | ||||||||||||
| (3) | 前2号の規定によるほか、契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。
|
||||||||||||
- 2
- 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用ができない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
- 3
- 当社は、支払を要しないこととされた利用料等が既に支払われているときは、その料金を返還します。
- (手続に関する料金の支払義務)
第25条 - 契約者は、約款に規定する手続の請求を行い当社がこれを承諾したときは、手続に関する料金の支払を要します。ただし、その手続の着手前にその契約の解除又は請求の取消しがあったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
- (工事に関する費用の支払義務)
第26条 - 契約者は、約款に規定する工事の請求を行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。ただし、工事の着手前にその契約の解除又は請求の取消し(以下この条において「解除等」といいます。)があったときは、この限りでありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
- 2
- 工事の着手後完了前に解除等があった場合は、前項の規定にかかわらず、契約者は、その工事に関して解除等があったときまでに着手した工事の部分について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。
第3節
- (割増金)
第27条 - 契約者は、料金の支払を不正に免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、当社が別に定める方法により支払っていただきます。
- (延滞利息)
第27条 - 契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年12%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。
第8章 保守
- (当社の維持責任)
第29条 - 当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するように維持します。
- (契約者の維持責任)
第30条 - 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準等に適合するよう維持していただきます。
- (設備の修理又は復旧)
第31条 - 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することができないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、別記3に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。
- (契約者の切分け責任)
第31条 - 契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備(当社が別に定めるところにより当社と保守契約を締結している自営端末設備又は自営電気通信設備を除きます。以下この条において同じとします。)が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に当社の電気通信回線設備その他電気通信設備の修理の請求をしていただきます。
- 2
- 前項の確認に際して、契約者から請求があった場合には、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所又は当社が指定する者が当社が別に定める方法により試験を行い、その結果を契約者にお知らせします。
- 3
- 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を契約者にお知らせした後において、契約者の請求により当社の係員を派遣した結果、故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。
第9章 損害賠償
- (責任の制限)
第33条 - 当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場所において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をしなかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したときに限り、その契約者の損害を賠償します。
- 2
- 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額(月額利用料等の30分の1に利用不能日数を乗じて(少数点以下の端数は切り捨てます。)算出した額)を発生した損害とみなし、その額に限って賠償します。
- 3
- 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用しません。
- (免責)
第34条 - 当社は、契約者が本サービスの利用に関して損害を被った場合は、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
- 2
- 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事に当たって、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
- 3
- 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。ただし、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
