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日本の銀行に関しての質問です。①大きなお金(たとえば1億円ぐらいの現金を持って行って、入金すると、お金の出先を聞かれたり、国税局に通達をされたりする事はありますか?②同じ1億円を、同じ自分の名義で、10か所の違う銀行に預けた場合(1000万円ずつ)でも、同時期に1億円を銀行に預けた事が銀行側のデータとしてわかりますか?(それぞれの銀行は、大きなお金を預けた人間のデータを共有しているかという質問です)。わかる方はいらっしゃいますか?よろしくお願いします。 RSS この質問を含むブックマーク

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  • 状態:終了
  • 回答数:5 / 45件
  • 回答ポイント:100ポイント
  • 登録:2008-07-07 09:32:32
  • 終了:2008-07-14 09:35:02
  • カテゴリー:インターネットインターネット 経済・金融・保険経済・金融・保険

1 回答者:kappagold 2008-07-07 10:28:40 満足! 20ポイント

銀行には、疑わしい取引の届出義務がありますので、今まで取引がなくて、いきなり1億や1千万の預金を持ってきたら、何か聞かれる可能性は高いでしょうね。(その現金が収入実態と合うかどうかの確認はされる可能性は高いと思います。)

収入実態から考えて、問題がなければ届出されないと思いますが・・・。

http://law.e-gov.go.jp/haishi/H11F03102011001.html


疑わしい取引に関してもきちんとした線引きもなく、銀行は届け出る際に本人に何も言う必要もありませんので、どの程度の取引で届出をするのかというのはいまいち判りません。


銀行としては、色々と聞いてお客を逃すのも嫌だろうし、国から睨まれるのも嫌でしょう。悩むところだと思います。

もしかしたら、何も聞かずに届けだけ出して、問題がなければそのままお客として取引を続けられるし、問題が発覚したらきちんと法律に従ってきちんとやっているということを示せる。などと考えているかもしれませんね。


国税庁は、名寄せを進めていますし、裁判所の命令がなくても、銀行から情報をもらえることになっているので、10の内1銀行でも、届出を出したら、しっかりと調べられる事になります。


どこからも届出がなければ、調べられない可能性は高いと思いますが・・・。

質問者:tanakahideo 2008-07-07 13:33:37

ありがとうございます、ほかの方の回答もお待ちしています

2 回答者:ele_dir 2008-07-07 10:34:24 満足! 20ポイント

同様の質問がありましたので参考にしてください。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1214134...

②について、銀行同士でデータを共有することは、個人情報保護法の観点から無いはずです。

質問者:tanakahideo 2008-07-07 13:33:39

ありがとうございます、ほかの方の回答もお待ちしています

3 回答者:notvalid 2008-07-07 12:01:45 満足! 20ポイント

>①大きなお金(たとえば1億円ぐらいの現金を持って行って、入金すると、お金の出先を聞かれたり、国税局に通達をされたりする事はありますか?


本人口座への一定額以上の現金入金は

出先はさりげなく聞かれる可能性はあります。

疑わしき取引に関しては行政庁へ報告されることがありえます。


https://www.okb.co.jp/all/honnin.html

10万円を超える現金のお振込み(※1)、200万円を超える大口現金取引(入金・出金等)、口座開設、貸金庫、保護預りなどのお取引を開始されるときには、「犯罪収益移転防止法」(※2)によりご本人を証明する書類の提示が義務づけられております。ご協力いただきますようお願いいたします。

http://www.chibabank.co.jp/faq/honnin.html

銀行では、本人確認に関する法律(正式な法律名は「犯罪による収益の移転防止に関する法律」といいます)により、口座の開設や200万円を超える大口の現金取引を行うにあたって、お客様の「本人確認」を行うことが義務付けられております。

また、マネー・ローンダリング、テロ資金対策のための国際的な要請を受けて、2007年1月4日からは、10万円を超える現金の振込などを行う際に「本人確認」が必要となりました。

ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

(注) 国際協力の観点から、「外国為替及び外国貿易法」においても同様の措置が講じられております。


警察庁 刑事局組織犯罪対策部 犯罪収益移転防止管理官

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/index.htm

犯罪収益移転防止法の概要(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/horei/gaiyo.htm

注) 特定事業者に係る義務規定などは、平成20年3月1日から施行されます。

   今まで金融機関等に本人確認の義務を課していた金融機関本人確認法や、疑わしい取引の届出の根拠となっていた組織犯罪処罰法第5章の規程は廃止され、新たにこの法律により本人確認や取引記録の保存、疑わしい取引の届出義務が適用されることになります。


>②同じ1億円を、同じ自分の名義で、10か所の違う銀行に預けた場合(1000万円ずつ)でも、同時期に1億円を銀行に預けた事が銀行側のデータとしてわかりますか?(それぞれの銀行は、大きなお金を預けた人間のデータを共有しているかという質問です)。


銀行間でのデータの共有はありません。行政庁がいやがるので。


銀行関係の友人の話では、普段高額の取引が無い個人の口座に億単位の金が入金されたら銀行によっては支店長が専属担当者をつれて菓子折り持参で本人宅へ訪問することもあるそうです。国税から調べが入った時のために情報収集は銀行としては気を使って行うそうです。それでも5千万以下の預金額程度ではあまり関係のない話だそうです。

質問者:tanakahideo 2008-07-07 13:33:42

ありがとうございます、ほかの方の回答もお待ちしています

4 回答者:kodomono-omocha 2008-07-07 12:04:42 満足! 20ポイント

なんの脈絡も無く結構な入金、送金があると通報されます。

通報する金額は法律で決まっていますが、それは最低限の基準であり実際には銀行によって違いますし、担当者がおかしいと思えば100万でも200万でも調べられます。税務署からの問い合わせなのか、いきなり警察が来るのかは、それもそのときの内容によります。

特に、最初の入金とそこからの送金がとても重要なので、アジア系やスイス系の銀行が良く使われましたが、今は世界的な反マネーロンダリング法が浸透しており、銀行と組んでいるのでなければ汚い金のやりとりはもはや無理だと言えるでしょう。

http://q.hatena.ne.jp/answer

質問者:tanakahideo 2008-07-07 13:33:45

ありがとうございます、ほかの方の回答もお待ちしています

5 回答者:lovelykuma 2008-07-07 13:37:30 満足! 20ポイント

国税局は関係ないですよ。

税金を納めているかどうかのチェックはまた別ですからね

恐らく上記の質問からして、口座は法人名義ということですよね。

マネーロンダリングだったとしても、銀行からの報告で、ではなく

税務署・国税局の監査や調査により、銀行を調べることはあります

その際、可能性として、他の近辺の銀行なども調べることもあります。

②のケースでは不可能ですね

 

あと、先日保険がおりて(投資目的の保険なので額が大きい)

それを受け取り口座にある銀行を指定したら

その日にすぐ銀行員がうちにきて、資金の使い道を提案してましたよ

投資したり、定期にしたり、年金はどうですか?など・・・。

1000万未満でもすぐにチェックが入るような機能は持っている、ということでしょうね。

http://q.hatena.ne.jp/

質問者:tanakahideo 2008-07-08 03:46:51

ありがとうございます、ほかの方の回答もお待ちしています

この質問・回答へのコメント

マネーロンダリングがらみで1千万以上で報告されたかと、、
データ共有はないだろ?さすがに、、、
(理論的には可能だから、裏ではある?)
犯罪者集団への利益供与(情報提供を含む」を軽く考えるナヨ!!!!!!
オマエ(ココで質問に答える者達)がお縄を頂戴するハメにナルゾ!!!!!!!!!!!!

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