ようこそゲスト さん ユーザー登録 ログイン

警察と指紋に関しての質問です。何か重大な事件があり、その件で警察に取り調べを受けた場合(無実でも容疑者扱いを受けている場合)、警察は本人の指紋をとろうとするらしいですが、それを拒否する権利は法律でありますか?逮捕される理由もなく、あくまで容疑をかけられた場合の話ですが、どうでしょうか?任意、それとも強制でしょうか? RSS この質問を含むブックマーク

  • tanakahideo あなたも質問に答えられます! ウォッチリストに追加
  • 状態:終了
  • 回答数:4 / 45件
  • 回答ポイント:90ポイント
  • 登録:2008-08-17 02:29:53
  • 終了:2008-08-24 02:30:02
  • カテゴリー:インターネットインターネット 政治・社会政治・社会

1 回答者:retla 2008-08-17 03:29:09 満足! 23ポイント

令状があれば強制、無ければ任意です。

直接の根拠は刑事訴訟法、理念的な根拠は憲法にあります。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BB%BD%E7%8A%AF%E7%BD%AA%E6%B3%9...

質問者:tanakahideo 2008-08-17 03:51:39

回答ありがとうございます。実際に警察は令状を出して、自分たちに指紋を採る権限があることを提示してから、指紋をとるのでしょうか?

2 回答者:harumi2 2008-08-17 07:33:53 満足! 23ポイント

http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2041991.html

事件とはぜんぜん関係ない指紋の摂取なら拒否できますが、容疑者の疑いがかかっているような場合は指紋は拒否できないと思います。

質問者:tanakahideo 2008-08-17 13:47:58

回答ありがとうございます。拒否してはいけないという事は、具体的にどの法律に記載されているのでしょうか?

3 回答者:ken33jp 2008-08-17 13:54:59 満足! 22ポイント

令状があれば強制、無ければ任意です。

無実かどうかは裁判で決めるので、関係ないです。

http://q.hatena.ne.jp/answer

質問者:tanakahideo 2008-08-18 20:17:53

令状がある(=逮捕)の状況のみ、強制ということですね。ありがとうございます。

4 回答者:yazuya 2008-08-18 00:20:17 満足! 22ポイント

逮捕されていないならできません。

被疑者は拒否できます。

もっとも、警察は「やましいことが無いなら指紋を採らせてくれ。それで犯行現場にあったものと違うんだったら無実が証明できるじゃないか」みたいなことを言って採ろうとしたりします。

それでも断固拒否すれば、警察は被疑者の出したゴミ等から被疑者の指紋の収集を試みたりすることもあるとか聞いたことがあります。


一方、逮捕してしまえば刑事訴訟法218条2項で強制的にできます。

身体の拘束を受けている被疑者の指紋若しくは足型を採取し、身長若しくは体重を測定し、又は写真を撮影するには、被疑者を裸にしない限り、前項の令状によることを要しない。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%87%E7%B4%8B

質問者:tanakahideo 2008-08-18 20:18:22

ゴミから収集とは警察、すごい根性ですね。勉強になります

この質問・回答へのコメント

捕まってから警察に直接質問するといいと思いますw

この質問・回答へのトラックバックこの質問・回答へのトラックバック