第10章 雑則
- (承諾の限界)
第35条 - 当社は、契約者から工事その他の請求があった場合に、その請求を承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払を現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その請求を承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその請求をした者に通知します。ただし、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。
- (利用に係る契約者の義務)
第36条 - 当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は契約者が負うものとします。また、当社が契約に基づいて設置する電気通信設備に必要な電気は、契約者から無償で提供していただきます。
- 2
- 契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するもととします。
- 3
- 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。ただし、天災、事変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
- 4
- 契約者は、故意に契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
- 5
- 契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取り付けないこととします。
- 6
- 契約者は、当社が契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意をもって保管することとします。
- 7
- 契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又はき損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。
- (相互接続事業者のインターネット接続サービス)
第37条 - 契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結したこととなります。この場合において、その契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
- 2
- 契約の解除があった場合は、その解除があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービスについても解除があったものとします。
(注)当社の相互接続事業者は別記5に定めるところによります。 - (技術的事項及び技術資料の閲覧)
第38条 - 当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。
(注)インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項は別記6に定めるところによります。また、当社は別記7の事項を記載した技術資料を閲覧に供します。 - (営業区域)
第39条 - 営業区域は、別記8に定めるところによります。
- (閲覧)
第40条 - この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。
別記
- 1
- 最低利用期間 インターネット接続サービスの最低利用期間は、インターネット接続サービスの提供を開始した日から起算して1ヶ月間とします。
- 2
- 契約者の地位の継承
| (1) | 契約者である個人(以下、この別記2において「元契約者」といいます。)の相続人は相続の事由により引き続き元契約者の契約にかかるインターネット接続サービスの提供を受ける請求をすることができます。この場合において当該請求をした相続人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約者の当該契約上の債務を含みます。)を承継するものとします。 |
| (2) | 契約者である法人の合併により契約者たる地位が承継されたときは、当該地位を承継した法人は、当社に対し、速やかに承継があった事実を証明する書類を添えてその旨を申出るものとします。この場合において当該申出をした法人は、元契約者の当該契約上の地位(元契約上の債務を含みます。)を承継するものとします。 |
- 3
- 設備の修理又は復旧
約款第32条に規定する、電気通信設備の修理又は復旧する順序は次の順位によります。この場合において、第1順位及び第2順位の電気通信設備は、事業法施行規則の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。
| 区分 | 基準 |
| 1 | 気象機関に設置されるもの 水防機関に設置されるもの 消防機関に設置されるもの 災害援助機関に設置されるもの 秩序の維持に直接関係がある機関に設置されるもの 防衛に直接関係がある機関に設置されるもの 海上の保安に直接関係がある機関 輸送の確保に直接関係がある機関に設置されるもの 通信役務の提供に直接関係がある機関に設置されるもの 電力の供給に直接関係がある機関に設置されるもの |
| 2 | 水道の供給に直接関係がある機関に設置されるもの ガスの供給に直接関係がある機関に設置されるもの 選挙管理機関に設置されるもの 別記4の基準に該当する新聞社等の機関に設置されるもの 金融機関に設置されるもの その他重要通信を取り扱う国又は地方公共団体の機関に設置されるもの (第1順位となるものは除きます。) |
| 3 | 第1順位又は第2順位に該当しないもの |
- 4
- 新聞社等の基準
| 順位 | 修理又は復旧する電気通信設備 | ||||
