ようこそゲスト さん ユーザー登録 ログイン

法律に関しての質問です。日本人が海外で(例えば中国で)犯罪を犯して、日本に帰国してる間に日本の警察によって逮捕された場合は、日本、中国、どちらの法律で裁かれるのでしょうか?また、どちらの留置所に入れられるのでしょうか?(この場合、罪は殺人などの重い罪で、加害者も被害者も日本人だと仮定します)。わかる方はいらっしゃいますか。 RSS この質問を含むブックマーク

  • comoberu あなたも質問に答えられます! ウォッチリストに追加
  • 状態:終了
  • 回答数:4 / 45件
  • 回答ポイント:90ポイント
  • 登録:2008-04-18 05:03:37
  • 終了:2008-04-25 05:05:02
  • カテゴリー:はてなの使い方はてなの使い方 政治・社会政治・社会

1 回答者:popattack 2008-04-18 06:16:22 満足! 23ポイント

例えば日本人が中国で犯罪を犯して日本へ帰国していた場合、中国の警察に逮捕する権限は当然ですがありません。ただ中国当局の要請で日本の警察が逮捕する可能性があります。裁判ですが、中国当局へ引き渡されたら中国の法律が適用され中国で処罰されます。引き渡されなかった場合は、別に日本国内で犯罪を犯したわけではないので日本国内で裁かれることはありません。

実際問題、殺人級のことをすれば引き渡される可能性は大ですけど。http://q.hatena.ne.jp/answer

質問者:comoberu 2008-04-18 10:34:14

なるほど、勉強になります。他の方の回答もお待ちしています

2 回答者:kappagold 2008-04-18 09:44:39 満足! 23ポイント

中国とは、犯罪人引渡し条約を結んでいないので、基本的には引渡しはされません。

しかし国家間の問題に発展するような非常に重大な犯罪の場合は、ここの事例によって判断されることと思われます。

その場合は、中国側が引き渡し請求を日本政府に求めて、日本の裁判所で引き渡すかどうかを決めることになると考えられます。


http://oshiete1.goo.ne.jp/qa733572.html

質問者:comoberu 2008-04-18 10:35:01

勉強になります。タイは日本と犯罪人引渡し条約を結んでいるでしょうか?

3 回答者:YUI2007 2008-04-18 10:31:45 満足! 22ポイント

中国で犯罪を犯せばどこで捕まっても中国の法律で裁かれます

ただ当たり前のように引き渡されるわけではなく、それなりの手続が必要になってきます

日本がすぐに引き渡しに応じれば中国の留置所で留置されます

なかには国交がない国もあるのでその場合は引渡しが行われない場合も稀にあります


http://q.hatena.ne.jp/1208462617

質問者:comoberu 2008-04-18 10:35:26

勉強になります。他の方の回答もお待ちしています

4 回答者:seble 2008-04-18 10:40:18 満足! 22ポイント

http://www.houko.com/00/01/M40/045.HTM#s1

刑法2、3条も適用可能なので、どうなるかはケースバイケースです。

被害者も日本人となると全て日本国内で完結する気がしますが、、、

質問者:comoberu 2008-04-18 15:51:24

ありがとうございます、勉強になります

この質問・回答へのコメント

http://www.houko.com/00/01/S28/068.HTM
引き渡し条約はいらないみたいですね。

この質問・回答へのトラックバックこの質問・回答へのトラックバック