例えば日本人が中国で犯罪を犯して日本へ帰国していた場合、中国の警察に逮捕する権限は当然ですがありません。ただ中国当局の要請で日本の警察が逮捕する可能性があります。裁判ですが、中国当局へ引き渡されたら中国の法律が適用され中国で処罰されます。引き渡されなかった場合は、別に日本国内で犯罪を犯したわけではないので日本国内で裁かれることはありません。
実際問題、殺人級のことをすれば引き渡される可能性は大ですけど。http://q.hatena.ne.jp/answer
なるほど、勉強になります。他の方の回答もお待ちしています
中国とは、犯罪人引渡し条約を結んでいないので、基本的には引渡しはされません。
しかし国家間の問題に発展するような非常に重大な犯罪の場合は、ここの事例によって判断されることと思われます。
その場合は、中国側が引き渡し請求を日本政府に求めて、日本の裁判所で引き渡すかどうかを決めることになると考えられます。
勉強になります。タイは日本と犯罪人引渡し条約を結んでいるでしょうか?
中国で犯罪を犯せばどこで捕まっても中国の法律で裁かれます
ただ当たり前のように引き渡されるわけではなく、それなりの手続が必要になってきます
日本がすぐに引き渡しに応じれば中国の留置所で留置されます
なかには国交がない国もあるのでその場合は引渡しが行われない場合も稀にあります
勉強になります。他の方の回答もお待ちしています
http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1
刑法2、3条も適用可能なので、どうなるかはケースバイケースです。
被害者も日本人となると全て日本国内で完結する気がしますが、、、
ありがとうございます、勉強になります
この質問・回答へのコメント
引き渡し条約はいらないみたいですね。