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関西にある銀行で、盗難にあってATMからお金が引き出されてしまった時、被害額を補償している銀行はどこがあるでしょうか?また、いくらまでの被害額が保障内で、どんな条件(被害の状況など)が決まりでありますか?大手でも、小さい銀行でもどちらでもOKです。よろしくお願いします。 RSS この質問を含むブックマーク

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  • 状態:終了
  • 回答数:5 / 45件
  • 回答ポイント:100ポイント
  • 登録:2008-08-09 22:27:50
  • 終了:2008-08-16 22:30:02
  • カテゴリー:インターネットインターネット 経済・金融・保険経済・金融・保険

1 回答者:MEI-ZA-YU 2008-08-09 22:50:01 満足! 20ポイント

どこでも補償しています。

http://allabout.co.jp/family/bohan/closeup/CU20051226B/

預金者保護法

預金者保護法施行

偽造、盗難カードによる被害を預金を取り扱う金融機関が原則補償すると定めた「預金者保護法」が平成18年2月に施行されます。

これまで金融機関では、民法を基本とした自主ルールすなわち「約款」などを根拠として、

ほとんど補償に応じていませんでした。

>盗難カードの被害については、

(1)預金者の過失を金融機関が立証できなければ全額補償されます。

 

>(2)預金者の重い過失以外の過失を金融機関が立証できれば75%を補償されます。

・暗証番号を書いた紙などを一緒に盗まれた場合は、75%の補償。

・暗証番号の変更を金融機関から促されていて、暗証番号を類推しやすい生年月日関係のままにしていて、免許証や健康保険証などと一緒に盗まれた場合は、75%の補償。

質問者:tanakahideo 2008-08-10 06:47:59

回答ありがとうございます。金額はいくらまででも保障されるのでしょうか?

2 回答者:masanobuyo 2008-08-10 00:19:14 満足! 20ポイント

関西の銀行に限らず,日本にある銀行は預金者保護法の規制を受けており,

この規制には以下のとおりの補償金額の規定があります。


全額: 被害が発生してから30日以内に金融機関に通知し、金融機関が預金者の過失を立証できなかった場合。

3/4: 被害が発生してから30日以内に金融機関に通知し、金融機関が預金者の過失を立証した場合。

過失としては、カードと暗証番号のメモを一緒に置いた、生年月日等推測されやすい番号であるとして金融機関が複数回に渡り番号変更を推奨したにも関わらず放置した、等。

なし: 預金者の重過失を金融機関が立証した場合。

重過失としては、暗証番号をカードにメモしておいた、カードを他人に渡した、等。


http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A0%90%E9%87%91%E8%80%85%E4%BF%9...

質問者:tanakahideo 2008-08-10 06:48:01

回答ありがとうございます。金額はいくらまででも保障されるのでしょうか?

3 回答者:Baku7770 2008-08-10 01:39:23 満足! 20ポイント

 預金者保護法がありますので、基本的に暗証番号を分かりやすい番号にしていないなど預金者に落ち度がない限り30日以内に届ければ補償してくれるようになっています。

質問者:tanakahideo 2008-08-10 06:48:03

回答ありがとうございます。金額はいくらまででも保障されるのでしょうか?

4 回答者:ele_dir 2008-08-10 09:06:28 満足! 20ポイント

>>金額はいくらまででも保障されるのでしょうか?

http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/yokinnsyahogohou.htm

預金者保護法の第5条には、「全額」や「補てん対象額の4分の3に相当する金額」という文面があり、上限金額については特に書いてはいないので、顧客側に過失がない場合、例えば、ATM1日の利用限度額200万円などある場合、200万円盗難にあった場合など、200万円となると思われます。

質問者:tanakahideo 2008-08-10 12:21:49

ありがとうございます。カードケースのみを落として3日気づかずに600万円盗難にあった場合は、それだけ保障されるということでしょうか?

5 回答者:Baku7770 2008-08-10 12:11:16 満足! 20ポイント

 #a3です。私宛コメントに回答します。

 

 補償金額に上限はありません。あくまでも責任割合であり、その証明は金融機関側にあります。

 

 実際に金融機関で証明するのは難しいので、殆どで75%は補償されるものと推測します。例えば車の番号を使っていて車上荒らしにあったとかであれば類推しやすいといわれるでしょうが。

 また、家族や同棲中の愛人が無断で引き落としたといった場合には防犯カメラの画像で証明できるでしょうが。

http://www.security-joho.com/topics/2005/yokinsyahogohou2.htm

質問者:tanakahideo 2008-08-10 12:22:12

ありがとうございます、他の方の回答もお待ちしています

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