| 1 新聞社 | 次の基準のすべてを備えた日刊新聞を発行する新聞社
|
||||
| 2 放送事業者 | 電波法(昭和25年法律第131号)の規定により放送局の免許を受けた者。 | ||||
| 3 通信社 | 新聞社又は放送事業者にニュース(1欄の基準のすべてを備えた日刊紙に掲載し、又は放送事業者が放送するためのニュース又は情報(広告を除きます。)をいいます。)を供給することを主な目的とする通信社。 |
- 5
- 相互接続事業者
| 事業者名 |
| NTTコミュニケーションズ株式会社 株式会社パワードコム |
- 6
- インターネット接続サービスにおける基本的な技術的事項
| 物理的条件 | AUIインターフェース(Mil−C−24308準拠) 又は、10Base−T(RJ−45 8pin)又は、100Base−TX(RJ−45 8pin) |
| 伝送方式 | ベースバンド方式 |
| 符号化方式 | マンチェスタ符号化方式 |
| 電気的条件 | ISO/IEC8802−3に準拠 |
- 7
- インターネット接続サービスに係る技術資料の項目
| 自営端末設備又は自営電気通信設備に係る接続条件 (1)物理的条件 (2)電気的条件 (3)論理的条件 |
- 8
- 営業区域
| 営業区域 |
| 川口市、戸田市、鳩ヶ谷市 |
| ただし、インターネット接続サービス提供開始時期は区域によって異なります。 |
料金表
通則
- (料金の計算方法)
1 - 当社は、契約者がその契約に基づいて支払う料金を毎月、暦月にしたがって計算します。
- (料金等の支払)
2 - 契約者は、料金及び工事に関する費用について、加入申込書に記載する支払方法により定められた期日までに当社に支払っていただきます。
- 3
- 料金及び工事に関する費用は、支払期日の到来する順序に従って支払っていただきます。
- (料金の一時払い)
4 - 契約者は、インターネット接続サービスの利用料金について、当該月分を含む1年分の料金を一時に支払うことができます。
- 5
- 一時払いにより料金が支払われたインターネット接続サービスについて、支払を受けた料金の対象期間満了前に次の場合が生じたときは、料金は次の通りとします。
| 区別 | 料金の取り扱い | ||||
| 月額料金が改定された場合 |
|
||||
| サービスの品目を変更した場合 |
|
||||
| 契約の解約があった場合 | 一時支払額より利用月数分の料金並びに施設撤去がある場合のその撤去費を差し引いた残額を返還します。 |
- (前受金)
6 - 当社は、料金又は工事に関する費用について、契約者の要請があったときは、当社が定める条件に従って、あらかじめ前受金を預かることがあります。
- (消費税相当額の加算)
7 - 約款第24条(利用料等の支払義務)から約款第26条(工事に関する費用の支払義務)までの規定等により料金表に定める料金又は工事に関する費用の支払を要するものとされている額は、この料金表に規定する額に消費税相当額を加算した額とします。
- (料金等の減免
8 - 当社は、災害が発生し、又は発生する恐れがあるときは、この料金表及び約款第24条(利用料等の支払義務)から約款第26条(工事に関する費用の支払義務)までの規定にかかわらず、臨時にその料金又は工事に関する費用を減免することがあります。
- 9
- 前項の規定により料金の減免を行ったときは、インターネット接続サービス取扱所に掲示する等の方法により、そのことをお知らせします。
第1表 料金
- 1 適用
| 区分 | 内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (1)品目に係る料金の適用 | 当社は料金額を適用するにあたって、次表のとおり品目を定めます。
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| (2)インターネットに接続できる端末数に係る取り扱い | 契約者回線の終端でインターネットに同時に接続できる端末数(端末接続装置にOSI参照モデルのデータリンク層にて接続する機器の数をいいます。以下同じとします。)は次表のとおりです。
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| (3)電子メールの利用に係る取り扱い | 契約者は、電子メールを利用することができます。この場合、当社が割当てるメールIDの数は次表のとおりです。なお、1メールIDにおいて利用できるメール蓄積装置の容量は、10Mbytesまでとします。
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| (4)ホームページの公開に係る取り扱い | 契約者は、ホームページ(情報公開のためのデータベースをいいます。以下同じとします。)を使用して、インターネット接続サービス取扱所に設置する情報蓄積装置により情報の公開を行うサービスの利用を請求することができます。この場合、契約者が公開することのできるホームページのアドレス数は、契約者が利用しているメールIDの数を上限とし、1のホームページに蓄積できる情報量は次表のとおりとします。
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| (5)ネットワークアドレスの利用に係る取り扱い | エキスパート契約者は、契約者回線の終端に契約者の管理するネットワークを接続する場合、ネットワークアドレス(ネットワークを識別するためのアドレスをいいます。以下同じとします。)の利用を請求することができます。この場合、1の契約者回線において利用できるホストアドレス(ネットワーク内に存在する機器等を識別するためのアドレスをいいます。以下同じとします。)の数は6までとします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6)ドメイン名の登録に係る取り扱い | エキスパートの契約者は、契約者が所有するドメイン名(サブドメイン名(そのドメイン名を更に階層構造的に細かく分割するために、その契約者がそのドメイン名に付与した名称をいいます。)を含みます。以下同じとします。)を当社のインターネット接続サービス取扱所に登録して、そのドメイン名に係る電子メールの利用やホームページの公開を請求することができます。この場合、1の契約者回線において登録することのできるドメイン名の数は1に限ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7)付加機能を提供した場合の付加機能使用料の適用 | 付加機能を提供した場合には、料金額に規定する付加機能使用料を適用します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (8)最低利用期間内に契約の解除があった場合の解除料の適用 |
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- 2 料金額
- (1) インターネット接続サービス利用料
| 区分 | 料金額(月額) |
| スタートアップ | 2,830円 |
| バリュー | 3,360円 |
| エンジョイスタンダード | 4,410円 |
| エンジョイプラス | 4,830円 |
| エキスパート | 25,200円 |
- (2) 付加価値機能
| 区分 | 単位 | 料金額(月額) | ||||||||||
| (1)接続端末追加機能 | あらかじめ契約者に割当てた同時接続可能端末数の他に、同時接続可能端末数を追加する機能をいいます。 | 追加1端末ごとに | 1,050円 | |||||||||
備考:
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| (2)メールID追加機能 | あらかじめ契約者に割当てたメールIDの他にメールアドレスを追加する機能をいいます。 | 追加1IDごとに | 210円 | |||||||||
備考:
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| (3)ホスティング機能 | 契約者が所有するドメイン名を当社のインターネット接続サービス取扱所に登録することによって、そのドメイン名に係る電子メールやホームページの公開を利用することができるようにする機能をいいます。 | 1契約ごとに | 4,200円 | |||||||||
備考:
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| (4)サーバーレンタル機能 | 契約者が所有するドメイン名を使用して、当社のインターネット接続サービス取扱所に設置する情報蓄積装置を利用することができるようにする機能を言います。 | 1の情報蓄積装置ごとに | 4,200円 | |||||||||
備考:
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第2表 手続に関する料金及び工事に関する費用
- 第1 登録料
| 品目 | 単位 | 登録料 |
| スタートアップ | 1契約ごとに | 10,500円 |
| バリュー | 1契約ごとに | 10,500円 |
| エンジョイスタンダード | 1契約ごとに | 10,500円 |
| エンジョイプラス | 1契約ごとに | 10,500円 |
| エキスパート | 1契約ごとに | 10,500円 |
- 第2 工事費
- 1 適用
| 区分 | 内容 | ||||||||||||||
| 工事の適用区分 | 工事の区分は次のとおりとします。
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- 2 工事費の額
| 区分 | 単位 | 工事費の額 | |
| (1)戸建住宅基本工事費 | ア 直引工事の場合 | 新規1台 | 42,000円 |
| イ 宅内共聴接続の場合 | 新規1台 | 実費 | |
| (2)集合住宅 基本工事費 | 新規1台 | 21,000円 | |
| (3)増設工事費 | 1台増設ごとに | 21,000円 | |
| 工事の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
| (1)撤去工事費 全施設撤去 | 1台契約の場合 | 15,750円 | 特殊工事の場合は、実費を支払っていただきます。 |
| (2)撤去工事費 端末接続装置のみ撤去 | 1台ごとに | 5,250円 | |
(3)その他工事費 (契約者回線の移転、その他の契約者の申出による臨時発生費用) |
1契約ごとに | 実費 |
- 第4 諸手数料
附則
| 工事の種類 | 単位 | 金額 | 備考 |
| (1)メールアカウント変更手数料 | 1アカウントごと | 525円 | |
| (2)一時中断・再開手数料 | 1契約ごとに | 3,150円 | |
| (3)IPアドレス又はドメイン名申請手数料 | 1申請ごとに | 10,500円 | (1) エキスパートの契約者回線に限り適用します。 当社は、契約者から申込みがあったときは、その契約者に代わってその契約者回線で使用するIPアドレスの割当て若しくは返却又はドメイン名の割当て、変更若しくは廃止の申請手続き等を行います。この場合、契約者は、申請手続き等に関して支払を要することとなる金額について当社が代位することを承認していただきます。 |
| (4)サーバーレンタル機能設定手数料 | 1設定ごとに | 21,000円 | (1) エキスパートの契約者回線に限り適用します。 |
- (実施期日)
1 - この改正規定は、平成15年6月1日から実施します。
- (料金の支払いに関する経過措置)
2 - この改正規定実施前に、改正前の規定に基づき、支払い又は支払わなければならなかった料金、工事に関する費用又はその他の債務についての取り扱いは、なお従前のとおりとします。
- (品目に関する経過措置)
3 - この改正規定実施前の規定により、エンジョイの契約を締結している契約者については、この改正規定実施と同時に、エンジョイスタンダードの契約を締結したものとみなして取り扱います。